交通事故の示談に応じない!保険会社と合意に至らない場合は裁判?

調停

示談は交通事故当事者同士の交渉ごとです。代理人となる保険会社や弁護士が関与するケースもよくあります。

ただし、どちらかが示談に応じず、長期に渡って合意に至れない場合、第三者に間へ入ってもらった上で解決を目指すべき状況も起こります。

この記事では、交通事故の被害者または加害者および保険会社が示談に応じない場合に取るべき対応について解説していきます。

交通事故の示談に合意できない場合に取るべき対応

交通事故が発生してしたとき、当事者同士で損害賠償についての取り決めを行う方法の順序は、まず示談交渉、次に調停です。
示談や調停などの話し合いではどうしても解決できないときに裁判(訴訟)を利用します。

交通事故問題の解決について実際には示談交渉で解決するのが最も一般的で、交通事故の約90%は示談交渉を通じて損害賠償の合意がなされているといわれています。

しかし、意見・主張のズレが大きく示談交渉がまとまらない場合は、第三者の力を借りて解決を図ることになります。
代表的なものとしては以下の2種類を挙げられます。

裁判所に調停を申し立てる

調停は裁判所に間に入ってもらって話し合い、賠償問題を解決する方法です。
話のまとめ役として、裁判官1人と調停委員2人による調停委員会が構成され、申立人と相手方はこの調停委員を介して話し合いを進めます。

なお調停は、あくまでも当事者同士の話し合いでの和解を進めるもので、裁判のように最終的に裁判官が判決を下すことはありません。納得できなければ無理やり妥協する必要はないのです。
ただしいったん合意した場合、作成された調停調書は、判決と同じ強制力を持ちます。

調停の手続きとしての特徴や詳しい流れは下記もあわせてご参照ください。

ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する

ADRとは Alternative Dispute Resolution の略で、日本語では裁判外紛争解決手続と呼ばれます。
裁判外とあるように、裁判所による調停・審判・裁判の判決などに依らず個人間の紛争を解決する手段として利用できる機関のことを指します。

日本国内で交通事故問題に強いADR機関の代表的なものとしては

  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

の2つが挙げられます。

交通事故の示談交渉の期限(消滅時効)

交通事故による被害・損害に対する慰謝料・賠償金・治療費の請求は、民法上は損害賠償請求権の一種にあたります。
損害賠償請求権には、民法で時効が定められており、

被害者が損害及び加害者を知った時を起算点として、3年間(人身事故の場合には5年間)これを行使しない時は時効により消滅する

と民法724条、724条の2に規定されています。

交通事故後の示談は、損害賠償に関する交渉

交通事故の当事者同士の示談交渉は、加害者が被害者に対し、事故によって失ってしまったものを金銭で賠償する方法を話し合う損害賠償交渉です。

この場合、民法で規定された損害賠償請求権の時効が適用されますから、時間の経過によって権利が消滅しないよう注意しなければなりません。

また加害者による保険会社への保険金請求も、自賠責保険、任意保険とも同様に3年の期限が定められていますが、任意保険は商品により差がある場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

弁護士を立てない限り、被害者に損害賠償の時効期限の知らせは届かない

一般的に、加害者が保険に入っていれば賠償金を加害者自身が払うケースは稀なので、加害者側は時効をさして気にすることはありません。

一方で被害者の場合、3年または5年で請求権自体が消滅してしまいます。
弁護士を代理人として立てていない場合は誰も知らせてくれないので、必ず期限を確かめておきましょう。

交通事故で調停を利用した方が良いタイミング

交通事故の当事者同士が話し合っても「示談」がまとまらなかったら、次は「調停」に進むケースがあります。

いきなり「裁判」を起こす方法もありますが、長い期間と費用も必要です。調停なら比較的期間も短く、費用も低く抑えられるメリットがあります。

調停を行った方が良いシチュエーションは?

どのような時に調停へと持ち込んだ方がよいのか、以下に列挙します。

  • 事故当事者同士の示談交渉が決裂または長期化している場合
  • 相手の交渉力が高くて丸め込まれそうな場合
  • 相手に資力がない場合
  • 相手にプレッシャーをかけたい時場合

示談交渉のさらなる長期化を避けたい場合

示談交渉は、さまざまな理由で長期化することがあります。

当事者同士の意見が食い違って平行線が続き、条件面で歩み寄れないときには調停に持ち込むことで早期の解決を図れる可能性があります。

示談交渉が長期化すれば、加害者側は事故を起こした当事者としていつまでも責を問われ、新たなスタートが切れなくなりますし、被害者としては受け取れるべき損害賠償金がいつまでも受け取れないことになります。
それよりは調停で解決した方がお互いメリットがあるでしょう。

相手の交渉力が高い場合、第三者の力を借りる

交渉相手の保険会社の代理人が、執拗に不利な条件で示談合意を求めてきた場合や、弁護士を雇って高度な交渉を持ちかけてきた場合、もし自分自身で交渉を行っているならば、「調停」を利用した方がよい場合があります。

調停には裁判所の調停委員という第三者が加わるため、一方的に示談を進められてしまうことは通常ありません。

ただし調停にも多少の知識や対応スキルが必要です。自信がない場合は、弁護士などの専門家に相談するようお勧めします。

相手に資力や損害賠償金支払いの意思がない時、強制執行ができる

調停が成立すると調停調書が作成されます。これは、裁判による確定判決と同じ効力があり、加害者に対する強制執行力を持ちます。

示談では強制的に損害賠償金の支払いを行わせることはできませんが、相手が「調停」とおりに支払いをしないときには「強制執行(差し押さえ)」の申し立てをすることが可能です。

交渉相手に示談合意の意思がない場合、または交渉が困難な時

示談交渉には時効以外に法律的な期限が決められていません。内容や条件に合意したくなければ長引かせることも可能です(ただし時効期間がきたら損害賠償請求権が消滅します)。相手が話し合いに応じない場合もあるでしょう。

調停になると裁判官を含む調停委員会が関与するので、双方が裁判所から呼び出されることになり、無理矢理にでも交渉を進めることが可能となります。

また交通事故の相手は選べませんから、面と向かって交渉すると怖い相手もいるでしょう。調停の場合、紛争や諍いを避けるため当事者が顔を合わせないよう配慮してもらえます。少なくとも大筋で合意が得られるまでは当事者それぞれが別室で待機し、交互に呼び出されて交渉が進められます。

話し合いは完全非公開なので、周りの目を気にする必要もありません。

まとめ

交通事故の示談交渉で合意に至らず、調停やADRを利用する場合でも、法律家の支援を受けた方が有利に進められるケースが多数です。
調停に臨む場合でも、スムーズかつ有利な結果を獲得するため、事前に弁護士など専門家に相談、あるいは依頼しましょう。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故

一人で悩まずご相談を

  • 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
  • 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
  • 交通事故が原因のケガ治療を相談したい