事務所名 | 弁護士法人横浜りんどう法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5765 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 土曜 9:00~13:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
住所 | 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-7-2東神奈川室町第二ビル2階 |
アクセス方法 | ・JR線 東神奈川駅 徒歩1分 ・京急線 東神奈川駅 徒歩3分 ・東急線 東白楽駅 徒歩5分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
弁護士法人横浜りんどう法律事務所の強みと特徴
相続問題のスペシャリストとしての様々な強み
相続問題(遺言問題を含む)を重点的に取り扱っています
「弁護士法人横浜りんどう法律事務所」の弁護士 高橋賢司です。当事務所では開所以来、相続・遺言問題を重点的に取り扱っており、次の強みを活かして、迅速解決を目指しています。
【強み①】
弁護士 髙橋は、司法書士資格も有しており、弁護士のノウハウだけでなく、司法書士のノウハウも取り入れて相続問題を解決します。
【強み②】
当事務所では、税理士や土地家屋調査士等の他士業との連携体制が整っています。
【強み③】
弁護士 髙橋は、「事業承継士」の資格も有しており、事業承継分野にも強みを有しています(例えば、中小企業の社長様が亡くなった場合の相続問題等をお任せください)。
【強み④】
当事務所では、遺産分割トラブルについて、「固定着手金制度」(33万円税込)とするなど、分かりやすい費用体系としています。
ご依頼時前には、必ず費用のご説明をいたしますので、費用面でもご納得いただいたうえで、ご依頼ください。
【強み⑤】
当事務所では、相続問題の経験が豊富な弁護士が、丁寧かつ迅速に対応しています。
当事務所では、上記のような強みを活かして、相続問題に積極的に取り組んでいます。お困りの方は、是非一度ご相談ください(当事務所は、JR東神奈川駅前にあり、各路線からのアクセスも抜群です)。
遺産分割がまとまらない場合には弁護士に相談を!
相続トラブルが生じたら、どうするか?
近年、遺産相続のトラブルが増えています。通常、ある方が亡くなると、その相続人全員で、「遺産分割協議」をして遺産の分け方を決定しますが、様々な事情からこの遺産分割協議がまとまらないケースが増えてきています。
そのような場合には、弁護士へご相談ください。当事務所の弁護士は、まずは丁寧にお話しをうかがい、迅速に解決までの道筋を考えます。
裁判外での解決が困難な場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で、解決を図ります。
相続問題の解決には、経験豊富な総合的な能力を有する弁護士の力が必要です。当事務所では、様々な相続問題を解決しています。是非一度ご相談ください。
遺産の使い込みが疑われるときは…?
遺産分割協議がまとまらない原因は様々ありますが、その原因の一つとして、特定の相続人による遺産の使い込みの疑いがあるケースがあります。
当事務所では、この疑いがある事案については、過去の預貯金の取引履歴を遡って調査する等して、証拠の収集に努めるといった対応をしています。そのほかの事例においても、問題の解決に向けた弁護士の専門的なノウハウが必要になる事案が多くありますので、お一人で悩まずできるだけ早くご相談ください。
様々な専門知識・ノウハウを総合して相続問題を解決する
紛争をできるだけシンプルにして解決する
当事務所では、相続問題解決の様々なノウハウを有しています。
例えば、相続人が多数いるような場合には、対立構造をできる限りシンプルにするため、「相続分譲渡」の手法を用い、相続人の数を減らして解決を目指す等ということもあります。
柔軟な思考で解決に導く!
また、相続で多くの場合に問題となるのが、不動産の分割方法です。遺産分割の方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割の3つの手法があります。
この分割方法については、硬直的な考え方しかできないと、なかなかうまく遺産分割をまとめることができません。
当事務所では、その相続問題の特色を十分に把握し、事案に即した分割方法を有効的に選択することで、迅速な解決を目指します。
不動産登記の名義変更(相続登記)もワンストップで提供!
