事務所名 | 弁護士法人みなみ総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5880 |
受付時間 | 平日 9:00~1800 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒880-0801 宮崎県宮崎市老松1-2-2 |
アクセス方法 | 【宮崎事務所】 宮崎駅から徒歩5分 【都城事務所】 西都城駅より徒歩5分 【延岡事務所】 延岡市役所より徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
弁護士法人みなみ総合法律事務所の強みと特徴
弁護士6名が所属する宮崎県最大規模の法律事務所
地域性も考慮しながら最善の相続サービスをご提供
「弁護士法人みなみ総合法律事務所」は弁護士6名が所属する宮崎県最大規模の法律事務所です。宮崎市・都城・延岡の3店舗で、宮崎県全域から寄せられる相続問題について迅速かつ丁寧な解決に努力しています。
相続問題が起こると、親戚同士が疎遠になったり、きょうだい間の争いになって関係性が悪くなることが少なくありません。当事務所は設立当初から多くの相続問題のご相談を承っており、40代の中堅弁護士から気鋭の若手弁護士までの多彩な面々が、依頼者のお役に立てるように力を尽くしています。
地元・宮崎出身の弁護士が、各エリアの地域性なども考慮しながら最善の相続サービスをご提供しますので、どうぞ気軽にご相談ください。
遺産相続を弁護士に依頼するメリットは
弁護士のサポートを受け、納得するまで話し合う
亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していない場合には、相続人全員で「誰が、何を、どのように相続するか」を決める「遺産分割協議」が必要になります。基本的には法定相続にのっとって分割するのですが、相続人間の合意があればどのように分けても自由です。ただし、そこで不公平な分配が行われてしまうと「相続争い」に発展することになるのです。
そうした時に、相続問題を数多く手がけた経験を持つ弁護士のサポートを受け、相続人全員が納得するまで話し合いを行うことで、相続争いを防ぐことができます。
遺産分割協議を弁護士に依頼するメリットは――
- 遺族のどなたが相続人にあたるのかを調査します。
- どのような遺産が、どのくらいあるのかを調査します。
- 相続人同士の話し合いを仲介します。
- 法律の決まりに従って、公平に財産を分配することができます。
- 話し合いの結果を「遺産分割協議書」として作成します。
- 協議がまとまらないとき、家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。
協議で合意できなければ遺産分割調停へ
相手の立場や言い分を踏まえながら合意をはかる
そして遺産分割協議で話し合いがまとまらないときには、「遺産分割調停」を申し立てて解決をはかることになります。
調停に委ねなければ解決が難しい例としては、たとえば「生前にまとまった額の援助をすでに受けていて不公平」という特別受益の問題や、「寝たきりの親を最後まで介護したので遺産を多くほしい」という寄与分の主張がある場合、また「同居の相続人が財産を使い込んでいる」といった不当利得が疑われるようなケースが多いといえます。
こうした遺産分割の紛争でうまく合意をはかるには、依頼者の考えは第一に尊重しながらも、相手の立場や言い分をある程度踏まえながら話し合いを進めることが肝要。そのことが結局、依頼者にとって納得のいく遺産分割を導くことにつながることになります。
トラブル化しない遺言作成をアドバイス
遺言書の作成は「公正証書遺言」がおすすめ
ご自身が亡くなった後、親族間の争いで大切なご家族が悲しい思いをしないよう、遺言書をしたためておかれることをおすすめします。ただし、内容が不完全な遺言書を作成してしまうとトラブルを引き起こす原因にもなりかねません。
当事務所に遺言書作成のサポートを依頼いただくと、相続人調査や相続関係図の作成、相続財産の調査や財産の分配方法、相続税対策、遺言書の書式決定まで細かく決めていくことができます。また相続発生後にトラブル化しない遺言にするためには、「遺留分」への配慮も重要です。
遺留分とは、一定の相続人に認められた、必ず受け取ることのできる遺産の部分のこと。これを侵害するような遺言の内容にしてしまうと、相続後のトラブルにつながってしまう可能性もあるので留意すべきです。遺留分に該当する部分は、できるだけ遺言にも反映しておくことをおすすめします。
そして後のトラブル回避を考えるなら、自筆でなく「公正証書遺言」で作成しておくほうが良いでしょう。公証役場で公証人の前で作成手続きを行い、作成後の原本は公証役場に保管しますから、紛失や偽造、改ざんの心配がなく安心できます。
