トラブルの有無に関わらず、 相続に困ったら何でも相談ください

はづき法律事務所(髙城晶紀弁護士)

  • はづき法律事務所(髙城晶紀弁護士)
事務所名 はづき法律事務所(髙城晶紀弁護士)
電話番号 050-5447-8034
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝
住所 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-4-24 ライオンズビル五橋706
アクセス方法 地下鉄五橋駅北4出口から徒歩3分(仙台中央警察署の向かい)
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

はづき法律事務所(髙城晶紀弁護士)の強みと特徴

仙台市内にある地域密着型の法律事務所

相談時間を長めに取り、お話をじっくりと聴く

仙台市にある「はづき法律事務所」の弁護士・髙城晶紀です。当事務所は地下鉄五橋駅北4出口から徒歩3分、仙台中央警察署の向かいにあり、地域密着の活動に重きを置きながら様々な法律問題を手掛けています。
特に、家族関係の事案は多数受任しており、事務所内にキッズスペースも設けておりますので、小さなお子様連れのご相談も歓迎です。

また、当事務所では、ご相談者がリラックスして心地よく過ごせるよう配慮し、お話をじっくりお聞きできるよう相談時間も長めに取らせていただいております。初回相談は無料でお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

相続に関する書類作成などから代行

ストレスを抱えることなく相続手続を進められる

遺産相続の事案は、遺産分割の前提として必要になる書類も多く、法定相続人の範囲や財産関係を入念に調べていくことが必要です。ケースによっては、こうした情報をまとめ、手続に必要な書類をそろえていくこと自体、一般の方にとっては負担が大きい場合があるでしょう。しかも、もし相続放棄も視野に入れて検討する場合は、期間の制約がありますから、迅速に進めなければなりません。
弁護士にご依頼いただくと、その部分から安心して任せることができ、ストレスを抱えることなく相続の手続を進めることができます。

また、普段接している兄弟姉妹など、円滑にコミュニケーションがとれる間柄での協議であれば良いのですが、なかにはこれまで連絡を取ったことのないような親族が共同相続人に該当するようなこともあります。そのような場合でも、弁護士が代理人となって対応することで、交渉をスムーズに進めることができます。

トラブルが複雑化しないうちに弁護士に相談を

精神的なサポートも含め、相談に誠心誠意ご対応

遺産相続が生じたあと、相続人同士の関係がもつれているような場合など、遺産分割協議が紛争化してしまうケースは少なくないでしょう。当事者同士の信頼関係が失われ、問題がこじれてしまう可能性があるときは、できるだけ早い段階で弁護士に相談していただければと思います。

当職は、依頼者のお立場や心情に寄り添いつつ、客観的な観点から問題を整理し、可能なかぎり合理的に話し合いが進むよう尽力します。場合によっては、適切なタイミングで遺産分割調停の申し立てなどを行い、第三者を入れた法的手続によって早期かつ円満な解決を目指します。
親族間の相続トラブルは心身ともに疲弊することが多いため、弁護士に気持ちを吐き出し、相談しながら進めること自体に大きな意味がありますので、当事務所では、依頼者の精神的なサポートを含め、誠心誠意対応してまいります。

相続に関して生じるさまざまな問題…

使途不明金を巡って争いになるケースも少なくない

遺産分割の際に紛争になりがちなケースは様々なものがあります。とくに最近多い印象なのが、被相続人が高齢や病気などのためご自身で資産の管理ができず、相続人のどなたかがその預貯金の管理を行っているような場合に、相続発生後に使途不明金を巡って争いになるようなケースです。

なぜ使途不明金になったのかの理由はさまざまであり、いわゆる「使い込み」のような場合もあれば、被相続人の介護のために必要な出費であった可能性もあるでしょう。
こうしたケースでは、相続人同士の信頼関係が失われていることが多く、当事者間で争っても水掛け論になって対立が激化することが多いため、弁護士にご相談いただき、客観的な証拠をふまえて冷静に分析することが有益です。

財産に不動産が含まれる場合は紛争になりがち

また、相続財産に不動産が含まれるようなときは、遺産分割の際に問題が複雑になりがちです。売却して金銭に換えて分ける方法だとシンプルなのですが、なかには相続人のどなたかが残された自宅の取得を希望していたり、被相続人と同居していた相続人が「そのまま自宅に住み続けたい」と希望する場合もあります。

