事務所名 | 市ヶ谷板橋法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-2771 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷402号室 |
アクセス方法 | JR中央・総武線「市ヶ谷駅」徒歩1分 東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」徒歩1分 都営新宿線「市ヶ谷駅」徒歩1分 東京メトロ南北線「市ヶ谷駅」徒歩1分 都営大江戸線「牛込神楽坂駅」徒歩12分 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
市ヶ谷板橋法律事務所の強みと特徴
遺産相続は最も注力して手がけてきた法律分野
専門性とホスピタリティを重視して相続問題に対応
「市ヶ谷板橋法律事務所」はJR・東京メトロ「市ヶ谷」駅から徒歩1分という便利な立地にある法律事務所です。代表弁護士の板橋晃平自身、遺産相続は最も注力して手がけてきた法律分野の一つであり、確かな経験・ノウハウを有しています。
特に遺産相続に関する問題は、感情的なもつれが生じて相談に来られる方が少なくありませんから、まずは気持ちに寄り添いつつ、お話をじっくりとお聴きすることに留意しています。分かりやすいご説明を心がけながら、できるだけ早期の解決を目指して誠実・丁寧に対応してまいります。
ご相談は「初回1時間無料」でお受けしており、都外など遠方のお客様にも対応しています。平日夜間や土日祝でも事前に予約をいただければ面談も可能ですので、いつでも遠慮なくご相談ください。
「遺留分」に関する問題に豊富な経験とノウハウ
遺留分侵害額の計算は複雑で、弁護士への相談が不可欠
相続に関するトラブルには様々なものがありますが、中でも「遺留分」の問題は当事務所が強みとしている分野です。遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、たとえ相続人のひとりが遺産の大部分を相続するような遺言があっても、民法で規定された最低限の相続分を主張することが可能です。
これまで当職は、隠されていた財産を発見したことで遺留分額の大幅な増額を実現した実績や、評価が困難な不動産や株式について、依頼者に有利な評価額での合意を成立させたこともあります。特に地主の方や経営者の遺留分の問題には、不動産や株式が絡み、評価の中身によって請求額が大きく減ってしまうこともあり得ます。「遺留分侵害額」の計算方法は複雑で、確かなノウハウをもつ弁護士に相談することがとても重要なのです。
残された遺言書の内容に納得できず、遺留分を請求したいと考える相続人の方はもちろん、遺留分を請求された側からのご相談も数多くお受けしています。特に請求する側の方は、相続の開始を知ってから1年以内に「遺留分侵害額請求」を行わなければ権利を失ってしまいますので早めにご相談ください。
不動産や株式の評価額算定に強みあり
評価が難しい不動産も妥当な評価額を算出
不動産や株式などの適正な評価額を把握するには専門知識が必要になり、当事務所では他士業と連携しながら適切なサポートをご提供します。多数の不動産鑑定士との提携により、評価が難しい不動産であっても公平かつ妥当な評価額をご提案することができます。
株式の評価についても、当事務所の代表弁護士自身が中小企業診断士の資格を有するほか、公認会計士や税理士との連携によってスムーズに行います。加えて当事務所では、経営者の方を対象にした「事業承継」に関するご相談にも対応できます。被相続人のお立場や、相続財産の中身に応じて柔軟な対応が可能ですので安心してご相談ください。
不動産の売却は不動産業者と連携してサポート
相続財産に不動産が含まれる場合には、現金や預貯金とは異なり、遺産を簡単に分けることができません。また不動産は他の財産に比べて価値が高いため、不動産を引き継ぐ相続人と他の相続人の間で不平等感が生まれ、遺産相続でもめるケースが多々あります。
遺留分の問題にかぎらず、相続財産の平等な分割には、不動産の価値の算定が大きく関わってきます。加えて不動産を売却して遺産を分ける「換価分割」のケースでは、不動産業者と連携しながら最後までサポートしていきますのでお任せいただけますと幸いです。
遺産分割協議がまとまらないときは…
相続人間で無理に進めようとせず早めの相談を
遺産分割協議とは、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話合うことをいいます。その際、相続人間で様々な主張がなされたり、話合いが感情的になったりと遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
また、あるはずの遺産がなくなっているなど、特定の相続人による「使い込み」が疑われる例もあります。こうした状況だともはや一般の方では対処が難しいので、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。問題が複雑化すると、それだけ解決への時間もかかることになりますから、まずは早めにご相談ください。