遺産に不動産が含まれている場合には、必ず名義変更の登記(相続登記)が必要となります。当事務所は司法書士事務所を併設していますので、この相続登記もワンストップで対応することができます。
残されていた遺言書に納得がいかない場合には「遺言無効確認」又は「遺留分侵害額請求」
遺言書がある相続事案が増えています
近年「遺言書」を残して亡くなる方も増えています。
有効な遺言書が残されていれば、法定相続は修正され、遺言書の内容が優先することになります。
しかし、中には「これは本当に遺言者の意思に基づいて作られたものなの?!」と疑問に思われる遺言書もありますし、遺留分を害する内容の遺言書も存在します。
当事務所では、このような遺言書がある相続の事案も多く取り扱っていますので、どうぞご相談ください。
遺言者の意思に基づかないで作成された場合は「遺言無効確認訴訟」
遺言書が有効となるには、その遺言書が、遺言者の意思に基づいて作成されたことが必要です。例えば、重度の認知症なのに、近くにいる親族が無理やり遺言者の意思に反して、作成させたことが明白であるような場合には、「遺言無効確認訴訟」を提起することが考えられます。
ただし、「その遺言書は遺言者の意思に基づかない」ということを立証するのは、訴訟を起こす側にあり、この立証のハードルはかなり高いものですから、実際に訴訟を提起するか否かは、慎重な判断が必要です。
遺留分を害する遺言書には「遺留分侵害額請求」
「遺留分」とは、相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。もし遺言内容が遺留分を侵害する内容で、納得がいかない場合には、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」をすることができます。
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行うことが必要ですので、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
「遺言書」作成のすすめ
争いを避けるためには「公正証書遺言」を作っておくことをお勧めします
前述のように、遺言書があってもトラブルになってしまうケースはありますが、遺言書の内容もしっかりと吟味して、これを作成しておけば、相続トラブルを防ぐこともできます。
特に「遺言書」の作成が必要な方は、次のような方ですので、参考にしてください。
- 相続関係が複雑/既に相続人間でトラブルを抱えている
- 遺言者が会社創業者で、自社株式を保有している
- 例えば子の一人と共有の建物・マンションに住んでいる/同居している
- 子がおらず、自分が亡くなったときの相続人は、配偶者と自分の兄弟
- 相続人でない人に財産を残したい
- 相続人の中でも特に世話になった人に多く財産を残したい
また、せっかく遺言書を作成するのですから、「公正証書遺言」を残すことをお勧めします。
自筆証書遺言ですと、遺言書が紛失・破棄されてしまうケースもありますし、法定の要件を満たさず、せっかく残した遺言書が無効になってしまうこともあります。
その点、「公正証書遺言」であれば、公証人により作成されるため要式不備ということは基本的にありませんし、原本は公証役場に保管されるため紛失・破棄という事態もありません。
なお、先ほどの「遺言無効確認訴訟」においても、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が、無効と判断されにくいということもいえると考えています。
遺言書の作成には、「どのような内容の遺言書とするか」等の点について、かなりのノウハウが必要です。
当事務所では、多くの遺言書作成を行っていますので、遺言書の作成をお考えの方は是非ご相談ください。
遺言執行者に弁護士を選んでおくことも可能/比較的安価で優良なサービスをご提供します
遺言書の内容を実現するには、遺言者が亡くなった後に、実際に遺言内容とおりに遺産を分配する行為が必要となります。これを行う者を「遺言執行者」といいます。
当事務所では、弁護士をこの遺言執行者に選任しておくこともできますので、さらに安心です。
当事務所では、信託銀行と比べてもリーズナブルで、かつ、良質なサービスを受けることができますので、是非一度ご相談ください
最後に(弁護士法人横浜りんどう法律事務所から)
相続問題でお困りの場合にはご相談ください
相続紛争は、感情的な対立も激しく、法的知識が不足していると混乱が大きくなるばかりです。相続トラブルが生じた(生じそうな)場合には、是非とも専門家である弁護士にご相談いただき、合理的な解決を目指してください。お困りのときには、相続問題に豊富な経験をもつ当事務所に是非ご相談ください。
所属弁護士
高橋 賢司(たかはし けんじ)
登録番号 | No.42698 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
法律相談料
初回無料 (以後30分5,500円)
遺産分割のご依頼
着手金 | 33万円 |
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報酬金 | 獲得額の6.6% |
遺留分事案のご依頼
着手金 | 遺留分額の3.3%~5.5% |
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成功報酬 | 獲得額の5.5%~11% |
※料金は全て税込みです。
※着手金と成功報酬の最低金額は33万円(税込)となります。
※着手金の一括支払いが困難な場合には、着手金の一部後払い制度もございます。
※事案によっては、異なる%となるケースもございます。
※弁護士費用の詳細は、ご相談時にご説明いたしますのでご安心ください。
アクセス
〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-7-2東神奈川室町第二ビル2階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人横浜りんどう法律事務所 |
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代表者 | 高橋 賢司 |
住所 | 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-7-2東神奈川室町第二ビル2階 |
電話番号 | 050-5267-5765 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 土曜 9:00~13:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
備考 | 事前に予約いただければ、夜間相談も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。 |