交通事故の示談に応じない!保険会社と合意に至らない場合は裁判?

調停

交通事故の示談は、被害者と加害者、そして代理人となる保険会社や弁護士のあいだで進む交渉です。

ところが、相手方が交渉に応じない、保険会社からの連絡が途絶える、金額の折り合いがつかないといった理由で、話し合いが止まってしまうことがあります。示談に応じてもらえずに動けなくなるのは、被害者と加害者のどちらにも起こる事態です。

この記事では、示談が止まったときにまず確かめておきたい点と、当事者だけでは解決できない場合に第三者を間に入れて決着させる方法を解説します。

示談が進まない場合、交渉段階で確認すべきポイント

示談が進まない理由はさまざまです。原因によっては、調停や裁判に進まなくても解決できます。

まずは、何が理由で示談が止まっているのかを確認してみましょう。ここでは、被害者からの相談で特に多い3つのケースを取り上げます。

保険会社から示談書が届かない場合

調査や社内確認が続いている可能性

相手方の保険会社から示談書が届かないとき、担当者が示談金の額をまだ確定できずにいる場合があります。

保険会社が示談案を作成するのは、治療がすべて終わり、損害の総額が固まった後です。被害者の治療が続いている間や、後遺障害の等級認定の結果を待っている間は、金額を計算する材料がそろいません。

相手方との過失割合の協議が続いている段階や、保険会社が社内の決裁を待っている段階でも、提示までには時間がかかります。

被害者は、担当者に連絡して、いまどの段階で止まっているのか、いつごろ示談案を出せるのかを確認してください。

連絡が数か月にわたって途絶えている場合や、担当者の説明があいまいな場合は、書面やメールなど記録の残る形で問い合わせておくと、後から経緯を示せます。

示談金の提示額が低い場合

自賠責基準や任意保険基準で計算されている

示談交渉が行き詰まる原因として多いのが、示談金の金額です。保険会社が提示した額に被害者が納得できず、双方が主張を譲らないまま、話し合いだけが長引く状態になります。

被害者が増額を求めても、担当者は自社の計算どおりの金額を繰り返します。このすれ違いの原因は、双方が前提としている計算基準の違いです。

保険会社が提示する示談金の多くは、自賠責保険の支払基準か、その保険会社が独自に定めた任意保険基準にもとづく計算です。慰謝料の算定基準には、この2つに加えて、裁判所が判決で用いる弁護士基準(裁判基準)があります。3つのうち、最も高い金額になるのが弁護士基準で、自賠責基準がもっとも低い水準です。

同じ事故、同じケガであっても、どの基準で計算するかによって金額は変わります。提示額が低いのは、被害者の主張が退けられた結果ではなく、計算の出発点そのものが違うためです。

提示された金額がどの基準によるものかは、保険会社の担当者に確認できます。弁護士基準で計算し直した金額と見比べたうえで、増額を求めるかどうかを判断してください。

慰謝料の相場と3つの基準による金額の違いは、次の記事で詳しく解説しています。

相手方に弁護士が付いた場合

被害者側も代理人を立てる必要あり

相手方が弁護士に依頼すると、交渉する相手は本人ではなく代理人に変わります。

弁護士は、過去の裁判例や実務の相場を踏まえて主張を組み立てる専門家です。相手方の言い分にも、そのぶん法的な裏づけが備わります。

被害者が一人で対応する場合、相手方の主張のどこに反論できるのかを見極めるだけでも、交通事故の実務についての知識が必要です。判断がつかないまま時間が過ぎ、過失割合や慰謝料の算定は相手方のペースで進みます。不利な条件のまま示談してしまう恐れもあるでしょう。

被害者の側も弁護士に依頼すると、交渉の窓口は代理人同士です。双方の主張を同じ土俵で突き合わせられるうえ、慰謝料の算定も弁護士基準を前提とした交渉に移るため、提示額が動く場合もあります。

交通事故の示談に合意できない場合に取るべき対応

交通事故が発生したとき、当事者同士で損害賠償についての取り決めを行う方法の順序は、まず示談交渉、次に裁判所の調停委員を挟んで話し合いを行う調停、そして、話し合いでどうしても解決できないときの最終手段が、裁判(訴訟)です。

交通事故の損害賠償は、その多くが示談交渉の段階で合意に至ります。交通事故を扱う法律事務所が公表している取扱実績でも、訴訟によらず示談で解決した事件は8割以上です。

しかし、意見や主張のズレが大きく、示談交渉がまとまらない場合は、第三者の力を借りて解決を図ることになります。代表的な方法は、次の3つです。

手続き 費用の目安 期間の目安 決着のつき方 向いている場面
調停 申立ての手数料は訴訟より低く抑えられる 1か月~6か月程度 双方が合意すれば成立し、調停調書は確定判決と同じ効力を持つ 話し合いの余地が残っており、早く決着させたい
ADR 交通事故を扱う主な機関は無料 数か月程度 中立の第三者が和解案を示し、双方が受け入れれば解決する 保険会社の提示額との差を第三者に判断してほしい
訴訟 訴額に応じた手数料と弁護士費用 半年~2年以上 裁判所が証拠を調べ、判決で結論を示す 主張が大きく対立し、譲歩の余地がない

