遺産分割・遺留分侵害額請求… 相続人間の想いを大事に円滑に解決!

弁護士法人多湖総合法律事務所

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事務所名 弁護士法人多湖総合法律事務所
電話番号 050-5267-5726
受付時間 営業時間 平日9:00~18:00
(受付時間平日9:00~18:00)
定休日 土曜・日曜・祝日
住所 〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F
アクセス方法 【電車の場合】
JR横浜線の淵野辺駅,矢部駅から徒歩7分

【お車の場合】
国道16号線、鹿沼台交差点から町田方面へ200m程度の「榎木町交差点」
建物裏手の居住者用駐車場N01~3をご利用ください(無料)

【バスの場合】
神奈川中央交通(相02)の「鹿沼台」停留所から徒歩3分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税
メール受付はこちら

弁護士法人多湖総合法律事務所の強みと特徴

相模原市で地域に根差した活動を行う法律事務所

心情を理解し、依頼者の要望に寄り添った解決策を示す

2017年4月に開所した「弁護士法人多湖総合法律事務所」は、相模原市で地域に根差した弁護士活動を行う法律事務所です。代表弁護士・多湖翔と女性弁護士・根岸小百合が様々な法的トラブルにご対応。男性・女性弁護士4の名体制で、それぞれ相続の問題に親身に向き合っています。

弁護士は法律の専門家ですから、法的知識と経験を活かして質の高い法的サービスを提供するのは当然のこと。同様に当事務所が大事にしたいと考えているのは、そうした法律では割り切れない心情を理解し、数多くある選択肢の中から依頼者の要望や感情に寄り添った解決策を示すことです。

いつでも気軽に相談してほしい

平日の相続の初回相談は60分まで無料でご対応

特に遺産相続の問題の多くは親族間の感情的なもつれが背景にありますから、依頼者の気持ちに寄り添うスタンスが重要。これまで多くの相続案件を解決してきた中で、問題に悩むお客様から「おかげで前に進めそうです」「本当に助かりました」といった言葉をお聴きできることを何よりの喜びと感じてきました。

弁護士に相談することは何も特別なことではありません。誰でも具合が悪ければお医者さんにかかるでしょう。法的な問題を抱えてしまったから、「ちょっと弁護士に相談してみようか」…そんな気軽な気持ちでお越しいただければうれしく思います。

当事務所は平日の相続の初回相談は60分まで無料。お車でお越しの方には無料駐車場もご用意していますので安心です。相模原市・町田市で弁護士をお探しであれば、ぜひ私たちにお任せください。

可能な限り円滑な解決を目指したい

相続人同士の「譲れない境界線」を丁寧に見極める

遺産相続は「お金」の問題であると同時に、身内である親族間のトラブルです。依頼者にとって納得のいく解決内容を導くことはもちろんですが、一方で親族間の関係をこれ以上悪化させたりしないように努めることも重要な点でしょう。

つまり相続問題を弁護士に依頼するメリットは、感情的な争いにならずに相続をまとめたい時や、当事者間で話すことがプレッシャーになるような場合、また親族間でお金のことをギスギス言いたくない…といった時に力を発揮できる点です。遺産分割協議の段階から当職が代理人となって交渉にあたり、可能な限り円滑に解決へと導きます。

そのためには相手方の相続人が譲れるラインはどこなのか、一方で依頼者の側が譲れないと考えている一線はどこにあるのか。お互いの話をよく聴きながら、丁寧に探っていくことが大切です。その境界線を細かく分析しながら着地点を探っていくことが大事だといえるでしょう。

紛争になれば遺産分割調停を申し立て

弁護士を代理人につけて調停を有利に運ぶべき

遺産分割において争いの起こりやすいケースとしては、不動産の分け方が絡む場合や、相続人による財産の使い込みが疑われるような時、また寄与分(※)や特別受益(※)の主張によって、法定相続通りに遺産分割が進行しない場合などが挙げられます。こうしたケースで紛争になり、遺産分割協議での合意が難しくなった際には、遺産分割調停を申し立てて解決をはかることになります。

