気持ちをじっくりとお聴きし、 ご要望に沿った解決をめざします

寺崎法律事務所

  • 寺崎法律事務所
事務所名 寺崎法律事務所
電話番号 050-5267-6704
受付時間 平日9:30〜17:00
定休日 土日祝日
住所 〒870-0839 大分県大分市金池南2-10-21
アクセス方法 「大分駅」から徒歩11分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

寺崎法律事務所の強みと特徴

「安心感のある弁護士」でありたい

解決の見通しや弁護士費用を分かりやすく説明

大分市の「寺崎法律事務所」は、地域に密着した法律事務所として相続分野にも確かな経験を有し、遺産相続に直面された方のご依頼に丁寧に向き合っています。なかでも当事務所が大事にしているのが「安心感のある弁護士」を目指すこと。そして、次の5つのことをつねに心がけています。

「相談しやすい,話しやすい雰囲気を作ること」
「相談者のご事情やお気持ちをしっかりと聞くこと」
「相談者のご事情やお気持ちに応じた適切な解決方法を考えること」
「事件解決の見通しや弁護士費用を分かりやすく説明すること」
「依頼者の正当な権利を守るために全力を尽くすこと」

当事務所では相談料は初回60分無料でご対応。平日夜間は予約をいただければ面談も可能な場合がありますので、遺産相続の問題を抱える方はいつでも遠慮なくご相談ください。

当事者同士で安易に解決しようとしてはダメ

円滑な解決をめざして最後まで親身に寄り添う

遺産相続が発生すると、財産調査や相続人調査、また相続放棄の必要性の有無の判断や、遺産分割協議書の作成など、煩雑な内容を伴う面が多々あります。弁護士に依頼をいただくことで、こうした手続きをすべてお任せいただくことができます。

また遺産分割は遺言書がない場合は法定相続通りに分けるのが基本ですが、すべての相続人がその通りに承諾することはまれで、様々な主張が出てきて紛争化してしまうことが少なくありません。いざ争いになると、当事者は親族同士であるため、感情的な軋轢に発展してしまい、容易にはまとまらないケースが多々出てくるのです。

こうしたときに、紛争可決のプロである弁護士に依頼をいただくことで、遺産分割協議をリードし、可能なかぎり円滑な解決をめざして最後まで親身に寄り添います。安易に当事者間で解決しようとせず、できるだけ早期の段階で弁護士にご相談ください。

相続が発生したら、まずは一度相談を

正しい手続きを知り、争いを未然に防ぐ

遺産相続におけるトラブルは、主にきょうだい間での争いということになります。たとえば、亡くなった父親の預金通帳を見せてくれない、つまり長兄などが財産を開示してくれない、また、そもそも兄弟姉妹間で感情的なもつれがあり、遺産分割協議がまったく開けないといった状況も少なくありません。

こうした争いになっているケースはもちろん、たとえば相続が発生して、今後どうしたら良いかわからない…という早期の段階でも、まずは弁護士のもとに相談にいらしていただくほうが良いでしょう。

というのも、遺産相続は一生に何度も体験するものではありませんから、どこでどのような手続きをすれば良いのか、多くの人は馴染みがないもの。それだけに、早い段階で弁護士のサポートをお受けになることをおすすめします。

金融機関に取引履歴の開示を求めることも

遺産分割における紛争解決においては、預金通帳などを見せてくれない…などと相手が財産開示を拒むような場合には、弁護士会照会制度をつかって弁護士が金融機関に取引履歴の開示を求めていくことができます。

もちろん、相続人であれば同様に金融機関に被相続人の口座の履歴の開示を求めることはできるのですが、やはりご本人では手続きも面倒でしょうし、通帳内のお金の流れをどう把握するかは一筋縄ではいかない可能性もあります。

やはり専門的なノウハウをもつ弁護士に依頼をいただき、確かな立証要素を確保することをお考えになるべきです。当事務所に相談をいただければ、細かな調査も含めて親身にご対応しますのでお任せください。

遺産分割調停では弁護士を代理人に

主張すべき事柄を整理し、調停委員に伝える

また当事者同士で感情的なもつれが生じ、遺産分割協議が開けない、前に進まないというときには、遺産分割調停を申立て、話し合いの場を裁判所に移して合意・解決をはかることになります。

遺産分割調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では調停委員が間に入り、当事者双方から事情を聴いたり、遺産についての鑑定を行うなどして、事情をよく把握したうえで話し合いを進めていきます。

この場合は、ぜひ弁護士を調停の代理人に付けることをおすすめします。ご自身だけでは主張の内容もあやふやになり、結果として十分な成果が得られないことにつながってしまう懸念があります。弁護士が付くことで、ご自身が主張すべき事柄を整理し、集約させながら理路整然と調停委員に主張することができます。

不動産への対応や「遺留分」もお任せを

司法書士や税理士、土地家屋調査士と連携

財産に不動産が含まれる場合は、登記や土地の評価、相続税対策など、弁護士以外の士業の業務範疇であることが多くあります。その点当事務所では信頼できる専門家と連携して対応しており、司法書士、税理士、土地家屋調査士などと緊密に連携していますので安心して相談いただけます。

「遺留分侵害額請求」の時効は1年

「遺留分侵害額請求」の相談も、最近は増えているように思います。「遺留分」とは、相続人が最低限相続できる範囲のことで、一定の相続人(法律上相続人になる方)には、遺言書の内容にも影響されない、最低限の相続が認められているのです。つまり遺留分侵害額請求は、侵害された「遺留分」を侵害した相手に請求することです。

遺留分侵害額請求は、相続発生を知ってから1年以内で時効になりますから、それほど時間がありません。遺産相続については、このように時間的な制限がある事柄が少なくありませんから、その意味でも相続発生後は早めに弁護士に相談いただくことが必要といえるでしょう。

遺言書は公正証書遺言にすると安心

紛争を防ぐための「分け方」も丁寧にアドバイス

遺産分割時に紛争が起こらないようにするには、あらかじめ遺言書を用意しておくと良いでしょう。遺言書は公正証書遺言で作ることが望ましく、当事務所でも作成をサポートしています。

公正証書遺言は偽造や紛失などの心配がなく、遺言作成時の責任能力について、後になって疑いをかけられるリスクが軽減できる点で安心です。遺言の内容について当事務所で相談に乗りながら、公正証書遺言による作成を丁寧にサポートしていきます。

寺崎法律事務所からのアドバイス

弁護士に相談して、自分に合った知識を得てほしい

相続が発生したら、まずは一度弁護士に相談することで、ご自身に合った相続に関する知識を得ていただきたいと思います。そうすることで、その後の手続きや遺産分割への対応方法も変わってくると思います。そして、もし相続人間で紛争化するようなら、あらためてご相談ください。当事務所の弁護士が最後まで親身に寄り添い、問題解決に力を尽くします。

所属弁護士

寺崎 直史(てらさき なおふみ)

登録番号 No.37493
所属弁護士会 大分県弁護士会

弁護士費用

初回のご相談は無料です。弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

アクセス

大分県大分市金池南2-10-21

〒870-0839 大分県大分市金池南2-10-21

事務所概要

事務所名 寺崎法律事務所
代表者 寺崎 直史
住所 〒870-0839 大分県大分市金池南2-10-21
電話番号 050-5267-6704
受付時間 平日9:30〜17:00
定休日 土日祝日
備考

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