裁判所に調停を申し立てる

調停は、裁判所に間に入ってもらって話し合い、賠償問題を解決する方法です。

話のまとめ役として、裁判官1人と調停委員2人による調停委員会が構成され、申立人と相手方は、この調停委員を介して話し合いを進めます。

調停はあくまでも当事者同士の和解を目指す手続きであり、裁判のように裁判官が判決を下すわけではありません。調停委員が示した解決案を受け入れるかどうかは、当事者それぞれの判断です。

ただし、いったん合意すると、作成された調停調書は確定判決と同じ効力を持ちます。

調停の手続きとしての特徴や詳しい流れは下記もあわせてご参照ください。

ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する

ADRとは Alternative Dispute Resolution の略で、日本語では裁判外紛争解決手続と呼ばれます。

裁判外という名のとおり、裁判所の調停や判決によらず、中立の第三者が間に入って紛争の解決を図る手続きです。

交通事故を扱うADR機関としては、次の2つが代表的です。

  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

どちらも、相談と和解のあっせんを無料で利用できます。

訴訟を起こして判決で決着をつける

調停やADRでも折り合いがつかない場合、被害者は裁判所に訴えを起こせます。

訴訟の場では、双方が証拠と主張を出し合い、裁判所が判決という形で結論を示す流れです。相手方が最後まで争っても、判決が出れば賠償額と支払義務は確定します。

そのぶん、解決までに半年から2年以上かかるケースもあり、弁護士費用や裁判所に納める手数料も必要です。なお実際には、判決に至る前に裁判所が和解案を示し、その場で解決するケースも多くあります。

注目!

示談が進まない・応じてもらえずお困りの方は弁護士に相談を

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交通事故で調停を利用した方が良いタイミング

交通事故で調停を利用するかどうかは、何を基準に判断すればよいのでしょうか。次に挙げるケースに当てはまるなら、調停の活用を検討してください。

示談交渉が長期化している場合

示談交渉が長期化する理由はさまざまです。

示談金の金額や事故の過失割合など、当事者同士の意見が食い違って平行線が続き、条件面で歩み寄れないときは、調停に持ち込むことで早期の解決を図れます。

調停委員が交渉の進展を促す

調停では、調停委員が双方から個別に言い分を聞き取り、争点を整理したうえで解決案を示します。当事者だけで向き合っていたときのように同じ主張を繰り返す展開から抜け出せる点が、調停に進む利点です。

話し合いの期日が日程として決まることも、交渉を動かす力になります。次にいつ話すのかが定まらないまま連絡を待つ状況と違い、決められた日に双方が主張を出し合う形で手続きが進みます。

交渉が長引くほど、加害者は事故の当事者として責任を問われたままです。被害者の側も、受け取れるはずの損害賠償金を手にできないまま、時間だけが過ぎていきます。双方にとって、調停で決着させたほうが利益になる場面です。

相手の交渉力が高い場合

相手方の保険会社の担当者が不利な条件での合意を繰り返し求めてきたり、相手方が弁護士を立てて交渉してきたりすることがあります。被害者が一人で対応しているなら、調停の利用を検討してください。

中立の立場からの判断が加わる

調停では裁判所の調停委員が第三者として加わるため、一方の言い分だけで話が進む状況を避けられます。当事者だけの交渉では、押しの強さや交渉の慣れが結果を左右しがちです。

調停委員は弁護士など専門的な知識を持つ人が務めるため、相手方の主張が実務の基準から外れていれば、その点を踏まえた解決案を示します。

ただし、調停の場でも、自分の主張を筋道立てて説明する準備は必要です。進め方に不安があれば、弁護士に相談してください。

相手に資力や支払いの意思がない場合

調停調書が強制執行の根拠になる

調停が成立すると作成される調停調書は、裁判の確定判決と同じ効力を持ち、加害者に対する強制執行の根拠になります。

示談書だけでは、相手が支払いを拒んだときに強制的な取り立てができません。一方、調停調書があれば、相手が調停の内容どおりに支払わない場合に、給与や預金の差押えを裁判所へ申し立てられます。

支払う意思を見せない相手であっても、差押えという手段が残る点が、調停で決着させる利点です。

相手が交渉自体に応じない場合

示談交渉そのものには、時効のほかに法律上の期限がありません。そのため相手方には、合意を避けて交渉を引き延ばすことも、話し合いに応じないまま放置することも可能です。

裁判所が相手方を期日に呼び出す

調停を申し立てると、裁判所が双方を期日に呼び出します。当事者からの連絡を無視できても、裁判所からの呼び出しは相手方にとって重みが違います。連絡が途絶えていた状態から、裁判所を介した話し合いの場へ移せる点が調停の利点です。

