事務所名 | 弁護士法人NEX |
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電話番号 | 050-5267-5755 |
受付時間 | 毎日 9:00〜22:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7-15-8 銀座堀ビル3階 |
アクセス方法 | 東京メトロ・東銀座駅から徒歩4分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
弁護士法人NEXの強みと特徴
交通アクセス至便な法律事務所
初回相談は無料! 幅広い相続相談に対応
「弁護士法人NEX」は東京メトロ・東銀座駅から徒歩4分の場所にある弁護士事務所。新橋駅からも7分程度でお越しいただけますからアクセスは非常に便利です。代表弁護士の矢部陽一が確かな経験を活かして、遺産相続に関連する幅広いご相談をお受けしています。初回相談料は無料ですのでどうぞお気軽にご相談ください。
相続問題の事柄には時効があるものが多い
事態の収拾に向けて早めに動くことが不可欠
遺産相続の問題は、時効などの時限的な制約がある事柄が多いことも特徴です。相続財産に負債などのマイナス要素が多い場合は「相続放棄」を考えるべきですが、放棄するには3ヶ月以内の実行が必要です。また相続税の支払いは10ヶ月以内、遺留分(一定の相続人が最低限相続できる遺産)を請求する「遺留分侵害額請求」は1年以内となっています。
つまり相続案件は早い段階からの相談が不可欠であり、面談時には当職で相続後のシミュレーションを細かく行い、時間との兼ね合いを含めた今後のスケジュールについて詳しくご案内することを重視しています。紛争化している案件であれば、トラブルの種になっている部分を見極め、事態を収拾すべく早めに動くことが欠かせないといえるでしょう。
法定相続通りの分割で進まないケースは…
「寄与分」や「特別受益」の主張で紛争化することも
遺言書のない相続の場合は、原則として法定相続に準じた分割となります。しかし法定相続通りに合意がはかられず、紛争化してしまう例として、「特別受益」や「寄与分」の主張が為されるケースが考えられます。
寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の継続または増加について「特別な寄与」をした者がいる場合に、その貢献分を金銭的に評価して、相当する額(あるいは遺産に対する割合)を法定相続分に上乗せすることです。
「寄与」の具体的な類型としては、「家業を手伝ってきた」「家業に資金提供をした」場合や、「被相続人の療養看護を行ってきた」ケースなどが当てはまります。3つ目の療養看護型の寄与は、長期間の付きっ切りの介護や看護によって、看護費用の支出を免れさせるなどで相続財産の維持に寄与した場合が該当するもので、ちょっとした付き添い程度では通常は認められないことを知っておくべきでしょう。
公平な遺産分割を実現するために
被相続人の生前のお金の動き…贈与?不当利得?
また「特別受益」とは、被相続人の生前に、特定の相続人が贈与や遺贈を受けていた場合の利益のこと。そうした利益があったにも関わらず、さらに遺産を法定相続分通りに受け取るとおのずと不公平が生じます。それを是正するために、その受益分を相続財産の中に加えて分割を決定し、これを特別受益の持戻しといいます。
事実関係の精査には弁護士への依頼が欠かせない
私が先日手掛けた例では、相続人の一人が被相続人に住居を提供し、生活の面倒をみていたケースがありました。これは扶養型の寄与分として認められる場合もありますが、本来直系の血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負っていますので、「特別の寄与」にあたるかどうかの判断は難しい場合もあります。
また特別受益の場合も、金銭が生前の被相続人からの贈与分であったのか、または勝手な使い込みであったのか、判断するのが難しいケースもあります。相続人が銀行取引の開示を要求することはもちろん、弁護士としても弁護士会照会制度を使ってお金の動きについて精査し、事実を突き止めるべく努力します。
このような事実関係の精査が求められる場合には、当事者だけではなかなか出口を見つけるのは難しいでしょうから、早めに弁護士に相談していただきたいと思います。
相続財産に不動産が含まれる場合
換価分割や代償分割で納得のいく相続を目指す
相続財産に土地や家屋などの不動産が含まれていることは多くあります。不動産については、当事務所でも連携する不動産業者に正確な評価額を算出してもらった上で対応していくよう留意しています。
売却して金銭に換えて分割する「換価分割」であればスムーズですが、相続人の誰かが住み続けるような場合にはそういうわけにはいきません。不動産を受け継ぐ人が、代わりに現金を支払う「代償分割」を検討するなどの対処が必要。ご本人の要望を聞きながら、依頼人の方に納得いただける着地点を目指していくことになります。
相続発生後にもめない遺言書を作るべき
紛争解決のプロである弁護士に任せてほしい
相続でのトラブルを未然に防ぐには、遺言書の作成が不可欠ですが、遺言書の内容に不備があることによって、紛争化につながってしまうケースも少なくありません。遺言書を作成する際には、遺言者の意思を正確に把握して尊重すること、そして相続発生後に相続人間でもめることのない内容にすることが重要です。
そのためにも、自筆よりも「公正証書遺言」で作成すること、また「遺留分」の存在についても遺言者にきちんと説明しておくことも大切でしょう。遺留分とは、民法で定められた一定の相続人が最低限相続できる財産のことで、それを侵害する遺言内容にしてしまうと、該当する相続人から、遺留分に相当する相続分を後から請求(遺留分侵害額請求)されてしまいますので留意が必要なのです。
弁護士は紛争解決のプロフェッショナルですから、起こり得るトラブルを予見し、それを防ぐという観点で遺言書を作成できます。また相続分野においての新たな制度変更への対応にも敏感で、よりブラッシュアップされた内容にすることが可能。遺言執行も併せて依頼いただくことで、公平性を担保しながら、遺言者の想いを確実に実行に移すことができます。
弁護士法人NEXからのアドバイス
海外財産の相続、経営者の相続案件についてもお任せを!
当事務所では、弁護士費用についても柔軟に対応し、出来る限り初期費用については抑える形で依頼もお受けしています。また海外財産の相続についても、当事務所では経験がありますのでお任せいただければ幸いです。
また経営者の遺産相続は、事業承継の面でも内容が複雑化することが多く、株式譲渡や後継者問題も絡んで慎重な対処が求められます。当職は事業承継においての経験・実績が豊富ですので、効果的なアドバイスやサポートが可能。あらゆる相続相談についてどうぞお気軽にご相談ください。
所属弁護士
矢部 陽一(やべ よういち)
登録番号 | No.41169 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
初回法律相談無料
費用は事案ごと、初回相談時に分かり易く説明いたします。
また、支払い方法については柔軟に対応可能です。
アクセス
〒104-0061 東京都中央区銀座7-15-8 銀座堀ビル3階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人NEX |
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代表者 | 矢部 陽一 |
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7-15-8 銀座堀ビル3階 |
電話番号 | 050-5267-5755 |
受付時間 | 毎日 9:00〜22:00 |
定休日 | なし |
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