事務所名 | アリス法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9021 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00、第1・3土曜日 10:00~15:00 |
定休日 | 第2・4・5土曜日・日曜・祝日 |
住所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3‐6-17 ヨシノビル4階 |
アクセス方法 | JR「浦和駅」西口より徒歩7分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
アリス法律事務所の強みと特徴
遺産相続のお悩みに親身にご対応
相談いただきやすい雰囲気づくりに留意
浦和駅から徒歩約7分の場所にあるアリス法律事務所です。平日9時から18時まで、第1・第3土曜日は10時から15時までご予約を受け付け、いつでも臨機応変に面談に応じますのでまずはご連絡ください。これまで相続分野にも確かな経験と実績を有しており、あらゆる相続のお悩みについて親身に相談に乗ってまいります。
相続が突然発生して、何をどうすれば分からない…という状況になることは多々あります。また、家族内でのもめごとが起きてしまい、精神的な負担が大きくのしかかることも少なくありません。当事務所では、まずは相談者のお話をじっくりとうかがい、どんなことでお困りなのか、どう解決していきたいかを丁寧に聞いていきます。
相続に関する初回のご相談は1時間まで無料で対応しており、つねにご相談いただきやすい雰囲気づくりを心がけています。安心して相談いただける事務所ですので、相続に関する悩みや問題に直面することがあればできるだけ早めにご連絡ください。
遺産分割でもめそうなときは早めの相談を
納得のいく着地点を的確&迅速に見つけます
遺産相続の問題は、当事者同士が非常に近い間柄のため、かえって話し合いがこじれてしまいがちです。いざ遺産分割の局面になると、相続人間でさまざまな主張がなされ、話し合いが前に進まなくなってしまうのです。当事者同士で無理に合意を得ようとすると、感情的なわだかまりに発展し、いっそう解決までの時間がかかってしまうことがあります。
その点、弁護士を間に入れることで、冷静な話し合いがしやすくなりますし、依頼者の方にとって納得のいく着地点を可能なかぎり迅速に見出していくことができます。相続でお悩みの方は、お一人で苦しむことなく、お早めに当事務所までご相談ください。
遺産分割で紛争になるケースは千差万別
ご自身だけで安易に対応しようとしてはダメ
遺産分割において紛争に発展してしまう例には、さまざまなケースがあります。たとえば、最後までご両親の面倒を見ていた人が、より多くの相続分を主張する「寄与分」や、相続人が不明で遺産分割が前に進まず困ってしまうケースなど、多くの問題が生じます。こうしたとき、早めに弁護士に依頼をいただけると、合意への糸口を早期に見つけ、より早い解決に至らせることができます。
遺産分割調停では弁護士のサポートが重要になる
一方で、相続人間で主張が平行線をたどるケースなど、なかなか合意に至らない場合には、裁判所に「遺産分割調停」を申立てて解決をはかることになります。
遺産分割調停は、調停員や裁判官と当事者の3者間で話し合いを行う場ですが、この場合、弁護士を代理人につけることをおすすめします。相続はどうしてもお金の話になりますから、どうしても感情的なもつれにもつながりがちです。弁護士が代理人としてサポートすることで、客観的な目線をもちながら、依頼者の主張を的確かつ冷静に相手側に伝えることができるようになります。
また相続問題は戸籍の確認や様々な書類の収集、書面の作成が必要な局面も多く、弁護士のサポートがあるほうがさまざまな点でメリットが大きいと言えます。加えて、調停にご自身は出席せず、対応を弁護士に任せていただくことも可能ですから、安心して仕事や生活に専念することもできます。その点でも上手に弁護士を活用いただければ幸いです。
相続には「遺留分」があるのをご存知ですか?
