特定調停後、延滞・返済不能になった場合の対処方法は?

返済不能

特定調停後の返済を2回以上延滞してしまった場合、債権者が一括請求や強制執行で債権回収を図る場合があります。しかし、債務者に誠意をもって事前連絡すれば猶予してもらえる可能性も残っています。また、債務者が計画通りの返済を続けられなくなった場合は、個人再生や自己破産など別の債務整理手続きへ移行しなければなりません。

特定調停後に返済を延滞した場合

特定調停では、利息の引き直し計算と将来利息のカットなどで債務を圧縮し、3〜5年で返済する計画を立てます。債権者との合意内容は、調停が成立した場合は「調停調書」に、裁判所が調停に代わる決定を行った場合は「決定書」に記載されます。

返済を延滞するとどうなるか

返済を行う3〜5年間は、短いようで長いものです。計画を立てた時点と比べて、債務者の経済状況が変化する可能性は十分あります。昇給や臨時収入なら良いのですが、リストラや勤務先の倒産、本人・家族がケガや病気で入院するなど家計が悪化して、返済を延滞してしまうとどうなるのでしょうか。

調停調書や決定書の効力

特定調停の調停調書や決定書は「債務名義」にあたります。債務名義は、債務・債権の存在を公的に明確にした文書で、裁判の判決と同等の効力を有します。債務名義の一番の特徴は、債権者が強制執行によって債権回収を行うことが可能な点です。債務整理手続きのうち、債務者と債権者が裁判所を介さない交渉を行う任意整理でも、合意内容を和解書にまとめますが、和解書は債務名義に当たりません。

調停調書には強制執行について記載

通常、調停調書や決定書には、2回分以上の金額が滞納された場合、債権者は債務者に対して裁判所への訴え堤起・判決なしに強制執行を行い、債務を回収する権利を有することが記載されています。つまり、返済の延滞によって債権者から強制執行される可能性があるということです。

一括請求・強制執行の可能性

延滞による強制執行の可能性については分かりました。では、どれくらいの延滞が生じたときに、こういった事態になるのでしょうか?

期限の利益

民法136条に定められた「期限の利益」というものがあります。これは決められた返済期限までは借りたお金を返済しなくてもよい債務者の利益のことです。

これによって債務者がきちんと期限までに返済している以上、債権者は一括返済を求めたり、返済期限前に支払いを求めることができません。

2回以上の延滞

延滞といっても、たった1回だけですぐに強制執行になるわけではありません。債権者である貸金業者の内部規定やその時点での判断で異なりますが、特定調停後の返済を2回以上延滞した場合、一括請求や強制執行の可能性があります。

特定調停後に2回以上滞納・延滞すれば、期限の利益を喪失することになり、債権者から残りの借金の全額を一括で返済するよう求める請求書が届きます。しかし一括請求されても債務者に資力がないこともあるので、その場合は給料等の差し押さえ等の強制執行が行われるのです。

返済計画は慎重に検討を

このように、延滞が2回以上続くと、債務者の経済的な立ち直りへの道のりはさらに厳しくなります。特定調停後の返済は、絶対に延滞しないよう注意しなければなりません。そのためには返済計画は慎重に検討しましょう。毎月の収入に対して返済額が大きすぎると、不測の事態で家計が厳しくなるとすぐに返済が危うくなります。債務額が大きい場合は返済期間を5年にするなど、無理のない計画づくりが肝要です。

債権者への対処法

特定調停後の返済は、月に一度、債権者と合意した額を返済します。万が一延滞が生じるときは、債権者に対してどのように対処すればいいのでしょうか。

事前連絡の猶予の可能性

特定調停後に返済が苦しくなった場合、何の連絡もせずに延滞を続けてしまえば期限の利益喪失になってしまいますが、何の手立てもないわけではありません。

遅れる前に連絡する

特定調停後に、決定した返済額の支払いが困難になった場合やその可能性が高まった場合は、出来るだけ速やかに債権者の担当者に相談します。債権者には数多くの債務整理の経験があります。債務者が不測の事態に陥り返済計画通り支払いができなくなるといった事態も少なからず経験しています。

返済日を過ぎてからの連絡では、債権者との信頼関係が傷つきます。事前の連絡を心がけなくてはいけません。

猶予の可能性は?