安易に調停申立てに頼らず、粘り強く協議を行う
当事務所ではできるだけ早期の解決を目指すためにも、安易に調停申立てに頼らず、相続人間での協議を丁寧に行うことを重視しています。一方でより複雑な紛争に発展している場合には、やみくもに協議を長引かせるのではなく、速やかに裁判所の調停へ移行したほうが良いケースもあります。
こうした見極めを的確に行い、調停では細やかな調書を作成して話し合いを優位な方向へと導いていきます。遺産分割調停においても当事務所が最後まで親身にサポートしてまいります。
相続トラブルを未然に防ぐには「遺言書」が重要
遺言書が無効にならないよう、作成を弁護士がサポート
相続が発生した際に生まれそうなトラブルや紛争を未然に防ぐには、事前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。遺産相続では相続税対策も重要な事柄のひとつであり、それにはどのような遺言書にするかが密接に絡んできます。遺言書の中身はもちろん、形式に不備を生じさせないことも含め、作成の際にはぜひ弁護士のサポートをお受けになることをおすすめします。
もしも遺言書が偽造されたような場合には、遺言が無効になる可能性があります。また、被相続人がすでに認知症を患っていた後に遺言書が作成された場合も遺言が無効になる可能性があります。弁護士であれば、遺言書作成時の状況に応じて適切な手段を選択し、有利な内容で解決できるよう主張や立証を行います。その中で、遺言無効のトラブルが生じたときは、すぐに弁護士にご相談ください。
借金などのマイナスの財産も相続の対象になる
相続放棄は相続を知った日から3か月以内が原則
遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。相続放棄の手続は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要がありますから早めにご相談ください。
市ヶ谷板橋法律事務所からのアドバイス
トラブルを防ぎ、ダメージを最大限に抑えるのが弁護士の役割
弁護士は車でたとえるなら、ブレーキやエアバッグの仕組みと考えていただければよいと思います。トラブルのリスクを未然に防ぎ、またトラブルになってもダメージをできるだけ最大限に抑えること。そんなふうにお一人おひとりに安心感を提供できる存在でありたいと考えています。依頼者の方のご要望に応えるために全力を尽くしてまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。
所属弁護士
板橋 晃平 (いたばし こうへい)
登録番号 | No.57840 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回相談60分無料 以後は30分ごとに5,500円~(税込) |
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着手金 | (1)遺産分割 ①協議(交渉) 22万円~(税込) ②調停、審判 33万円~(税込) ※協議(交渉)から移行する場合は、22万円〜(税込)で承ります。 (2)遺留分侵害額請求(請求する側) (3)遺留分侵害額請求(請求された側) |
報酬金 |
(1)遺産分割 ①遺産取得額が300万円以下 遺産取得額の22%~(最低44万円)(税込) ②遺産取得額が300万円~3,000万円 遺産取得額の11%~+33万円(税込) ③遺産取得額が3,000万円~3億円 遺産取得額の6.6%~+165万円(税込) ④遺産取得額が3億円~ 遺産取得額の4.4%~+825万円(税込) (2)遺留分侵害額請求(請求する側・請求された側) |
遺言書作成 | ①定型 1通16万5,000円~(税込) ②非定型 1通22万円〜(税込) ※実費を別途頂きます。 |
相続放棄 | 〈着手金〉 ①申述期間内 相続人1人につき5万5,000円〜(税込) ②申述期間外 相続人1人につき11万円〜(税込) ③期間伸長の申立て 相続人1人につき2万2,000円〜(税込) 〈受理報酬〉 ①申述期間内・期間外 相続人1人につき5万5,000円〜(税込) ②期間伸長の申立て受理 相続人1人につき3万3,000円〜(税込) ③受理されなかった場合 0円 ※実費を別途頂きます。 一日:11万円(税込) ※実費を別途頂きます。 |
事務所名 | 市ヶ谷板橋法律事務所 |
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代表者 | 板橋 晃平 |
住所 | 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷402号室 |
電話番号 | 050-5448-2771 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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