事務所名 | 菅原法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5811 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王7-12-13 |
アクセス方法 | 事務所の建物は1階が駐車場、2階と3階がオフィスになっています。 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
菅原法律事務所の強みと特徴
誰もが気軽に相談できる法律事務所でありたい
長く地域密着で仕事をしてきた秋田市のベテラン弁護士
菅原法律事務所は裁判所のある秋田市山王に位置する法律事務所です。弁護士の菅原佳典は27年にわたる弁護士としての経歴をもち、秋田市を中心に地域密着の仕事を重視しながらキャリアを重ねてきたベテラン弁護士です。
当事務所の相談室は完全個室で、周囲を気にせずリラックスしてご相談いただけます。また事務所の建物は1階が駐車場となっており、2階と3階がオフィスという仕様ですので車で来所される相談者の方が多くおられます。
費用に関しても、分割払いや法テラスの民事法律扶助制度も利用が可能ですから安心です。ご相談の受付は原則として月曜から金曜までの9~17時としていますが、土日祝日や時間外での面談をご希望の場合には事前にご相談ください。
依頼者の立場で親身&迅速にサポート
相続に関するあらゆるトラブルの解決はお任せ
当法律事務所のモットーは、誰でも気軽に相談に来ていただけるように、常に相手の立場に立った対応をすること。そして相談者の方にとって話しやすい雰囲気を作りながら、細かい話まで丁寧に耳を傾けることを心掛けています。
遺産相続の問題では、さまざまな法律が絡むケースが多く、解決に向けては弁護士としての経験がより必要な分野といえます。当事務所ではこれまで培った多くの実績を活かして、つねに依頼者の方の立場に立ち、親身に迅速にサポートします。相続に関するあらゆるトラブルの解決はぜひ当職にお任せください。
どう財産を分けるかを早めに決めておくべき
遺言書は「公正証書遺言」にするのがおすすめ
遺産相続を円滑に行うためには、被相続人が生前にどのような準備をするかが大きな意味をもってきます。その一つが、遺言書の作成です。遺産分割で親族間の争いが生じるのは、多くは遺言書のない場合であり、被相続人はご自身が元気なうちに、どのように財産を分けるのかという意志表示を遺言の形で記しておくべきでしょう。
遺言書には大別して「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類の方法があります。公正証書遺言とは、公証役場で2名の証人の立ち合いのもと、公証人によって作成されるもの。分割内容について弁護士と相談して遺言書の記載内容を決め、公正証書にすることで記載の不備を防げますから安心です。
紛争の芽をあらかじめ摘むことにもつながる
また公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されますから、遺言書の改ざんや偽造、紛失・盗難などの恐れがありません。また自筆証書遺言だと家庭裁判所での検認手続が必要ですが、公正証書遺言であれば不要で、相続開始後にすみやかに相続手続きを行うことができるメリットもあります。
さらに公証人および証人の立ち合いがありますから、後になって、認知症などを理由に遺言作成能力を疑われることも少なくなります。紛争の芽をあらかじめ摘むことにもつながる意味でも、遺言書は公正証書による作成をおすすめします。
遺産分割で起こりがちなトラブルは…
「特別受益」や「寄与分」の主張にも適切に対応
遺産分割の局面で起こりがちな問題に、「特別受益」や「寄与分」の主張による争いがあります。「特別受益」とは、特定の相続人が、被相続人の生前に遺贈や多額の生前贈与などを受けること。特別受益がある場合には、被相続人の財産にその贈与額を加えたものを相続財産として計算し、該当する相続人は相続分から贈与の額を控除されることになります。
また「寄与分」は、相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働き(特別の寄与)をした人がある場合に、寄与者に相応の遺産の上積みをはかるものです。寄与分として主張される例としては、同居する相続人が被相続人に対して多大な介護・看護を行っていた場合や、長く家業の手伝いを続けていたような時に認められるケースが挙げられます。
介護型の寄与分の主張は、裁判所が認めてくれるケースはそう多くなく、よほどの介護実績がなければ実際には認定されるのは難しいものです。調停段階で寄与分について考慮し、遺産分割の上積み分をつくって配慮するなどで合意をはかるのが現実的といえるでしょう。
農地などの不動産が財産に含まれると…
積極的に相続を望まず、問題が複雑化する例も
相続財産に不動産が含まれている場合は、スムーズな遺産分割が難しくなることが少なくありません。以前は長男が田畑などの土地を相続して農業を続け、次男以下の相続人はサラリーマンになって都会に出ていくケースが多くありました。その場合は長男が土地を相続する代わりに、他のきょうだいに代償金を払って解決するといった方法が一般的でした。
ところが最近は農業を継ぐ人が少なくなり、その分、長男も田畑を積極的に相続しなくなるケースが増え、問題は複雑化しがちです。その一方で、都会に出ていったきょうだいのほうは、土地には高い価格がつくと安易にイメージする人もいて、相続に対する意識にギャップがあるケースが少なくないのです。
農地の実際の評価額は低くならざるを得ず、一方それでは都会に住む相続人が納得せず、土地の相続についてどうするか、長く決着できないケースが増えているようです。こうした事態を招かぬよう、ぜひ早めに弁護士に相談いただき、相続人相互にとって最適な出口が見つけていただきたいと思います。
依頼者の「納得」を目指して現実的な出口を見つける
遺産相続の問題は、相続人同士がお互いに譲歩する気持ちがなければなかなかまとまりません。争いになって協議で解決できないようであれば遺産分割調停を申し立てることになりますが、調停委員をはさんで、相手方の代理人を説得するのはなかなか難しいものです。
弁護士としては、いかに依頼者に納得してもらえるかという思いを大事に、現実的な出口を探して丁寧に話をしていくことが大切でしょう。
菅原法律事務所からのアドバイス
対処が遅くなればなるほど、問題が複雑化する
遺産分割に向けた話し合いが生じることになれば、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。遅くなればなるほど、争いが複雑化し、親族関係の悪化という問題がでてきます。遺言の作成など被相続人による事前の準備を含め、ぜひ早めの対策を心がけることをおすすめしたいと思います。
所属弁護士
菅原 佳典(すがわら よしのり)
登録番号 | No.20654 |
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所属弁護士会 | 秋田弁護士会 |
弁護士費用
相談料は30分5500円(税込)です。
詳細については、ご相談時にきちんとご説明いたします。安心してご相談下さい。
アクセス
〒010-0951 秋田県秋田市山王7-12-13
事務所概要
事務所名 | 菅原法律事務所 |
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代表者 | 菅原 佳典 |
住所 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王7-12-13 |
電話番号 | 050-5267-5811 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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