遺留分侵害額請求の期限は相続のあと「1年以内」
相続には「遺留分」というものがあります。遺留分とは、民法で定められている「一定の相続人が最低限相続できる財産」のことで、遺言によってそれが侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」を起こして相応の遺産を相続することができます。
遺留分の権利を有している人の「遺留分侵害額請求」は、相続の開始および遺留分を侵害されたことを知ったときから、1年以内に行わなければなりません。遺留分侵害に該当される場合には早めに当事務所までご相談ください。
税理士・司法書士などの隣接士業とも緊密に連携
また相続では、相続税申告や相続登記のように、弁護士以外の士業のサポートが必要となる場面があります。当事務所では、税理士・司法書士などの隣接士業と連携を保っており、相続への対応を行うに当たってご紹介することが可能です。こうした点でもあらゆるご相談に対応してまいります。
マイナスの財産が多ければ相続放棄を検討
3カ月の期限が過ぎてもあきらめずに要相談
相続財産の中身が、負債(借金)が財産よりも多い場合、相続放棄を検討する必要が出てきます。その際、相続放棄には原則として相続を知った時から3か月以内という期間制限があるため、迅速な対応が求められます。
なお、3か月の期間制限が過ぎてしまってから負債の存在が判明した場合でも、ご事情によっては期間制限の延長が認められる可能性があります。「期間制限が過ぎたから、もう相続放棄はできない」とすぐにあきらめず、当事務所の弁護士にご相談ください。迅速にしかるべき対応をさせていただきます。
遺産分割の争いを防ぐには遺言書の作成が大事
遺言書をより良いものにするためのサポートを提供
遺産分割でもめないようにするには、生前に遺言書を準備しておくことが有効な方法のひとつです。遺言書は被相続人の方が、残された家族や親族にどう財産を分けるのかを記す大切なものです。当事務所では、被相続人の方の想いを尊重しつつ、のちに紛争にならない遺言書の作成をサポートいたします。
たとえば「付言事項」を用いて、遺言者の思いを相続人に伝えることで、相続人が遺言書の内容を受け入れやすくなることも方法の一つです。どう分けるのがふさわしいのか、という踏み込んだアドバイスも含め、遺言書をより良いものにするためのサポートをご提供しています。
もしも自筆証書遺言を見つけた場合に、ご自身で開封をしてしまうと、あとになって遺言内容の無効などが争われてしまうことにもなりかねません。そのときには安易に開封せず、まずは弁護士にご相談ください。
アリス法律事務所からのアドバイス
ご自身だけで対応しようとせず、まずはご相談ください
遺産分割の争いやもめごとに直面されたときには、無理してご自身だけで対応しようとせず、まずは一度弁護士に相談してみてください。ご自身だけの判断で最初の対応を間違えてしまうと、問題がこじれてしまい、そのあと何年も紛争状態が続く…ということにもなりかねません。初回相談は1時間無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談いただければ幸いです。
所属弁護士
田畑 麗菜(たばた れな)
登録番号 | No.51765 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
小河原 洋和(おがわら ひろかず)
登録番号 | No.52329 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
交渉の場合
11万円から22万円(税込)
調停の場合
22万円から33万円(税込)
訴訟の場合
33万円から44万円(税込)
※事案に応じて個別に決定いたします。詳しくは弁護士にご相談ください。
報酬金
経済的利益の17.6%(税込)を目安に協議で決定します。詳しくは弁護士にご相談ください。
遺言書作成
11万円から22万円(税込)
相続放棄
相続人一人当たり11万(税込)
※二人目以降は適宜割引がございます。詳しくは弁護士にご相談ください。
アクセス
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3‐6-17 ヨシノビル4階
事務所概要
事務所名 | アリス法律事務所 |
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代表者 | 田畑 麗菜 |
住所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3‐6-17 ヨシノビル4階 |
電話番号 | 050-5385-9021 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00、第1・3土曜日 10:00~15:00 |
定休日 | 第2・4・5土曜日・日曜・祝日 |
備考 | ベビーカーでお越しのかたはスタッフがお手伝いしますので、事前にお知らせください。 |