※寄与分=被相続人の財産の維持・増加に対して特別の寄与をした場合に付加される相続分

※特別受益=生前の贈与など、被相続人から受けた特別な利益のこと

遺産分割調停に臨む際には、ぜひ弁護士を代理人につけることをおすすめします。特に遺産相続は専門的な法律が絡む要素が多くあり、当事者の方だけでは感情論ばかりが先に立ってしまいがちで、主張すべき点が調停委員にうまく伝わりません。話の要旨を弁護士に整理してもらうほうが調停委員もきちんと把握でき、結果的に裁判所を味方に引き込みやすくなるといえます。

遺留分侵害額請求の時効は1年

確かな実績をもつ当事務所に早めの相談を

遺産相続の中には、「遺留分(いりゅうぶん)」という概念があります。これは一定の相続人に対して、民法で最低限の相続分を保証された相続割合のことで、これを請求する権利を「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」といいます。

たとえば被相続人が、遺言を「すべての財産を相続人の〇〇だけに譲りたい」という内容にしてしまうと、相続財産は他の法定相続人に一切渡らなくなってしまいます。このような事態を防ぐために、一定の法定相続人に、「遺留分」として最低限度の相続を受ける権利を認めているわけです。

ただし、遺留分侵害額請求権の行使には時効があり、原則として1年以内と定められています。その期間が経過する前に、遺留分侵害額請求を行う意志を示す必要がありますので留意が必要。当職は、遺留分侵害額請求には確かな実績を有していますので、早めにご相談ください。

遺言書の作成も積極的にサポート

被相続人の思いを知らせる「付言事項」を重視

遺産相続の争いを防ぐためにできることとして、遺言書の作成があります。当事務所では「公正証書遺言」の作成を積極的にサポート。公正証書遺言は公証役場で公証人と証人2人の立ち合いのもとで作りますから、遺言効力も確かなものになり得ます。

また当職では、遺言書の中に「付言事項」を入れることも重視しています。付言事項には遺言としての法的効力や拘束力はありませんが、残された相続人にとっては、遺言者の最後のメッセージとなり、遺言内容の意味合いについても知ることができるものです。

遺言に託された思いを知ることによって、紛争化を防ぐ一助にもなることもありますから、付言事項は積極的に活用するよう心がけています。

弁護士はトラブル解決の専門家であり、紛争を防ぐという視点を重視して遺言書の作成にあたります。どんなリスクが見込まれるかについても経験則からイメージでき、争いを予防するために最もふさわしい遺言内容を一緒に検討しますのでご相談ください。

弁護士法人多湖総合法律事務所からのアドバイス

不動産の絡む難しい相続手続きもお任せを

遺産相続の手続きにおいては、不動産評価など難しい概念も出てきますので、専門家でなければ難しい部分が多くあります。当事務所では地元の不動産業者ともつながりがあり、相続不動産の評価や鑑定も依頼をお受けすることが可能です。また登記の際の司法書士もご紹介できますので、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

所属弁護士

多湖 翔(たこ つばさ)

tako law 100x100

登録番号 No.46487
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

根岸 小百合(ねぎし さゆり)

根岸弁護士 100x100

登録番号 No.44683
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

八幡 康祐(やはた こうすけ)

登録番号 No.57699
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

松浦 薫(まつうら ゆき)

登録番号 No.52876
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

弁護士費用

初回、相続の法律相談は1時間無料です。費用については、初回相談時に分かり易くご説明します。また、支払い方法についても柔軟に対応できますので、お気軽にご相談ください。

アクセス

神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F

〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F

事務所概要

事務所名 弁護士法人多湖総合法律事務所
代表者 多湖 翔
住所 〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F
電話番号 050-5267-5726
受付時間 営業時間 平日9:00~18:00
(受付時間平日9:00~18:00)
定休日 土曜・日曜・祝日
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