事務所名 | 武蔵小杉駅前法律事務所(稲葉翔弁護士) |
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電話番号 | 050-5385-1870 |
受付時間 | 平日9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKファーストビル3B |
アクセス方法 | 武蔵小杉駅から徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
武蔵小杉駅前法律事務所(稲葉翔弁護士)の強みと特徴
最良の結果を求めて親身に対応
遺産相続に関する最適な解決策をご提供
武蔵小杉駅から徒歩2分の場所にある「武蔵小杉駅前法律事務所」に所属する弁護士の稲葉翔です。当事務所はバリアフリー環境を整えており、ご来所の負担も少なくご相談いただけます。費用の心配をせず、気兼ねなくご相談いただけるよう初回相談は30分無料でお受けしています。全国への出張相談にも応じていますので遠慮なくご相談ください。
当職は人と人とのつながりを重視して、ご相談やご依頼をいただいた方に可能な限り最良の結果を求めていくことを第一としております。その中で、これまで遺産相続の分野には注力して取り組んでおり、豊富な経験と実績を有してきました。
相続は状況によって、家族や親族間に様々な問題を生じさせてしまいます。感情的な問題に発展してしまうことも多く、第三者による適切な対応を必要とすることが少なくありません。弁護士であれば状況に応じた最適なアドバイスを提供できますので、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
協議でまとまらなければ遺産分割調停へ
調停では弁護士のサポートを受けるのが得策
被相続人が亡くなったあと、相続人は財産をどのように分けるかについて話し合わなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。そして、協議で解決を図ることができれば問題はありませんが、感情的なもつれが生じて紛争化する場合も含め、すんなりとまとまらないケースも少なくありません。そうした時には、「遺産分割調停」という裁判所の手続を取る必要があります。
遺産分割調停は調停委員が間に入り、話し合いを合意へと導いていくものです。その立場はあくまでも中立ですから、決してあなたの味方になってくれるわけではありません。遺産分割は法律的な要素が多分に含まれる事柄でもあり、ご自身だけで調停にのぞむよりも、弁護士のサポートをお受けになるほうが良いでしょう。
遺産分割で紛争になりがちなのは…
あらゆる遺産分割トラブルを解決へと導く
たとえば、遺産分割の際に紛争になりやすいのが、不動産の評価の問題や、寄与分や特別受益の主張が為されたとき、ほかにも、財産の使い込みや隠匿などによる不当利得が生じるケースなどです。
寄与分というのは、一部の相続人が被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をすること。病気や高齢になった被相続人の看病や、身の回りの世話をする場合にも当てはまることがありますが、認められるハードルは一般的に高いものです。こうした主張をしたい場合、または主張された場合などは早めに弁護士にご相談ください。
他の相続人に対して、財産の使い込み関する疑念があるようなときには、被相続人の生前からのお金の流れなどを調べていくことになります。こうしたケースでは、当事者間での解決は難しいと思いますので、ぜひ弁護士のサポートをお受けになることをおすすめします。
複数の不動産業者や司法書士とも連携してご対応
不動産が財産の中に含まれるケースは多くあり、その評価額をどう算定するかも遺産分割には重要な問題です。当職は複数の不動産業者と日頃から連携していますので、安心してご相談いただけます。不動産を売却して分割する換価分割においても、不動産業者と一緒に対応していくことができますので遠慮なくご相談ください。
また、税理士や司法書士などの他士業との連携もしておりますので、相続税や登記に関する問題についてもワンストップでのご対応が可能です。
負債のほうが多いときは相続放棄を検討
相続放棄の手続は、原則として3カ月までに
亡くなった方が借金などの負債を多く残している場合には、多くの場合で「相続放棄」を検討することになります。相続放棄は、相続が起きたことを知ったときから原則として3カ月という短期間で裁判所の手続を取らなければなりません。まずは手続の概要について弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
相続人間の紛争を防ぐには「遺言書」を
公正証書遺言であれば、要式不備の心配がない
自分が亡くなったあと、生前に保有していた財産を誰に引き継いでもらうかを決めておかなければ、残された相続人同士がもめてしまう可能性があります。家族や親族間で争いが生じるようなことは誰しも望んでいないと思いますから、紛争予防のために生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
特に遺言書は公正証書として残しておけば、より安全に相続人同士の紛争を防ぐことができます。公正証書遺言であれば、要式不備の心配もありませんし、あとになって遺言書の無効などを主張されるリスクを低減できることからもおすすめです。
「もめない相続」のための遺言書作成をサポート
生前に、私の相続人同士がもめることはない…、自分にはもめるほどの財産はない…と思っていた方が、実際に遺産分割が生じた際に紛争化してしまうような例はいくつもあります。財産の大小に関わらず、複数の相続人がいればもめてします可能性はあるのです。
そうしたトラブルが起きる可能性を減らすためにも、遺言書の作成を検討すべき。当職は「分け方」のアドバイスも含め、もめない相続を実現するための遺言書の作成をサポートしますのでご相談ください。
「遺留分」という最低限度の取り分がある
遺留分侵害請求は相続発生を知ってから1年以内に
遺産分割においては、一定の法定相続人に対して、遺言によっても侵し得ない「遺留分」という最低限度の取り分が民法によって確保されています。たとえば遺言の内容などで、この遺留分が侵害される状況になれば、「遺留分侵害額請求」によって取り分を請求することができます。
遺留分侵害額請求は、相続の発生を知ってから1年以内に行わなければ権利を失ってしまいます。遺留分として、誰に対してどのような請求をするのか。専門的な法的知識が必要になってきますので早めにご相談ください。
稲葉翔弁護士(武蔵小杉駅前法律事務所)からのアドバイス
できるだけ早い相談によって、取り得る選択肢が広がります
遺産相続が生じる場合には、まずは一度弁護士に相談をいただくことをおすすめします。できるだけ早く相談いただくことで、解決のために取り得る選択肢も幅広いものになります。相続前の対策もそうですし、相続発生後も同様です。紛争を回避するための有効なアドバイスを提供いたしますので遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
稲葉 翔(いなば しょう)
登録番号 | No.47636 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
当サイトからのお申込みの場合は初回無料
その後、30分毎に5,500円
遺言作成
相続財産全体の1.1%(但し、最低費用は11万円)
遺産分割調停
着手金
33万円
報酬金
法定相続分を超える分の10%
出廷日当
2万2,000円/回
相続放棄
3万3,000円
内容証明郵便等書面作成
3万3,000円~
※上記は税込み価格です。
アクセス
〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKファーストビル3B
事務所概要
事務所名 | 武蔵小杉駅前法律事務所(稲葉翔弁護士) |
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代表者 | |
住所 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKファーストビル3B |
電話番号 | 050-5385-1870 |
受付時間 | 平日9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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