特定調停を申し立てると保証人への影響は?迷惑をかけない方法は?
特定調停を保証人に知られたくない・迷惑をかけたくない場合は、保証人付きの債務を整理対象から外しておきます、整理に含めた場合は、債権者が保証人に債務の一括請求を行いますが、保証人も特定調停に参加してもらえば一括請求を回避できます。また、主債務者が特定調停の返済計画通りに返済できれば、保証人に支払い義務は生じません。
特定調停と保証人
特定調停をはじめとする債務整理の手続きは、債務と保証人についての問題を避けては通れません。保証人の役割とはどのようなものなのでしょうか?
保証人の役割
まず、借金の保証人について考えてみましょう。どのような役割を担うのか、また、保証人と連帯保証人の違いは何でしょうか。
保証人とは
ローン・借金・クレジットなどの利用時に、債権者が保証人を求めることがあります。もし主債務者が何らかの事情で返済を怠った場合、代わりに保証人から支払ってもらうことで、債権が回収不能にならないようにする仕組みです。主債務者が返済不能に陥った場合や夜逃げしてしまった場合は、保証人が借金を肩代わりします。
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連帯保証人とは
実際の契約では、保証人より重い責任を課す連帯保証人を求めるケースが大多数を占めます。その理由は、債権が回収不能になるリスクをより減らせるからです。連帯保証人のほうが債権者の請求に対抗できる手段が少ないうえ、債権者は複数の連帯保証人がいても請求額を頭割りせず、誰か1人に全額請求できるのです。
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保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人の責任の違いについてもう少し詳しく説明します。保証人には債権者に対抗する手段として「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」などがありますが、連帯保証人はこれらの権利を有しません。
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、保証人が債権者から返済を求められた場合に「先に主債務者に請求してほしい」と主張できる権利です。しかし連帯保証人には催告の抗弁権がありません。債権者にとっては、主債務者・連帯保証人のどちらに請求してもいいので、債権回収がより確実になる仕組みです。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、保証人が債権者から返済を求められた場合、「主たる債務者には返済できる資力がある」と証明して債権者からの請求を拒否できる権利です。しかし連帯保証人には検索の抗弁権がありません。たとえ主債務者が返済できる資力を有していても、債権者に返済を求められたら必ず応じる必要があります。
特定調停と保証人の関係
特定調停を申し立てる際、提出書類のなかに「関係権利者一覧表」があります。この書類には保証人の名前も記入して提出します。保証人を立てている債務を特定調停の整理対象とする場合、保証人は無関係ではなくなります。
申し立てで保証人に一括請求
特定調停を申し立てると、主債務者に対する借金返済の督促は一旦ストップします。しかし保証人は、申し立てがきっかけとなって主債務者の借金問題に巻き込まれることになるのです。
申し立てで債権者が保証人に請求
保証人の付いた債務を特定調停の対象として申し立てた場合、債権者は保証人に対して借金返済の請求を行う事になります。保証人が当該債務の支払いを行うか否かで、特定調停を申し立てた主債務者の返済計画にも影響が出てきます。
保証人に一括請求
主債務者が特定調停を申し立てると、債権者は保証人に残債を一括請求するケースが一般的です。しかし保証人の経済状況によっては一括請求に応じられないケースもあるでしょう。その場合は債権者と交渉することで分割請求に変更してもらえる場合もあります。
特定調停後の保証人
申し立て後の保証人は一括請求を受けますが、特定調停で主債務者の新たな返済計画が決まった後はどうなるのでしょうか。また、保証人の信用情報はどの段階で傷が付くのでしょうか。
主債務者が順調に返済すれば、保証人への請求はストップ
