事務所名 | ふじわら法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5267-5683 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目5−11 アイビーコート4階 |
アクセス方法 | 「市役所前駅」より徒歩5分 「松山市駅」より徒歩6分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
ふじわら法律事務所の強みと特徴
キャリア10年以上の頼れる弁護士
いつでも身近に感じてもらえる存在でありたい
「ふじわら法律事務所」は遺産相続分野の経験豊富な松山市の法律事務所です。市役所前駅から徒歩5分、松山市駅から徒歩6分の便利な場所に立地。市内を中心に、広く愛媛県全域から多くの相談が寄せられています。
代表弁護士の藤原輸(ふじわら・さとし)はキャリア10年以上のベテラン。東京での勤務弁護士時代を経て、平成19年から6年あまり、法テラス愛媛法律事務所で常勤弁護士として勤務しました。いまも初心を忘れず、誰でも気軽に法律相談に足を運んでもらえる事務所、そしていつでも身近な存在に感じてもらえる弁護士でありたいと考えています。
平日夜間や土日祝日の相談にも可能な限り対応
依頼者に対しては、弁護士が法的なアドバイスを行い、選択肢と判断材料を提供したうえでご自身に納得できる方法を選んでいただきます。そのために必要な情報をわかりやすく提供するため、丁寧な説明をいつも心がけながら、最終的には依頼者の主体的な判断を大切にしていきます。
当事務所は、地域の方々にとっての身近な存在になることを目指し、法テラスの費用立替制度などを紹介しています。平日夜間や土日祝日の問い合わせや相談にも、可能な限り対応していますので、どうぞ気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議は必ず相続人全員で行う
「財産調査」も遺産相続の前提として重要
相続が開始されると、遺言に指定がある場合を除き、亡くなった人の財産は法定相続割合によって相続人全員の共有財産になります。そして、誰がどの財産を取得するのかを決める「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があり、一部の人を除いて行った遺産分割協議は無効となってしまいます。ですから、遺産分割協議に先立って行われる「相続人調査」は重要。過去の相談では、何代にもわたって放置されていた不動産で、時間の経過とともに相続人が増え、20~30人になってしまっていた事例もありました。
所在が不明だったり、見つかっても認知症で本人の意向を確認できないケースがあるなど、相続人調査は一筋縄ではいかないことが多々ありますから、経験の豊富な弁護士に相談すべきでしょう。同時に、相続対象となる財産を明らかにする「財産調査」も、遺産相続の前提として重要ですから、早めに弁護士に依頼してください。
早期の相談が問題の紛争化を防ぐ
財産隠しの疑念があるときにも早めの対処は重要
遺産相続は、できるだけ早い段階で弁護士に相談してもらったほうが、法律的なアドバイスによって、その後の紛争化を防げる確率も高まります。遺産があるはずなのに、兄のほうが「ない」と言い張るケースなど、財産隠しの疑念があるときにも早めの対処は重要です。
財産がどれだけあるのか、どう分けるべきなのか、そして相続人には誰がいるのか…。当職が依頼者の意向を踏まえながら、問題の解決に真摯に努めていきます。
相続に関する間違った固定観念がある場合も…
弁護士がサポートすることで認識のギャップを埋めていく
地方の片田舎では、長男で家の跡取りだから遺産相続も多くもらえるはず…といった間違った固定観念がいまだにあるようです。また、親の面倒を見たという理由から、「寄与分」を主張する相続人も見受けられます。
寄与分とは、被相続人の事業の手助けをするなど、財産の維持や増加に特別の寄与があったと考えられる場合に認められるものです。無給で家業を手伝い、遺産の形成に寄与していたようなケースでは認められることもありますが、親の介護を少しばかり行ったくらいでは、多くの場合は該当するには至りません。
このように、ご自身が思い込んでいることと実際の法律とでは、認識に大きな開きがあるケースが少なくありません。まずは弁護士がサポートすることでそのギャップを埋めていただき、遺産分割についての協議を行っていくほうが良いでしょう。そのためにも、被相続人が亡くなったあと状況が落ち着いたら、なるべく速やかに弁護士にご連絡ください。
遺産分割のトラブル防止には遺言書が必要
「公正証書遺言」は偽造や変造・紛失の心配がない
遺産分割におけるトラブルや紛争を未然に防止するには、遺言書の作成が効果的な方法でしょう。遺言書にはふつう「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、弁護士としては公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言は公証人が筆記し、公証役場において保管するため、偽造や変造・紛失の心配がなく、形式の不備で無効になることもありません。2名の証人の立ち合いのもとで作りますから、後になって遺言者の作成能力に疑念を持たれて問題になることもないのです。
ただし、公正証書遺言の作成は費用もかかることもあり、遺言者が希望する場合は、弁護士がサポートをするなかで、自筆証書遺言によって作る場合もあります。遺言の内容が簡素な場合には自筆で問題ない場合もありますので、ふさわしい方法については当事務所にご相談ください。
ふじわら法律事務所からのアドバイス
一番の強みは、誰でも気安く相談できるところ
私が仕事をする上でのテーマは、第一に市民の方々にとっていつでも気軽に利用してもらえる身近な弁護士となることです。日々の遺産相続の問題の中には、法律相談を受けていただくだけで解決の糸口が見つかるケースが実はたくさんあります。それが残念なことに、弁護士は敷居が高いと思われがちであることから、相談できずに問題が深刻化してしまうことがあるのです。
当事務所の一番の強みは、誰でも気安く相談いただける点にあります。そして相続の多くは親族・家族間の問題ですから、必ず解決への糸口はあるはずです。ぜひ早めにご相談いただき、目指すべき出口に導くための鍵がどこにあるのかを一緒に考えましょう。
所属弁護士
藤原 諭(ふじわら さとし)
登録番号 | No.31868 |
---|---|
所属弁護士会 | 愛媛弁護士会 |
弁護士費用
初回の法律相談料は無料です。弁護士費用については、事案によって異なりますので、相談時に説明致します。
アクセス
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目5−11 アイビーコート4階
事務所概要
事務所名 | ふじわら法律事務所 |
---|---|
代表者 | 藤原 諭 |
住所 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目5−11 アイビーコート4階 |
電話番号 | 050-5267-5683 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |