事務所名 | 宮本法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5704 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒910-0019 福井県福井市春山一丁目8番2号 |
アクセス方法 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
宮本法律事務所の強みと特徴
ベテラン&若手弁護士が地域密着で活動
複雑な相続にも豊富な経験を活かして対応
「宮本法律事務所」では、弁護士歴30年以上のベテランと若手弁護士が地元・福井に根差した活動を行っています。高齢化が進むいま、地域的にも遺産相続のご相談は近年増えつつあります。複雑な相続案件にも、長年で培った豊富な経験を活かして臨機応変にご対応。可能な限り円滑な相続の実現を目指して親身なアドバイスをご提供しています。
相続問題の場合には、親族間の感情的な対立を背景に多くの方がストレスを抱えていることが少なくありません。紛争解決のプロフェッショナルである弁護士に交渉を任せていただくことで、そうしたストレスを大幅に軽減できます。
当事務所では初回のご相談は無料。平日夜間や土日祝でも事前に予約をいただければ柔軟にご対応します。遺産相続の問題は、交渉から遺産分割協議書の作成、調停・訴訟までを一括して委任できる当事務所にご相談ください。
紛争化を防ぐには「良い遺言書」の作成を
不十分な遺言書を残してしまうとトラブルの元に
相続による紛争を防ぐという意味で、良い遺言書を作ることはとても大切です。遺言書は後で相続人らが遺産分割でもめないよう、遺言者が自身の財産処分などに関して意思を示しておくもの。つまり、相続人同士の紛争を未然に防ぐだけでなく、自分の意思を反映した遺産分割ができるというメリットがあるわけです。
しかし、不十分な遺言書を残してしまうと、遺産相続の際にかえって紛争の原因となってしまうことも少なくありません。また遺言書の作成時の「遺言能力」のチェックがずさんであったために、相続人達の間で紛争が悪化しているケースは数多く見受けられます。
せっかく作成した遺言書を無効にしないためにも、法定された方法により作成することが必要です。当事務所では「公正証書遺言」を基本に、良い遺言書を作ることによって、遺産相続時の紛争をできるだけ防ぐことを重視したいと考えています。
遺言書は公正証書遺言がおすすめ
偽造や変造・紛失などの心配がない
遺言者本人が公証役場に行き、残したい遺言の内容を公正証書として公証人に作成してもらうものを「公正証書遺言」といいます。自筆証書遺言とは異なり、証人2名の立会いが必要で、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、その内容を公証人が書面化・読み聞かせを行い、遺言者と証人で内容の正確性を確認します。
公正証書遺言は作成後、原本を公証役場に保管しておきますから偽造や変造・紛失などの心配がありません。また相続発生後の家庭裁判所による検認手続きも不要で、すぐに遺言の執行が可能になります。公証人・証人による立会いがあることから、後に遺言の有効性が争われにくいというメリットもあります。
後に遺言能力を巡って紛争になることを防ぐ
当事務所では、遺言能力が後になって争われないよう、ホームビデオなどで動画を撮影したり、認知症を患っていないことを証明するための検査を行うこともあります。後に遺言能力を巡り相続人間で紛争が悪化するような事態を防ぐべく、丁寧に事情をお聴きし、遺言能力があることを確認・記録したうえで遺言作成の手続きを行いますので、遺言書の作成を考えておられる方はどうぞご相談ください。
遺言能力に疑いのある時には…
納得がいかなければ遺言無効確認訴訟で争う
逆に被相続人の遺言能力に対して疑義がある場合のご相談では、被相続人の生前の診療録や介護保険の記録などを取り寄せて調査を行います。調停を申し立て、遺言能力について確認したあと、納得がいかなければ遺言無効確認訴訟を提起。そこで無効が認められれば、遺言がなかったものとして遺産分割協議に移行することになります。
遺言書の無効を訴えるのは、ご自身への相続分が不当に少ないことに納得いかないケースが多いといえますが、仮に遺言が有効であるという結果になっても、「遺留分侵害額請求」を申し立てることによって、相応の相続分は確保できることになります。
遺留分とは、「一定の相続人に保証された、最低限の相続分を得られる権利」のことで、応分の請求ができるという民法の規定をご存知ない方もおられますから、遺言の内容について疑問がある場合には一度ご連絡をいただくことをおすすめします。
公平に相続を進めるために重要なコト
丁寧な財産調査には定評がある
遺言書のない場合は、基本的に法定相続にのっとって遺産分割が進められますが、相続人の中に法定外での主張を過度に主張する人が出てくると、相続の公平性が保たれなくなります。その際に遺産分割について、依頼者の利益を実現すべく、できるだけ平等・公平に権利確保が図られるよう導くことが私たち弁護士の役目です。
特別受益(※)や寄与(※)などの主張に対して、亡くなった被相続人が生前どのようにお金を使っていたか、また財産の維持・形成にどのような寄与が為されていたか、過去にさかのぼって具体的な調査を行わなければ判断が難しい例が多々あります。当事務所では財産調査を丁寧に行うことには定評がありますから、相続人間で紛争化してしまう前に早めにご相談ください。
※特別受益:相続人が被相続人から生前に貰っていた金銭的価値のあるもののこと
※寄与分:被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をすること
不動産など分割が難しい財産がある時は…
そして相続財産の中には公平に分割することが容易な財産もあれば、分割が難しい財産もあります。遺遺産をそのままの形で各相続人に分割する「現物分割」や、遺産を売却した金銭を分割する「換価分割」であれば比較的シンプルですが、被相続人が住んでいた住居に相続人の誰かが住み続けるといったケースでは、分割することが難しくなります。
不動産を分割せずに、誰か特定の相続人にそれを継がせたい場合には、他の相続人に対して相応の対価(代償金)を支払う必要が出てきます。こうした分割を「代償分割」といいますが、不動産を取得する相続人が代償金を支払える資力を有していないと、実現が難しくなります。
福井では先祖から受け継いだ持ち家を有する方が多く、相続において不動産に関する手続きは数多く絡んできます。当事務所は長く地元に根差した活動を展開しており、不動産業者や司法書士、税理士との連携によって、効果的でスムーズな相続手続きが可能になりますのでお任せください。
宮本法律事務所からのアドバイス
財産内容に疑問点があれば、早めの相談が望ましい
遺産相続による紛争化を防ぐために遺言は重要ですから、相続を控える方はぜひ早い段階で相談に来てほしいと思います。また遺言のない場合の相続において、財産内容に疑問点が出てくることがあれば、その調査や実際の分配に関することでも何でも構いません。当事務無所で適切な道筋を示すことができますから、遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
宮本 健治(みやもと けんじ)
登録番号 | No.17319 |
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所属弁護士会 | 福井弁護士会 |
石倉 大志郎(いしくら だいしろう)
登録番号 | No.46951 |
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所属弁護士会 | 福井弁護士会 |
弁護士費用
初回相談無料です。
報酬については、原則として、旧日弁連報酬等基準規程に従います。
その他は相談に応じます。
アクセス
〒910-0019 福井県福井市春山一丁目8番2号
事務所概要
事務所名 | 宮本法律事務所 |
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代表者 | 宮本 健治 |
住所 | 〒910-0019 福井県福井市春山一丁目8番2号 |
電話番号 | 050-5267-5704 |
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