こうしたときには、不動産を取得する人が、他の相続人に代償金を支払う必要があり、その金額をどうするかなどで紛争になるケースが少なくありません。当事務所は、事案をふまえ、地域の不動産業者や土地家屋調査士、司法書士などと連携して対応しております。

紛争が深まれば「遺産分割調停」を申立て

調停では弁護士を代理人につけるほうが安心

遺産分割を行う際、当事者間の話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。遺産はいらないと言っている相続人であっても、家庭裁判所で相続放棄をしていない限り、遺産分割調停の当事者として手続に参加しなくてはなりません。

調停の場では、主張や証拠を書面で提出したり、法的根拠に基づいた説明を行う場面も増えますし、相手方の主張にどのように対応するか判断を迫られる場面も多くなりますので、ご自身だけで臨むよりも、弁護士に依頼した方が心強いと思われます。弁護士のサポートがあることによって、調停の見通しや解決に至る道筋が明確になり、不当に不利に扱われたり、納得感のない解決を強いられることを防ぐことができます。

相続の「遺留分」をご存知ですか?

遺留分は一定の相続人が最低限相続できる財産

遺産を巡る紛争を予防するため、被相続人が生前のうちに財産を譲渡したり、死亡に備えて遺言書を残していることもありますが、その場合には、「遺留分」の問題が生じることがあります。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる遺産として法律が保障している権利のことであり、生前贈与や遺言によって遺留分を侵害された部分を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分の請求にあたっては、過去の生前贈与の立証に困難が伴うことも多く、また、遺産に不動産が含まれる場合はその評価額が問題になりますので、客観的・専門的な知見に基づいて、請求の可否や金額を判断する必要があります。
当事務所では、請求する側・された側のいずれのケースのご相談にも親身に対応いたします。

家族が争う事態を避けるには「遺言」が必要

公正証書遺言での作成など、分け方からアドバイス

相続は、被相続人の死亡により開始しますが、相続の開始によって家族が争う事態になることを避けるため、あらかじめ遺産の分け方について定めておくのが「遺言」です。

もっとも、前述のように、遺言があっても遺留分を巡って紛争になることもあれば、遺産の特定の仕方や分割方法に問題があったために、その後の法律関係に無用なトラブルを招いてしまうこともあります。
当事務所では、実質的な内容及び形式の両面から、死後のトラブルを招かない遺言書になるようサポートしてまいります。

髙城晶紀弁護士(はづき法律事務所)からのアドバイス

紛争の有無にかかわらず、弁護士を上手にご活用ください

弁護士の活用方法は、事案によってさまざまです。
早い段階で弁護士を立てる方がスムーズに進む場合もあれば、逆に、弁護士が前面に出ない方が望ましい場合もあるでしょう。その場合には、あえて交渉の依頼を受けずに相談にとどめ、当事者間の交渉の進め方や主張すべき内容などを助言し、弁護士が後方からサポートするような対応の仕方も可能です。
また、紛争やトラブルの懸念がないような場合でも、法定相続人や遺産の範囲が広くて手続が煩雑な場合には、弁護士に依頼していただくことで、遺産分割を迅速に実現することができるメリットがあります。
まずはお気軽にご相談いただき、事案をふまえて弁護士を上手にご活用いただければと思いますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

所属弁護士

髙城 晶紀(たかぎ あき)

髙城 晶紀(たかぎ あき)

登録番号 No.46025
所属弁護士会 仙台弁護士会

弁護士費用

相談料 初回相談無料
着手金 示談交渉は11万円~(税込)
調停・審判は22万円~(税込)
経済的利益の金額や相手方の人数をふまえ協議させていただきます。
報酬金 依頼者が得た経済的利益の11%~
獲得額や解決までに必要となる手続の内容等をふまえ協議させていただきます。
遺言書作成 11万円~(税込)
相続放棄 相続人一人当たり5万5,000円~(税込)
※実費は別途必要です。
※複数の相続人から同時に相続放棄をご依頼いただく場合、費用を割り引く場合がございます。詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

宮城県仙台市青葉区五橋1-4-24 ライオンズビル五橋706

〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-4-24 ライオンズビル五橋706

事務所概要

事務所名 はづき法律事務所(髙城晶紀弁護士)
代表者 髙城 晶紀
住所 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-4-24 ライオンズビル五橋706
電話番号 050-5447-8034
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝
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