事務所名 | しののめ総合法律事務所(園田理美弁護士) |
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電話番号 | 050-5447-8026 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目20‐6 T-areaビル3F |
アクセス方法 | JR「水前寺駅」徒歩4分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
しののめ総合法律事務所(園田理美弁護士)の強みと特徴
JR「水前寺駅」徒歩4分の法律事務所
誰でも相談しやすい「敷居の低さ」に定評
「しののめ総合法律事務所」は、JR「水前寺駅」から徒歩で4分の位置にある熊本市の法律事務所です。代表弁護士の園田理美が遺産相続の問題に親身に対応しており、相談者の方がお話ししやすいように和やかな雰囲気でご相談を進めていきます。
実際、当事務所に初めてご相談に来られたお客様の多くは、「こんなに話しやすいとは思わなかった」「最初は緊張していたが、リラックスして話ができた」とおっしゃいます。なるべく難しい専門用語は使わず、柔らかい言葉を使った説明に留意し、何よりも誰でも相談しやすい「敷居の低い事務所」であることを大事にしています。
また解決に至る中でのメリットはもちろん、デメリットになる部分や、できないこと、無理なことも隠さず真摯にお伝えすることも大切で、依頼者の方に対して常に誠実でありたいと考えてご相談に乗っています。相続に関する初回のご相談は60分無料でお受けしていますので、いつでも気軽な気持ちでご相談ください。
感情的なもつれがトラブルを複雑にしがち
弁護士のサポートで不必要な争いの広がりを防ぐ
相続が発生したあとは、相続人間で遺産分割協議を行って財産をどう分けるかを話し合う必要があります。ただ、相続人間で様々な主張が成されるなど、トラブルが生じることも少なくありません。また熊本など地方では、「遺産はすべて長男が相続するもの」といった間違った認識が慣習として残っていることもまだまだあるようです。
相続問題の多くは家族や親族間でのトラブルですから、いざ感情的なもつれが生じると、これまでの様々な背景事情が絡み合い、問題がより深刻化しがちです。こうした問題にご自身で対応しようとした結果、大きな負担が生じ、精神的にも疲弊してしまうことになります。弁護士にご相談いただければ、遺産分割における論点を法的に整理し、解決までの見通しを丁寧に説明し、争点を絞って不必要な争いの拡散を防ぎます。
そして遺産分割協議や同調停を通じて、家族や親族の関係性をできる限り円満に維持できるように、弁護士がスムーズな解決に向けたサポートをいたします。時間ばかりが経過して関係性の修復が難しくならないよう、できるだけ早めにご相談いただければ幸いです。
「遺留分」を侵害された場合は要相談
遺留分侵害額請求の行使は「1年以内」に
遺産相続には「遺留分」という民法の規定があり、遺言によって特定の相続人に遺産が偏り、法定どおりの相続分が得られない相続人に対して、最低限受け取れる相続分を認めています。これを遺留分と言い、この権利を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」によって相応分の財産を受け取ることができます。
相続財産の中での遺留分の範囲が何になるかなど、一般市民の方では判断がなかなか難しいため、弁護士に依頼されることをおすすめします。遺留分侵害額請求は、相続の発生を知ってから1年以内に行う必要があります。これまで当職は遺留分侵害額請求において確かな経験を有していますので、こうした状況に該当する方は早めにご相談ください。
あるはずの財産が無くなっていたら…
「使い込み」が疑われる場合には早めの相談を
なかには、親御さんと同居していた相続人が遺産を使い込んでしまい、あるはずの財産が少なくなっている…というケースもあります。こうした「使い込み」が疑われる際には、預金のお金の動きなど徹底した財産調査が必要で、ご自身では対処が難しいことが少なくありません。場合によっては不当利得返還請求として、相続の手続き以外の対応が必要になる場合もありますので、事態が複雑になる前に弁護士に依頼いただくほうが良いでしょう。
また、遺産の使い込みには、生前から対策を行っておくことが大切です。成年後見制度などを利用し、ご本人の財産の処分を制限しておくことでリスクを抑えることも可能です。こうした懸念をお持ちの方は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
借金の方が多い場合は「相続放棄」を検討
財産調査を行った上で放棄すべきか否かを判断
相続財産の中身をみたとき、借金などの債務のほうが多いような場合は、「相続放棄」を行うことで、債務の相続を回避できます。ただし、どのような債務があるかわからない場合や、不動産など評価の難しい資産がある場合には、相続放棄の判断に迷う場合もあるでしょう。
その場合には、ぜひお早めに弁護士までご相談ください。財産の調査・評価を行った上で、放棄すべきかどうかなど、状況に合わせたアドバイスをご提供いたします。
不動産の分割には士業連携を活かしてご対応
また遺産分割を行う際、財産に不動産が含まれていることは多くあります。不動産をどう公平に分けるかは難しい問題になりがちで、弁護士が間に入ることが必要になる場合が少なくありません。
当事務所は様々な専門士業が入るビルにオフィスを構えており、不動産業者や司法書士、税理士などとも緊密に連携しています。そうしたつながりを活かし、不動産の分割事案にもスムーズご対応が可能ですのでどうぞご相談ください。
安心・安全な遺言書作成のために
トラブルにならない分け方のアドバイスも提供
遺産分割時のトラブルを未然に防ぐには、被相続人の生前に遺言書を作成しておくことが大事です。遺言書を作成する場合、要式に不備がないか、遺言能力はあるか、遺留分など紛争の火種になるものはないか…など注意すべきポイントが多々あります。弁護士に依頼いただければ、こうしたポイントに配慮し、安心・安全な遺言書を作成することができます。
当事務所では公正証書遺言はもちろん、自筆証書遺言を含めて対応しており、トラブルにならない分け方についてのアドバイスもご提供しています。当事務所の代表弁護士は遺言執行者の経験もあり、そうしたご要望にもお応えできますのでご相談ください。
しののめ総合法律事務所からのアドバイス
近所の人に相談するような気安さでお越しください
当事務所は、まるで近所の人に相談するような気安い感覚でお越しいただけるような、敷居の低い事務所でありたいと考えています。「こんなこと相談していいのだろうか」…などと思ってもらう必要はまったくありません。「かかりつけ医」のような感覚で、気軽な気持ちで何でも相談していただきたいと思っています。ごく身近な相談先として、いつでも遠慮なくご活用ください。
所属弁護士
園田 理美(そのだ さとみ)
登録番号 | No.48347 |
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所属弁護士会 | 熊本県弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回相談30分無料 |
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着手金 | 経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:経済的利益の8.8% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9万9,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75万9,000円 3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405万9,000円 ※実費は別途必要です。 |
報酬金 |
300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円 ※実費は別途必要です。 |
遺言書作成 |
①定型の場合:11万円~22万円(税込) ②非定型の場合:遺産総額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:22万円 300万円を超え3,000万円以下の場合:遺産総額の1.1%+18万7,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:遺産総額の0.33%+41万8,000円 3億円を超える場合:遺産総額の0.11%+107万8,000円 ※実費は別途必要です。 |
相続放棄 |
相続人一人当たり11万円~(税込) ※実費は別途必要です。 |
アクセス
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目20‐6 T-areaビル3F
事務所概要
事務所名 | しののめ総合法律事務所(園田理美弁護士) |
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代表者 | 園田 理美 |
住所 | 〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目20‐6 T-areaビル3F |
電話番号 | 050-5447-8026 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | ※メールフォームは相談予約のみとなります。 |