特定調停の返済計画の立て方~家計とのバランスはどう決める?

申立てでは家計簿の収支録や資産目録を提出

特定調停は3〜5年かけて債務を返済します。もし返済が滞れば債権者が強制執行を行う可能性もあるため、最後まで延滞しない返済計画を立てることが重要です。毎月の返済額は、家計とのバランスを取る観点では余剰金の7割が目安で、調停委員の提案は残債務の3%を目安にすることが多いです債務者自身に無理のない計画にしましょう。

特定調停と返済

特定調停は、利息制限法に基づく引き直し計算で債務総額が減額され、さらに原則として将来利息もカットされる債務整理手続きです。
手続き中やその後の返済にはどんな特徴があるのでしょうか。また、万が一返済が滞った場合はどんなデメリットがあるのでしょうか。

特定調停の返済の特徴

まず、特定調停の返済の特徴について確認しておきます。

手続き中は取り立て・返済がストップ

債務者が簡易裁判所に特定調停を申し立てて裁判所が債権者に通知すると、貸金業者からの取り立てはストップします。給与などを差し押さえられる強制執行の心配もありません。
また特定調停中の手続き期間は、債権者への支払いを行わなくて良いのです。
債務者は取り立てや苦しい返済のストレスから解放され、計画的な返済に切り替えるための時間が与えられます。

手続きは調停委員会が主導

特定調停の手続きを担当する調停委員会は、裁判官1人、弁護士資格を持つ民間人から選ばれた調停委員2人で構成されます。
調停委員会は、申立人を裁判所に出頭させて現在の経済状況や今後の返済について聞き取りを実施します。そして債務について利息制限法に基づく引き直し計算を行い、債権者の意見も踏まえて、残債の確定と返済計画の検討を行います。
委員会が示した調停案で双方が合意すれば調停成立です。
また、合意に至らなかった場合は、裁判所が「調停に代わる決定」という形で解決策を出します。

原則3年で返済

特定調停後の返済期間は、任意整理と同じで「原則3年」となっています。毎月1回返済するため、36回の分割払いです。
債務額が大きい場合は、債権者の合意が得られれば返済期間を5年とする場合もあります。将来利息がカットされているので、返済期間が長くなっても債務総額は変わりません。
毎月の返済額を抑えられ、負担が軽くなることがメリットです。
一方、5年かけても返済できないほど債務額が大きい人は特定調停を利用できません。

もし支払いが滞ると…

特定調停を利用すれば、取り立てという目の前のストレスや、借金返済の終わりが見えないという長期的な不安から解放されます。
しかし、もしも特定調停後の返済が滞ると、債務者は手続き前よりも苦しい状況に陥ります。

特定調停が成立しても安心してはいけない

特定調停で決められた返済計画に基づいて、多くの場合はきちんと完済できる場合が多いのですが、実際に返済を始めて思いがけない出来事がおきたり、無計画なお金の使い方をして、返済がまた滞ってしまう可能性はゼロではありません。無事調停が成立したとしても完済するまでは安心できないのです。

債権者は強制執行が可能

調停成立時に合意内容を記した調停調書や、調停に代わる決定書は、「債務名義」に当たります。
債務名義は裁判の判決と同等の効力を持ち、返済が滞った場合、債権者は債務名義を根拠に強制執行で債権回収が可能になります。
債務整理を秘密にしたくても、強制執行で給与の差し押さえなどを行われれば、職場に知られてしまいます。

返済継続が困難なら、債務整理やり直し

債務者がたった一度うっかり振り込みを忘れた程度なら、債権者に誠意をもって謝罪すれば穏便に対処してもらえる可能性はあります。
しかし2度、3度と遅れが続いたり、決められた返済額を用意できないなど、調停調書や決定書の内容が守れなくなれば、最悪の場合、債務整理をやり直す必要があります。具体的には任意整理、個人再生、自己破産です。

返済計画は十分な検討が必要

特定調停を利用する一番のメリットは、手続きにかかる費用を抑えられることでしょう。しかし返済が滞れば、結局新たな手続きにお金も時間もかかります。
返済の延滞は、債権者だけでなく債務者にとってもデメリットしかないのです。3~5年に渡る返済を無事に終えるには、無理のない返済計画かどうか、十分検討する必要があります。

特定調停の返済計画のポイント

では、特定調停における返済計画はどのような点に注意して作成すればいいのでしょうか。ポイントは、家計とのバランスと、調停委員の判断、の2点です。

家計と返済額

まず、家計と返済額のバランスについてです。特定調停では、原則として将来利息がカットされるため、住宅ローンのように繰上げ返済を行っても債務総額は変わりません。
「早く返済生活を終えたい」という気持ちだけで判断せず、現実の家計をしっかり見つめて、返済額を考えましょう。

家計簿や資産目録を提出

特定調停では、債務者は申し立て時に家計簿や資産目録を提出します。
家計簿は、毎月何にいくら使っているかわからないという人にとって、お金の管理能力を養う良いツールです。提出のためだけでなく、自分の金銭感覚を見直す機会になるので、できるだけ正確に書き出してみてください。
調停委員はこれらの資料をもとに、現在や将来の生活状況等を聞き、借金返済のための原資の確保と返済計画について調整を行います。

目安は余剰金の7割

家計が把握できたら、次に「いくらなら無理なく返済できるか」を検討します。
まず、家計簿で、食費・住居費・光熱費などの生活費を把握して、節約できる部分を検討します。そして、収入から節約後の生活費を引いた「余剰金」を割り出します。
この余剰金が返済に充てられる部分ですが、無理して全額を返済に回さず「7割程度」に抑えておくことが望ましいと言われています。

返済に無理は禁物

なぜならば、生活と返済で毎月お金が残らないようでは、リストラや会社の倒産、事故・病気など不測の事態が生じた場合にすぐに返済が滞ってしまうからです。
返済額を余剰金の7割程度にとどめ、毎月少しでも貯金をしておけば、緊急時にも返済継続への影響を抑えられます。
また、趣味や娯楽に使うお金まですべて返済に回すとストレスがたまります。返済計画では、債務者にとって無理のない返済額を定めることがポイントです。

調停委員の判断と返済額

一方、毎月の返済額の決定には調停委員の判断も大きく関わります。

月々の返済額設定の目安

調停委員は、圧縮された残債務の「3%」を目処に月々の返済額を決めようとします。しかし借金の総額が大きく、3%では家計への負担が重い場合もあります。
このとき債務者は、調停委員にただ従うのではなく、本当に最後まで返済を継続できる計画か、慎重に判断する必要があります。家計の余剰金の7割、という目安とも照らし合わせてみましょう。
生活の現状を加味した返済計画では、残債務の3%以下で決定した事例も少なからず存在します。3%以下を望む債務者は、返済に対する誠実な思いと現在や将来の家庭・生活状況を丁寧に調停委員に説明しましょう。

調停委員の交代請求も可能

しかし、調停委員の中には、債務者の希望をあまり考慮せず、事務的に調停を進める人も稀にいると言われます。
どうしても選任された調停委員に対して不満がある方は、裁判所に調停委員の交代請求申請を行う事も可能です。

債務整理の成功には、弁護士や司法書士に相談を

債務整理は、無事に借金を清算して初めて成功と言えます。その鍵を握るのは債務者にとって最適な返済計画が作れるかどうかです。
特定調停は、裁判所のサポートがあるとはいえ、申立人には大きな負担が強いられる手続きです。そのためにも債務整理は弁護士や司法書士などの経験豊富なプロに相談するとよいでしょう。

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