事務所名 | 早川法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5863 |
受付時間 | 毎日9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2丁目2番27号 |
アクセス方法 | 鹿児島地方裁判所 鹿屋支部より徒歩7分 大隅地域振興局より徒歩7分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
早川法律事務所の強みと特徴
弱者救済や地域貢献のために多方面で活躍
「身近なホームロイヤー」として地域に根差して活動
「早川法律事務所」は鹿屋市を中心に、大隅半島の法律相談を専門とする法律事務所です。代表弁護士の早川雅子は、大隅半島のまちづくりや地域活性のNPO法人の監事を務め、他にもDV被害者支援団体や児童養護施設の活動にも積極的に関わるなど地域に密着。弱者救済や地域貢献のためにさまざまな活動を行っており、地元の方からの高い信頼をいただいています。
当事務所は「身近なホームロイヤー」の理念のもと、依頼者に寄り添った仕事を心がけ、身近で親しまれる弁護活動を目指しています。事務所には3台分の駐車が可能なスペースを確保しており、車での来所もOKです。夜間の相談や土日祝日でも柔軟に対応しますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺産相続のトラブルを防ぐために
遺産分割の当初の段階から、速やかにご相談を
誰にでも関係のある遺言・相続の問題。遺産相続においては、遺産分割の際に親族同士の対立を招くなどトラブルの種となってしまうことがあります。問題の紛争化を防ぐためにも、遺言書の作成はもちろん、遺産分割の局面においても早めに弁護士にご相談ください。
被相続人に大きな負債があるときは相続放棄も検討
基本的に「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という3つの方法があります。単純承認は、被相続人の財産をプラスの財産もマイナスの財産も全部まとめて引き継ぐこと。遺言書のない場合は、遺産分割協議を行って公平に分割します。
相続放棄は、被相続人の財産を一切引き継がないことをいいます。また限定承認とは、相続人が、プラス財産の範囲内でマイナスの負担も引き受けるという条件付きの相続のことです。
たとえば相続の際に、被相続人に大きな負債がある場合には、相続放棄の手続きをとるのが得策。相続放棄は法律上、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんから、早期の財産調査が必要です。遺産分割の当初の段階から、速やかに当事務所にご相談ください。
相続問題の解決は「協議」「調停」「審判」で
弁護士を代理人に立てることで円滑な対処が可能に
遺産分割の方法には、協議による分割、調停による分割、審判による分割の3つがあります。相続人が複数いて、遺言もない場合や遺言から漏れている財産がある場合には、相続人の間で遺産分割に関する「協議」が必要になります
「調停」による分割は、調停官・調停委員が相続人の間に入り、話し合いで分割内容を合意する手続きです。共同相続人の間で協議がまとまらない場合、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることができます。
調停が不成立となった場合には、審判手続きに移行します。審判は話し合いでなく、家事審判官が職権で事実調査及び証拠調べを行い、当事者の希望なども考慮しながら遺産分割の方法を決めるもの。審判では、当事者の要望が無視された解決法になることも少なくありませんから、調停段階で合意することをおすすめします。
相続には家庭裁判所への申述など非常に難しい手続きもあります。遺言書を作成したい方、遺産の相続問題でお困りの方は、どうぞ早めに当事務所までお電話ください。
相続において紛争化しがちな「遺産の使い込み」
相続の手続きとは別に「不当利得返還請求」を申し立て
紛争化しがちな例として、被相続人と同居していた相続人が、他の相続人から「財産の使い込み」を疑われることは少なくありません。証拠によって使い込みが立証できる場合には、相続の手続きとは別に、裁判所に「不当利得返還請求」の申し立てを行います。その上で遺産分割協議・調停を行う必要があり、問題解決が長期化しがちになります。
返還請求訴訟のなかで、被告が「使い込みでなく生前贈与である」と主張するケースもあり、裁判所によって被告の贈与の主張が認定されれば、特別受益(遺産分割前に被相続人からすでに何らかの財産を受け取ること)として遺産に持ち戻すことになります。
実際の事例で、相続人の1人が、被相続人である父親の介護中に一定の財産を得ていたことが分かり、他の相続人から「不当利得」であるとの請求を起こされたケースがありました。その後、被相続人からの贈与を示す記述のある文書が見つかり、不当利得には当たらないという結果に落ち着きました。
客観的な視点で問題を整理しながら紛争を解決
こうしたケースを見るまでもなく、遺産分割において親族間で紛争化してしまう例は千差万別。当事者だけでは解決できないことが多くありますから、弁護士に代理人を依頼して協議・調停での解決をはかるべきです。当職は依頼者の思いに寄り添う一方で、淡々と手続きを進めていき、客観的な視点で問題を整理していきます。
遺言書は「公正証書遺言」で作成
公証役場と連携しながら適正な遺言書の作成をアドバイス
日頃から地域に根差した弁護士活動を行う当事務所では、遺言書の作成については、公証役場との連携を重視しています。遺言書作成の相談をいただいた場合には、公証人に連絡を取り、公正証書遺言としての作成を指南。その後、当職が遺言執行人となり、依頼者をサポートするという流れが多くあります。
遺言書を公正証書遺言にするメリットはいくつかあり、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、相続開始後に速やかに遺言の内容を実現できること、また原本が必ず公証役場に保管されますから、紛失や改ざんなどの心配がありません。
同時に当事務所では、公正証書遺言の作成とともに、必要に応じて医師の診断書をつけ、遺言者の遺言能力を証明しておくことにも留意。後にトラブルにならない遺言書の作成について親身にサポートしますのでご相談ください。
早川法律事務所からのアドバイス
相続の背景をじっくりとお聴きし、依頼者の思いを尊重
遺産相続においては、被相続人が生前にどのような準備をされるかによって、トラブル回避が為されるかどうかが決まります。そのためにも、「もめないためにはどうすれば?」というお訊ねで結構ですから、ぜひ一度、早めに相談に来ていただきたいと思います。
当事務所では、家族関係や問題の背景をじっくりとお聴きし、依頼者の方の思いを生かしてあげられる問題解決を目指します。どなたでも気さくに相談できる事務所ですので、どうぞ気軽にお越しください。
所属弁護士
早川 雅子(はやかわ まさこ)
登録番号 | No.36746 |
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所属弁護士会 | 鹿児島県弁護士会 |
弁護士費用
初回の法律相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
費用については、相談時に分かりやすくご説明いたします。ご理解、ご納得いただけましたら、正式に契約となります。ご質問やご要望があれば、お話ください。
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アクセス
〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2丁目2番27号
事務所概要
事務所名 | 早川法律事務所 |
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代表者 | 早川 雅子 |
住所 | 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2丁目2番27号 |
電話番号 | 050-5267-5863 |
受付時間 | 毎日9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝 |
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