事務所名 | 恵比寿東京法律事務所(松島新之介弁護士) |
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電話番号 | 050-5268-7342 |
受付時間 | 毎日 9:00~19:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-13-2 EBISU COURT 302 |
アクセス方法 | 恵比寿駅西口から徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
恵比寿東京法律事務所(松島新之介弁護士)の強みと特徴
遺産相続に豊富な経験と実績
依頼者の方にとっての「最適な解決」をめざします
恵比寿駅西口から徒歩2分の場所にある、恵比寿東京法律事務所の代表弁護士の松島新之介です。遺産相続の案件は、事務所としてもこれまで数多く手がけており、私自身もっとも注力している分野のひとつといえます。
相続の問題は、遺産をどう分けるかという話し合いや交渉事がメインになります。そこには当事者の方それぞれの個性が反映されてきますから、依頼者の方の思いや置かれた事情などをしっかりと汲み取ることが重要です。
そのためにも面談時には話をじっくりとお聴きし、問題を解決していく上で、依頼者の方が何をもっとも重要視しておられるかをつかむことが大切です。依頼者の方にとっての「最適な解決」を定め、共通認識を持ちながら動くことが大切なポイントになってきます。
面談は21時まで、LINEメッセージでも相談が可能です
当職は、初回相談は時間にかかわらず無料とさせていただいており、面談はご要望に応じて21時まで受け付けています。LINEメッセージでの相談もお受けしていますので、いつでもお気軽にご相談ください。
相続が争いになりそうなら弁護士にお任せを
弁護士が代理人となって難しい交渉もすべて代行
遺産相続に直面し、相続人間で「どう分けるか」という点で争いになってしまったときには、弁護士が必ずや力になれます。
いうまでもなく、依頼者の利益を最優先して解決に努めることが重要ですが、何よりも、感情的なわだかまりが生じてしまった相手と、顔を合わせて協議を進めるのは相当にストレスを感じるものでしょう。弁護士が代理人となることで、難しい交渉もすべて代行しますので、それまでの生活のペースを崩すことなく解決へと向かうことができます。
また遺産分割について、ご本人が見逃してしまうような視点についても、弁護士は法律のプロとして細かくすくい上げることができます。ご相談内容をもとに、「どう解決するか」を丁寧にご説明しますので、まずはご予約のうえ気軽にご来所ください。
「遺留分侵害額請求」に確かなノウハウ
相続財産の把握の仕方で、金額は大きく変わる
近年、遺産相続に関する相談・ご依頼として増えているのが、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」に関するものです。「遺留分」とは、一定の範囲の相続人に認められている、法律により最低限保証された相続分です。
たとえば遺言によって、この遺留分より少ない相続分しか分けてもらえなかった相続人は、「遺留分侵害額請求」をすることによって、遺言の中で遺留分を侵害している部分の相続財産を請求することができるのです。
遺留分として請求できる割合は決まっているのですが、対象となる財産をどこまで広げるかなど、相続財産の把握の仕方によって、請求・取得できる金額も大きく変わってきます。その点、当職はこれまで遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求の案件に豊富な経験を有しており、確かなノウハウにもとづいて、より細かく検討を進めていくことができます。
「遺留分侵害額請求」を勧めて2,000万円の遺産を取得
先日いただいたご相談でも、依頼者(20代男性)の父親には別の家庭があり、父親の本妻に遺言を書かされてしまい、子どもである依頼者に遺産が来なかったケースがありました。そこで相談にこられた依頼者に「遺留分侵害額請求」を勧め、請求を行ったところ2,000万円の遺産を取得することができました。
遺留分侵害額請求については、相続の発生を知ってから1年以内に請求をしなければ、権利を失ってしまいます。依頼者にとってできるだけ有利な解決内容を導くよう努めますので、遺言に記載された遺産分割の内容に納得のいかない方は、どうぞ早めにご相談ください。
遺産分割協議がもつれれば早めの相談が肝要
さまざまな主張が出てきて、相続が紛争化してしまう
遺産分割に際しては、遺言書が無い場合には、相続人間での遺産分割協議が必要になります。法定相続通りで合意にいたれば問題は起こらないのですが、多くの場合、相続人それぞれからさまざまな主張が出てきて、容易にはまとまりません。
たとえば、親と同居していた相続人と、別で暮らしていた相続人のきょうだい間で争いが生じるようなケースが多々あります。たとえば――
- 相続人である長男が遺産を独占しようとしている
- 親の面倒をみていたきょうだいが親の財産を隠している
- 他の相続人が管理している口座の残高や履歴を調べたい
- 他の相続人が不動産をもらう代わりに支払われる額が少な過ぎる……
といった疑念や、争いの要素が生じてくることが多々あるのです。
相続人の中からこうした主張が出てきて、遺産分割協議がまとまらない…といったときには、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。当職が依頼者の方の代理人となって、遺産分割協議をできるだけ有利な合意に導くよう力を尽くします。
調停を踏まえつつも、粘り強く協議での解決を模索
また協議でまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立て、話し合いの場を裁判所に移し、できるだけ早い解決をめざして依頼者をサポートします。
ただ当職の場合は協議の段階から、調停の際に行うような細かな調査を実施し、粘り強く交渉にあたります。それによって早期に解決に至る例が多くありますから、紛争の兆候があると感じられた場合は、できるだけ早く相談をいただくことが望ましいといえるでしょう。
遺言書の作成や相続税対策にも積極的に対応
できるだけ早めに対策を講じておくことが大事
遺産分割における紛争を予防するために、生前からできることはいくつかあります。その一つが「遺言書の作成」ですが、たとえば被相続人の方が認知症をわずらってしまうと、遺言書も作れなくなってしまいます。家族信託の検討なども含め、紛争の種をつぶしておくために、できるだけ早めに対策を講じておくことをおすすめします。
また、相続税についてご心配な点があれば、当職は相続税に関する一定の知識も有していますので、必要に応じて最適なアドバイスをご提供します。もちろん、税理士や司法書士とも連携していますので、相続税対策や不動産登記の問題にもワンストップでご対応することが可能です。
松島新之介弁護士(恵比寿東京法律事務所)からのアドバイス
依頼者の話をじっくりお聴きすることから始めます
遺産相続で生じる問題は、ご本人の希望・要望をかなえるためにも早めにご相談いただくほうが良いでしょう。当職はこれまで相続問題に注力し、確かなノウハウを有しています。気安く相談いただけるスタンスを重視して、話をじっくりお聴きすることから始めますので、いつでも気軽にご連絡ください。
弁護士費用について
相談料 | 初回相談料無料 |
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着手金 | 相続放棄手続き 7.7万円(税込)から 遺産分割手続き 11万円(税込)から 遺留分侵害額請求 11万円(税込)から 案件により異なりますのでお気軽にご相談ください。 |
報酬金 | 得られた利益の5.5%から |
所属弁護士
松島 新之介(まつしま しんのすけ)
登録番号 | No.49917 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
アクセス
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-13-2 EBISU COURT 302
事務所概要
事務所名 | 恵比寿東京法律事務所(松島新之介弁護士) |
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代表者 | 松島 新之介 |
住所 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-13-2 EBISU COURT 302 |
電話番号 | 050-5268-7342 |
受付時間 | 毎日 9:00~19:00 |
定休日 | なし |
備考 | ※事務所での相談は21時までです。 |