債権者は、調停調書の条項通りに強制執行できる権利を有している場合でも、猶予を与えてくれる可能性はあります。しかし、債務者にとって初めての延滞で、不測の事態に陥り返済が苦しくなっている、というふうに、理解すべき事情がある場合に限られます。猶予の可能性を考えても、やはり事前の連絡をきちんとして、信頼関係を損ねないようにすることが大切です。

特定調停後に返済不能になった場合

債務者の経済状況が極端に悪化した場合、返済をしてもらってもどうにもならないケースもあります。もし特定調停後に返済不能に陥ったら、債務整理をやり直し、個人再生や自己破産の手続きに移行することも可能です。

個人再生を申し立てる

債務総額が大幅に減額されれば返済を再開できる、という場合は、債務者は個人再生を行なうことができます。

個人再生とは

個人再生とは、特定調停と同じく裁判所を介した債務整理手続きでですが、債務総額が最高で5分の1程度まで減額されることが特徴です。対象は債務総額が5000万円を超えない人で、債務者が裁判所に再生計画案を提出し、認められた場合に債務が減額されます。返済期間は原則3年で、特別な事情や債権者の同意があればさらに長い期間でも可能です。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは、特定調停に比べて債務が大幅に減額されることです。特定調停にはなかった「借金元本のカット」が行われるからです。また、マイホームを手放したくないという債務者にも適しています。個人再生では債務者が抱える複数の債務を一括して整理しますが、住宅ローンだけは整理対象から外せます。住宅ローンは減額や返済免除になりませんが、債務者は生活の基盤を保ち、財産を守れます。

個人再生のデメリット

一方、個人再生は債務がゼロになるわけではないので、手続き後も最低3年間は返済生活が続きます。安定した収入がなければ個人再生を申し立てることはできません。
また、特定調停に比べて手続きが煩雑になるため、債務者本人が一人で手続きするのはかなり大変でしょう。弁護士など債務整理のプロに依頼するほうが賢明です。
さらに、他の債務整理手続きと同じく信用情報機関に事故情報が登録されるため、クレジットカードやローンの新規申し込みや利用が難しくなります。特定調停と違うのは、官報で債務者の住所・氏名が公表される点です。

自己破産を申し立てる

一方、これ以上返済する資力はなく支払不能の状態になっている債務者は、自己破産を申し立てることができます。

自己破産とは

自己破産とは、支払不能に陥っている債務者が裁判所の免責決定を受けると、すべての借金が帳消しとなり返済の義務がなくなる手続きです。

債務者が支払不能かどうかは裁判所が認定し、明確な基準は設けられていません。裁判所は債務者の財産・職業・年齢など様々な要素から総合的に判断します。

また、債務者はマイホームなど財産の大部分を手放す必要があり、財産は現金化され債権者への分配に充てられます。

自己破産のメリット

自己破産は、債務整理手続きの中で唯一、全債務の返済義務が免除されます。保証人になっていない限り、家族が債務者の借金を肩代わりする必要もありません。また、財産を全て失うわけではなく、家電や家財道具など生活に必要な道具は手放さずに済みます。

自己破産のデメリット

デメリットは、マイホームや車などを手放さなければならない点です。破産者になると、就けない職業があったり、裁判所の許可なしに転居や長期の旅行ができないなど、生活面への制限もあります。信用情報機関への事故情報の登録、官報への氏名・住所の掲載もあります。
また、特定調停と違って手続きの難易度も高いと言えます。マイホームなどの財産を持っていない「同時廃止」のケースは債務者一人でも手続きしやすいですが、それ以外のケースは、申し立てから集結まで長ければ1年かかり、手続きも煩雑です。弁護士などの専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。

特定調停後の返済に遅れが出たり返済不能になると、給与の差し押さえや債務整理手続きのやり直しなど、経済的な立ち直りがさらに遠ざかります。返済額は慎重に検討する必要があります。借金整理をスムーズに行いたいなら、ぜひ実務経験豊富な弁護士や司法書士などの専門家に相談してみてください。無料で相談できる事務所も増えています。

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