事務所名 | しのだ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5303 |
受付時間 | 平日9:00~21:00、土日9:00~19:00 |
定休日 | 日曜日(祝日の平日は営業) |
住所 | 〒243-0432 神奈川県海老名市中央1-19-33 海老名クリニックガーデン5階 |
アクセス方法 | 海老名駅から徒歩5分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
しのだ法律事務所の強みと特徴
家事問題に注力し、地域に根差して活動
相続分野の著書多数、最新のノウハウを蓄積
しのだ法律事務所は、2020年4月に海老名に開設した法律事務所です。代表弁護士の篠田大地は、これまで11年間にわたり東京の法律事務所で家事事件(相続・離婚)を中心として業務を行ってまいりました。
事務所は海老名駅から徒歩5分の便利な場所に立地。土曜日や祝日のご相談にも、予約をいただければ柔軟にご対応しています。相談料は初回30分無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください(電話による30分無料相談も可能です)。
ご相談内容を図解で示すなど、分かりやすくご説明
相続分野においては、確かな実務経験に加え、著書の執筆や講師なども担当し、最新の専門的知見を備えています。ご相談の際はこれまでの経験を踏まえ、勝訴の見込みがあるか・ないかなどの結論の見通しを分かりやすくお伝えし、事案の着地点について可能なかぎり明確にご説明するようにしています。
ご依頼をいただいたあとは、ご相談の内容を図解で示すなど、視覚的に理解していただきやすいカタチでご説明。何よりも、依頼者の方にとって分かりやすいものであることが重要ですから、そのための工夫を心掛けています。最新の裁判例や実務等を踏まえ、依頼者の希望を最大限実現できるよう尽力いたしますのでお任せください。
遺産分割で争いが生じれば早めの相談を
総合的な視点で依頼者の最大利益を追求する
相続の問題は、遺産分割における相続人間の争いをきっかけに生じるケースが少なくありません。特に、親と同居していた相続人と、離れて暮らしていた相続人との間で生じる紛争が多くあります。
「親の面倒を最後までみたのだから、財産はより多く欲しい」という主張や、反対に、同居していた相続人が「親の財産を無断で使っていた」と責められるケース、また「自分は長男なのだから一番多くもらえるはず」という言い分が出てくることもあります。
遺言書がない場合には、相続人から様々な主張がなされ、当事者同士の遺産分割協議ではまとまらない…ということが少なくないのです。
こうしたときには、ぜひ弁護士に早めにご相談ください。当職はこれまで相続問題に豊富な経験があり、あらゆる状況に対処できるケーススタディを有しています。一面的な事象や特定の主張にこだわり過ぎるのではなく、難しい点は難しいと明確にご説明しながら、総合的な視点で依頼者のメリットにつながる解決策を追求してまいります。
遺産分割協議における解決も多数
調停の際には弁護士を代理人に立てるべき
法律事務所に遺産分割の紛争解決を依頼されると、すぐに遺産分割調停を申立てて、裁判所に話し合いの場を移す弁護士は少なくないようです。もちろん、ご相談の内容によってケースバイケースなのですが、当事務所では遺産分割協議において、交渉による解決を重視していくことが多々あります。
協議なのか調停なのかは、培った経験に基づく判断となるのですが、早期の合意が見込めそうであれば交渉による解決をめざしますし、時間を要する事案であると判断した場合には、遺産分割調停による解決をはかります。その際には調停代理人となってサポートします。
状況に応じた確かな見通しのなかで、もっとも迅速かつ的確に話し合いがまとまる方法を選択しながら、最後まで親身に寄り添い最適の解決をめざしてまいります。
「遺留分」が侵害されていると分かったら…
遺留分侵害額請求の時効は1年!早めの相談を
遺産相続に際して多く相談の内容に、「遺留分」に関するものがあります。遺留分とは、亡くなった被相続人のきょうだい以外の近しい関係にある法定相続人に対して、最低限保障される遺産相続の権利です。
遺留分は遺言の内容よりも強い権利で、もしも該当する関係にある相続人が遺言で相続人から排除されていたとしても、一定の相続分を請求することができるもの。これを、「遺留分侵害額請求」といいます。
もしもご自身が、遺言において遺留分を侵害されている状況にあったときは、まずは弁護士にご相談ください。財産に不動産が含まれ、分け方が複雑になるときには、遺留分としてどの財産を請求すべきか調整が難しいケースがあります。遺留分侵害額請求の「時効」は、相続を知ってから1年以内ですから、早めに対応されることをおすすめします。
不動産の「分け方」でもめることは多い
士業連携を活かし、最適な解決策をご提案
相続財産に不動産が含まれるケースでは、不動産を売却して金銭に換えて分ける「換価分割」によるものや、相続人の誰かがそのまま住み続ける場合に、代償金を支払って相続する「代償分割」、またあまりおすすめできませんが、不動産をそのまま分ける「現物分割」といった分け方があります。
不動産評価も含め、当事務所では地域の不動産業者と連携していますので、売却をお考えの場合もご対応可能です。ほかに登記の際には司法書士、相続税がからむときには税理士と士業連携は活発ですから、どのような相続相談でもお任せいただけます。
相続に直面されたときは、必要な手続きも含め、時間的な制約があるものが少なくありません。どのように相続を進めたら良いか把握するためにも、また紛争の懸念が少しでもある場合にはなおさら、ご相談だけでも早めに行っていただくことをおすすめいたします。
紛争を避けるには「遺言書」の作成を
「もめない遺言」にするためのサポートを提供
遺産分割時の争いやトラブルを避けるためには、やはり事前に遺言書を作成しておくことが重要でしょう。また、任意後見のサポートなども当事務所では力を入れています。生前のなるべく早いうちに相談をいただければ、相続に備えて行っておくべきことをアドバイスできます。
遺言書の作成については、被相続人の思いを、残された人にしっかり伝えることを重視しながら、「もめない遺言書」を作る専門的サポートをご提供します。相続について考えたい…とお思いの時機が来ましたら、まずは一度当事務所までご相談ください。
しのだ法律事務所からのメッセージ
「いつでも気軽に相談できる事務所」だから安心です!
実際に、弁護士に何かを相談したことがある…という方はきっとそう多くはないと思います。そんなふうに、敷居が高いと思われがちなのが弁護士ですが、当職は、いつでも気安く相談いただける事務所でありたいと強く思っています。
誰かの紹介などまったく必要ありません。相続の悩みやトラブルに直面しそうな方は、いつでも気軽にお電話ください。
所属弁護士
篠田 大地(しのだ だいち)
登録番号 | No.38611 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
初回の相談は30分無料です。弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
アクセス
〒243-0432 神奈川県海老名市中央1-19-33 海老名クリニックガーデン5階
事務所概要
事務所名 | しのだ法律事務所 |
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代表者 | 篠田 大地 |
住所 | 〒243-0432 神奈川県海老名市中央1-19-33 海老名クリニックガーデン5階 |
電話番号 | 050-5267-5303 |
受付時間 | 平日9:00~21:00、土日9:00~19:00 |
定休日 | 日曜日(祝日の平日は営業) |
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