ただし、相手方が呼び出しに応じず欠席を続けた場合、調停は不成立となって終了します。その先の選択肢は、訴訟です。

また、事故の相手方は選べません。直接顔を合わせて交渉することに不安を感じる被害者もいるでしょう。調停では、当事者が顔を合わせずに済むよう裁判所が配慮します。大筋で合意ができるまでは、双方が別室で待機し、交互に調停室へ呼ばれて話し合いが進みます。

手続きは非公開で行われるため、周囲に知られる心配もありません。

示談交渉そのものの流れは、次の記事で解説しています。

交通事故の示談交渉の期限(消滅時効)

交通事故の損害賠償を請求できる期間は、人身事故なら5年、物損事故なら3年が目安です。この期間が過ぎると、請求する権利そのものが消滅します。

民法724条は、被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った時から3年間その権利を行使しない場合に、損害賠償請求権が時効によって消滅すると定めています。不法行為の時から20年が経過した場合も同様です。

さらに民法724条の2により、人の生命または身体を害する不法行為については、この3年が5年に延長されます。

請求先によって時効の期限は変わる

示談交渉を続けている間も、時効は止まらずに進みます。交渉が長引いているケースほど、時効までの残りの期間を意識しておきましょう。

被害者が損害賠償を請求できる先は2つあり、それぞれ期限が違います。

1つは、加害者本人や相手方の任意保険会社です。示談交渉で話し合っている相手がここに当たり、期限は人身事故で5年、物損事故で3年になります。

もう1つが、加害者の加入する自賠責保険への直接請求で、被害者請求と呼ばれます。相手方が任意保険に入っていない場合や、保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合に、被害者が自分で手続きを取る方法です。こちらの期限は、人身事故であっても3年です(起算日は国土交通省の案内による)。

自分のケース 自賠責保険への請求(被害者請求) 加害者本人・任意保険会社への請求
ケガの治療費や休業損害 事故が発生した日の翌日から3年 損害と加害者を知った時から5年
後遺障害が残った場合 症状固定日の翌日から3年
死亡事故の場合 死亡した日の翌日から3年
物損だけの場合 自賠責保険の対象外 損害と加害者を知った時から3年

加害者本人や相手方の任意保険会社と示談交渉を進めているのであれば、時効の期限は損害と加害者を知った時から5年です。示談交渉は、治療が終わって損害額の見積もりが出そろい、損害の全体が確定してから本格化します。

後遺障害が残った、示談交渉が進まないといった理由で自賠責保険へ被害者請求を行う場合は、自賠責保険の請求時効にあわせて3年を期限と考える必要があります。

事案によって変わる「損害と加害者を知った時」

では、損害と加害者を知った時とは具体的にいつを指すのでしょうか。相手方がその場で分かり、ケガをしていることも把握できているケースなら、事故が起きた日が起点です。ひき逃げのように加害者が後から判明した場合は、相手が分かった時点から数え始めます。

一方、後遺障害のように時間が経ってから確定する損害では、その損害を知った時点をいつと見るかが問題になります。起点が数か月ずれれば、期限もそのぶん後ろにずれる計算です。判断に迷うなら、自分だけで結論を出さずに弁護士へ確認してください。

弁護士を立てない限り、被害者に損害賠償の時効期限の知らせは届かない

加害者が保険に加入していれば、賠償金を加害者自身が支払うケースは稀です。そのため加害者の側は、時効をさほど気にしていません。

一方、被害者は3年または5年の経過によって請求権そのものを失います。弁護士を代理人として立てていない場合、時効の期限が近いことを知らせてくれる相手はいないため、自分で期限を把握しておかなければなりません。

まとめ

示談が進まないとき、まず確かめたいのは、交渉が止まっている原因です。保険会社が損害額を確定できずにいるのか、提示額の計算基準が自賠責基準や任意保険基準にとどまっているのか、相手方に代理人が付いたのかによって、被害者が次に取るべき手は変わります。

当事者同士では折り合えないと判断したら、第三者を間に入れる手続きに進みます。話し合いの余地が残っているなら調停です。保険会社との金額差を第三者に判断してほしいならADRです。主張が真っ向から対立しているなら訴訟です。調停で合意が成立すれば、その調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、相手が支払わない場合には差押えの申立てもできます。

見落としやすいのが期限です。損害賠償請求権は、人身事故で5年、物損事故で3年が過ぎると消滅します。交渉が長引いているケースほど、残りの期間を早めに確かめてください。

交通事故の示談交渉が進まない場合は弁護士に相談を

どの手続きを選ぶか、いくらの賠償を求めるかの判断には、交通事故の実務に関する知識が欠かせません。弁護士に依頼すれば、相手方との交渉窓口を代理人が引き受け、時効の管理もあわせて任せられます。

示談が止まったまま動かないと感じたら、交通事故に強い弁護士へ早めに相談してください。

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