調停成立、あるいは調停に代わる決定が出されて主債務者の返済計画が定まったら、その後、保証人への請求は行われません。なぜなら、債権者にとっては元本が返済される目処が立ったからです。
特定調停による債務圧縮の手法は、利息制限法に基づく引き直し計算と将来利息のカットです。借金の元本はカットされません。このため債権者は、圧縮後の債務が主債務者から返済されれば、もともと融資した分は回収できるのです。
保証人と信用情報
債務整理にからんで気になるのは、保証人と信用情報の関係です。事故情報が記録されれば、俗に言う「ブラックリストに載った」状態となり、保証人のクレジットカードやローンの利用に支障が出ます。
日本最大の信用情報機関の株式会社シー・アイ・シー(CIC)では、誰かの保証人になった時点でその事実が信用情報に記録されています。これ自体は事故情報ではありません。
問題は、主債務者の代わりに保証人が債務を負い、返済できなくなった場合です。保証人も任意整理や自己破産など何らかの債務整理手続きを行うことになり、事故情報が登録されます。
保証人への対応はどのようにするか
では、債務者が支払い不能に陥る恐れがあり、その中に保証人を立てた債務がある場合、どのように対応すればいいのでしょうか。保証人に迷惑をかけたくない場合と、保証人に協力してもらう場合を説明します。
保証人に迷惑をかけたくない場合
主債務者が、保証人自身の生活が苦しいことを知っているケースなどでは、保証人に迷惑をかけたくないと考えるのも当然です。また、借金返済に行き詰まったことを保証人に知られたくないケースもあるでしょう。その場合の対処法は、「整理対象から外す」ことです。
保証人付きの債務は整理対象から外す
債務整理手続きのうち、任意整理と特定調停では、整理対象にする債務を選ぶことができます。つまり、保証人付きの債務を整理対象に含めなければ、保証人には債務整理を行ったことすら知られずに済みます。
保証人がいない債務は特定調停で圧縮された額を返済し、保証人付きの債務は従来通りの返済を続けていくのです。
借金の負担軽減の効果は減る
しかし、保証人を立てている債務の金額が大きい場合、特定調停から除外することは債務者にとってデメリットにもなります。せっかく債務減額できるチャンスを逃してしまうからです。
保証人に協力してもらう場合
次に、保証人に特定調停に協力してもらうケースを説明します。
法律的には、債権者から見れば主債務者と保証人は同列の地位にあります。保証人は主債務者と協力して借金問題に取り組むべき立場と言えます。また、主債務者が特定調停の決定通りに返済を行っていけば、保証人に対する影響はありません。
保証人に理解を求める
保証人付きの債務について特定調停などの債務整理を申し立てる際に、最も重要なこと。それは、主債務者が自分の借金や生活の状況について保証人真摯に説明することです。債務整理をすれば借金が圧縮され、経済的に立ち直っていける旨を理解してもらいましょう。
理解が得られれば、当該債務を整理対象に含め、保証人にも特定調停の手続きに参加してもらいます。保証人には利害関係人として出頭してもらう必要がありますが、調停委員は保証人の意見も聞いて解決策に反映し、保証人は債権者からの一括請求を回避することができます。
保証人も返済できない場合は債務整理
万が一、調停後に主債務者が返済を延滞してしまうと、保証人は代わりに返済する義務があります。しかし保証人の経済状況によっては、主債務者の肩代わりが不可能な場合もあるでしょう。その場合は保証人も債務整理手続きを行うことになります。これが保証人に最も迷惑をかけるケースとなるので、保証人に特定調停への協力を依頼する際は、主債務者は必ず無理のない返済計画を立て、延滞なく返済するように注意しましょう。
保証人を不安にさせずに債務整理したいなら、弁護士へ相談を
主債務者自身が債務整理について詳しくない場合、保証人に適切な説明ができず、必要以上に不安にさせてしまいます。主債務者が手続きに自信がなければ、特定調停にこだわらず、弁護士・司法書士などの専門家の無料相談などを利用してみてください。主債務者・保証人の双方が納得できる債務整理方法があるはずです。
債務整理を扱う弁護士や司法書士の中には、着手金が無料であったり、料金体系を明確に示している事務所もたくさんあります。実務経験豊富なプロの協力を得れば、あなたに最適な返済プランも提案してもらえるでしょう。ぜひ一度、気軽に相談してみてください。
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