事務所名 | 池長・田部法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5447-8044 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒362-0042 埼玉県上尾市谷津2-1-50-14 コーヨービル3階 |
アクセス方法 | JR上尾駅から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
池長・田部法律事務所の強みと特徴
相続問題に確かなノウハウをもつ事務所
生前対策から相続開始後のトラブルまで幅広く対応
池長・田部法律事務所はJR上尾駅から徒歩3分の場所にある、地域に根ざして活動する法律事務所です。弁護士は池長宏真と田部恭兵の2名体制で、大手法律事務所で研鑽を積んだあと当事務所を開設。地元・上尾を中心に、地域のみなさまが安心して暮らせるようあらゆる法律問題についてサポートさせていただきます。
当事務所は、相続問題に関して多くの実績を有しています。生前対策から相続開始後のトラブルまで幅広くご対応しており、遺産分割協議・調停、遺言書作成・チェック、相続放棄、遺留分侵害額請求などに確かな経験を有しています。
よく、「弁護士に相談することは心理的ハードルが高い」と言われがちで、「こんなことで相談して良いのか…」と悩まれる方も少なくないようです。けれどもそうした心配はまったく無用で、分からないところからしっかりとご説明していくのがわれわれ弁護士の役目です。些細なことでもどうぞお気軽にご相談ください。
相談料無料!分かりやすい言葉で丁寧にご説明
当事務所では、まずは何よりも安心してご相談いただけるよう、時間を区切らず相談料無料で対応しています。そして、できるだけ分かりやすい言葉でご説明し、納得いくまでしっかりお話をうかがってまいります。相続の問題は感情的なもつれも絡まり、当事者同士で解決を図るのは難しいことが多々あります。どうぞ早めに弁護士のサポートをお受けください。
相続が心配になったら「遺言書」の検討を
トラブル防止の視点で安全・安心な遺言作成をサポート
遺産相続に際して、財産の分け方などで争いやトラブルが起こらないようにするには、被相続人の生前に「遺言書」を作成しておくことです。当事務所では、生前のご希望を最大限実現するための遺言書作りをサポートしており、相続人を含めた皆さんにとっての安全・安心な遺言書作成をお手伝いしています。
遺言書の形式には複数あり、全て自筆しなければならない「自筆証書遺言」や、公証役場で作成する「公正証書遺言」などがあります。その中で、形式の不備による遺言の無効化を防ぐためには「公正証書遺言」がおすすめです。
遺言の内容については生前贈与や遺留分などを考慮しつつ、相続人同士のトラブルを最大限防げるようアドバイスいたします。不十分な内容で作ってしまうと、後になって遺言無効の訴えを起こされるなどトラブルの種になりかねません。「どうすればトラブルを防げるか」という視点で遺言書を作ることができるのは、弁護士ならではのノウハウです。相続に関するトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書の作成・チェックは当事務所にお任せください。
協議がまとまらなければ「調停」「審判」へ
弁護士が入ることでスムーズな解決へとつながる
相続に際して、相続人と相続財産の内容が明確になれば、相続人間で遺産分割協議を行います。協議ですんなりとまとまれば問題はないのですが、難しい場合には裁判所での遺産分割調停・審判、加えて訴訟に進むことになります。
遺産分割協議が行える場合でも、相続人全員の同意を得なければならないため、相続人の人数が多ければ話し合いが難航する場合があります。また、単に分け方だけの問題で話がまとまらないようなときは、協議の早い段階から弁護士が入ることでスムーズに解決へと進むこともありますからご相談ください。
遺産分割で不安なことがあれば早めの相談を
いっぽうで、感情的なもつれで問題が複雑になっているような場合は、裁判所での遺産分割調停による話し合いが必要になります。調停は解決までに時間がかかるケースもありますが、弁護士が代理人になることでできるかぎり早期の解決を目指すことができます。相続の手続きには期限が設けられているものもあり、ある程度円滑に進めなければなりませんから弁護士のサポートをお受けになることをおすすめします。
相続は強い結びつきの家族だけの話し合いだからこそ難しく、第三者が介入することで円滑に進む場合があります。遺産分割で不安なことがありましたら早めに弁護士にご相談ください。
最低限の遺産を受け取れる「遺留分」の権利
「遺留分侵害額請求」によって侵害された分を請求
法律で定められた法定相続人のうち、兄弟姉妹以外については「遺留分」という最低限受け取れる遺産の割合が決められています。遺留分を侵害されている場合には「遺留分侵害額請求」によって侵害された分を請求できます。
たとえ遺言で「特定の人に多くの遺産を与える」とされた場合でも、遺留分が侵害されていれば請求は可能です。遺留分侵害額請求に関するご相談も当事務所にお任せください。
マイナスの財産が多ければ「相続放棄」を検討
放棄は相続発生を知ってから「3か月」以内に
もしも相続において、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続をすることで生活が破たんしてしまう可能性があります。そうしたときは「相続放棄」の手続きを取ることを検討すべきです。
この相続放棄には期限があり、「相続の開始があったと知ったとき」から3か月以内に行わなければなりません。ただ、ケースによっては3カ月経過後でも相続放棄が可能な場合もあります。放棄すべきかどうか判断が難しいとき、また期限が近づいている場合など、どうぞお早めに相談をいただければ幸いです。
不動産業者や各士業と連携してあらゆる相続案件に対応
当事務所では、こうしたあらゆる相続問題を手掛けていますが、より円滑に問題解決へとつなげられるよう、他の専門士業とも活発に連携しています。相続財産に不動産が含まれる場合には、不動産業者や司法書士と連携して売買や登記についてサポートできますし、相続税対策が絡む場合には税理士のご紹介も可能ですので遠慮なくご相談ください。
池長・田部法律事務所からのアドバイス
トラブルになる前でも遠慮なくご相談ください
相続問題は言うまでもなく、家族や親族間の紛争が背景にある場合が多くあります。そのため、いったん問題がこじれると、感情的なもつれが生じて解決まで長い時間を要してしまうことになるケースが少なくありません。そのため、相続問題が起きる前や、起きた後でも紛争の度合いがまだ低い段階で相談いただくことが望ましいといえます。
なにも相談したからといって、必ずしも依頼いただく必要はありません。「相続でもめないために、相談に来ました」という内容でもまったく構いませんので、まずは気軽にお越しいただけるとうれしく思います。
所属弁護士
池長 宏真(いけなが ひろまさ)
登録番号 | No.55828 |
---|---|
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
田部 恭兵(たなべ きょうへい)
登録番号 | No.56892 |
---|---|
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
弁護士費用
相談料:無料
詳しい料金体系はお問い合わせください。
アクセス
〒362-0042 埼玉県上尾市谷津2-1-50-14 コーヨービル3階
事務所概要
事務所名 | 池長・田部法律事務所 |
---|---|
代表者 | 池長 宏真, 田部 恭兵 |
住所 | 〒362-0042 埼玉県上尾市谷津2-1-50-14 コーヨービル3階 |
電話番号 | 050-5447-8044 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | メール受付は24時間対応しています。 |