弁護士法人 松田共同法律事務所

下記の情報は2025年09月25日時点での情報です

住所 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階
アクセス方法 最寄り駅「宮崎駅」
※駐車場有

その他の宮崎県の相続に強い弁護士

弁護士法人 松田共同法律事務所の強みと特徴

宮崎市の地域密着型の法律事務所

日々研鑽を積み、上質の法的サービスを提供

 松田共同法律事務所は地域密着型の法律事務所です。これまで宮崎市を中心に、県内のさまざまな法的トラブルを解決してきました。今後も「上質の法的サービス」を提供するため、日々研鑽を積んでいます。たとえばスタッフを含めた全体会議を毎月開き、事案処理や接客応対などの研修・勉強を継続的に行っています。

 また、所長弁護士はキャリア30年超のベテランです。若手弁護士が担当する事案については随時アドバイスを行い、一定以上のサービスレベルを担保しています。相続分野の経験も豊富なので、安心してご相談ください。営業時間は平日9時~17時30分ですが、事情があれば時間外の相談も可能です。

依頼者の話に耳を傾け、最善の解決法を考案

 私たちの使命はお客様の困りごとを解決することです。そのために相談者の話をよく聞き、最善の解決法をトコトン考えます。くわえて、迅速な対応も重視。担当弁護士がお客様の言い分を相談時に書面化し、翌日には当該文書を相手方に提出することも可能です。

相続トラブルを解決するためのポイント

最新の判例をフォローして、一つひとつの論点を精査

 基本的に相続トラブルは親族間で起こる問題です。激しい“争族”へと発展しないよう、できる限り話しあいで収めたほうがいいでしょう。当事務所は依頼者が希望する着地点をふまえて、協議や調停(裁判所を通じた話しあい)による解決をめざします。

 また、相続分野は法的判断が固まっていない論点が多く、定型的な処理ができません。そのため、私たちは最新の判例や専門文献などをしっかり調べながら、注意深く対応します。たとえば、遺留分(最低限相続できる財産)の請求だけでも「葬儀費用の負担」「遅延損害金の起算点」といった多数の論点があるため、新しい判例をフォローし続けることが大切です。

【争点①】寄与分-親の介護・看護をしても相続分は同じ?

“財産の維持・増加に特別な寄与”がなければ考慮されない

 相続において争点になりやすいのが「寄与分」の問題です。これは被相続人の財産の維持・増加に特別な寄与をした相続人に対して、その貢献度を考慮した財産の取得を認める制度。同居していた親の面倒をみるなど、一般的な介護・看護では“特別な寄与”とは認められません。

 当事務所は依頼者の思いを受け止め、証拠を集めて法的な主張へと換言します。結果として金額に変化はなかったとしても、本人の苦労を他の相続人に伝えることで報われる面もあるでしょう。なお、現在は民法改正に向けた動きが進んでおり、将来は介護・看護の貢献も相続分に反映されやすくなる可能性があります。

【争点②】特別受益―生前贈与を受けていても相続分は同じ?

多額の生前贈与などは遺産の前渡しと判断される場合も

 「特別受益」をめぐる問題も、よくある争いのひとつです。これは生前贈与などによる相続の不公平を是正するための概念。多額の贈与などを遺産の前渡し(特別受益)と判断して、相続財産に持ち戻して相続分を算定するものです。ただし、どこまでが特別受益にあたるかは具体的な状況によって異なります。

 たとえば、大学の学費が特別受益にあたるどうかはケースバイケース。なぜならば、他の兄弟姉妹が経済的事情を理由にして進学を断念したとは限らないからです。さらに特別受益の持ち戻しが免除される(相続分の算定に特別受益を考慮しない)場合もあるので、くわしくは弁護士に相談してください。

【争点③】遺留分-遺言の内容が著しく不公平でも従うしかない?

一定の相続人には最低限相続できる権利がある

 「遺留分」とは、遺言の内容にかかわらず、最低限相続できる財産のこと。遺言で著しく不公平な分配が指示されていたり、唯一の不動産が生前に贈与されたりしていた場合、争いになりやすい問題です。遺留分の請求権は1年以内に行使しないと消滅するので、注意してください。

 そして、正確な遺留分を請求するためには、すべての遺産を調査・把握する必要があります。前述した論点や特別受益などが関連すると金額の計算は非常に複雑なので、弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。

争いを生まない遺言書を作るためには

形式要件を満たすだけでなく、遺言にこめた想いを明記

 相続争いを未然に防ぐためには遺言の作成が有効です。形式は自筆ではなく、「※公正証書遺言」がいいでしょう。そのうえで私たち弁護士は、遺留分に配慮した内容をアドバイスすることができます。

 さらに当事務所では「遺言に記した分配を望む理由」を依頼者に書いてもらうようにしています。なぜならば、形式的な要件を満たした遺言を作るだけでは相続争いを防げないからです。不平等な分配をあえて望む理由はなんなのか。遺された家族にその想いを伝えれば、ある程度は不満がやわらぐため、争いが生じにくくなります。

※遺言者が口述した遺言の内容をもとに公証人が作成する遺言書。自筆の遺言よりも証明力が高く、紛失のおそれもない。また、検認(家庭裁判所で相続人などの立会いのもと、遺言書を開封して内容を確認する手続き)も不要なため、後々の手間がかからない。

松田共同法律事務所からのアドバイス

 相続問題は論点が複雑です。ひとりで悩みを抱えこまず、早めに弁護士へ相談してください。それだけで問題点が整理され、解決の道すじが見えるでしょう。また、相続放棄や遺留分の請求など、期限が定められている問題もあります。お気軽にお問い合わせください。

所属弁護士

松田 公利(まつだ きみとし)

登録番号 No.19636
所属弁護士会 宮崎県弁護士会

塚本 祥雄(つかもと あきお)

登録番号 No.51667
所属弁護士会 宮崎県弁護士会

松田 和真( まつだ かずま)

登録番号 No.59730
所属弁護士会 宮崎県弁護士会

アクセス

宮崎県宮崎市別府町6−1

〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階

事務所概要

事務所名 弁護士法人 松田共同法律事務所
代表者 松田 公利
住所 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階
受付時間
定休日 土日祝
備考