借金などのマイナス財産が多いときは…
「相続放棄」の手続きは3カ月以内に行う
預貯金や不動産などの「プラスの財産」を相続するのであれば良いのですが、借金などの「マイナスの財産」を相続しなければならない場合があります。また、複雑な家族関係があり、無用な相続争いに巻き込まれたくないというケースもあるでしょう。そのような場合に選択するのが「相続放棄」の手続きです。
相続放棄の手続きそのものは、そう難しいものではありません。ただ、手続きには期限が設けられており(相続を知った時点から3カ月以内)、場合によっては他の相続人との話し合いが必要になるケースもあります。また手続きに必要な書類を揃えたり、申述書を家庭裁判所に提出する時間も必要になりますので、弁護士に依頼いただくほうがスムーズで確実に手続きが完了するでしょう。
「限定承認」は経験豊富な弁護士に依頼すべき
明らかにマイナスの財産が多い場合であれば、相続放棄を選択するほうが得策ですが、相続する財産の全体像がはっきりと見えていない場合は、その判断が難しいケースがあります。その際には「限定承認」という選択肢があり、相続した後で借金が見つかっても相続した財産の範囲内で借金を返済することが可能になります。
限定承認は弁護士としても一定の経験を必要とする複雑な手続きが伴うものです。ぜひ実績豊富な当事務所にお任せください。
不動産・相続税の問題もワンストップで
連携する士業・専門家ネットワークで迅速対応
遺産相続は不動産に関する手続きが付きものです。相続財産に土地や家屋が含まれる場合は、相続人の誰かが相続して住み続け、代わりに他の相続人に代償金を支払うことで解決をはかる「代償分割」が多くあります。
また不動産を売却して「換価分割」にしたいときには、当事務所は地元の不動産協会の顧問事務所でもあり、不動産業者の紹介も可能です。司法書士や税理士とのネットワークも活発ですから、あらゆる相続の相談はお任せください。
弁護士法人みなみ総合法律事務所からのアドバイス
争いを避けるため、当事者同士よりも弁護士にお任せを
残された家族にとっては、被相続人の意思をどれだけ反映できるかが大事なことです。だからこそ被相続人は、事前にどう財産を残したいかを明確に示しておくべき。そのためにも遺言書の準備をできるだけ早めに始めてください。
また相続後に遺産分割でトラブルになったときも、家族間の関係はずっと円満でいたいものです。争いにならない遺産分割を行うためにも、当事者間で解決しようとするのではなく、第三者的な立場で弁護士が間に入って解決を図ることをおすすめします。
所属弁護士
吉谷 友和(よしたに ともかず)
登録番号 | No.35226 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
濵田 諭(はまだ さとし)
登録番号 | No.35222 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
福ケ迫 昌孝(ふくがさこ まさたか)
登録番号 | No.44505 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
木村 太志(きむら だいし)
登録番号 | No.45814 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
西迫 広夢(にしさこ ひろむ)
登録番号 | No.53349 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
柏田 笙磨(かしわだ しょうま)
登録番号 | No.58874 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
弁護士費用
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アクセス
〒880-0801 宮崎県宮崎市老松1-2-2
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人みなみ総合法律事務所 |
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代表者 | 吉谷 友和 |
住所 | 〒880-0801 宮崎県宮崎市老松1-2-2 |
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受付時間 | 平日 9:00~1800 |
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