交通事故後に当事者同士の示談交渉が始まり、合意に至れば損害賠償金の支払いに
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交通事故弁護士相談広場編集部
交通事故の示談はただの口約束で終わってしまう場合もあれば、長期に渡って紛糾することもある。被害者となってしまった場合は、交渉相手は加害者が加入する保険会社の担当員となることから、交渉に関する知識が必要になる。交通事故に詳しい弁護士に依頼するのが良策。
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示談とは、交通事故当事者が損害賠償について交渉を行うこと
保険会社や弁護士が代理人になることが多い
交通事故は、起こした方と巻き込まれた方の双方、いわゆる事故当事者にとって、予期せぬ突然のことです。
しかし事故によって負ってしまった負傷の治療や、損害賠償の交渉は、長ければ裁判までもつれ込み、何年もかかることがあります。
一方で、交通事故の9割以上は、示談と言われる当事者同士の交渉で解決しています。
調停や裁判まで進んでしまうケースは少なく、示談交渉こそが交通事故解決の本筋とも言えるでしょう。
示談とは何か?
交通事故に限らず、示談という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、「示談」は法律用語ではありません。
個人間の財産上の関係を規定する民法上では、話し合いによって問題解決の合意がなされることを「和解」と呼びます。
調停や裁判になったり、双方が話し合いで問題を解決したりした場合、そこで交わされる書類は「和解書」と呼ばれ、「示談書」とは言いません。
しかし交通事故においては、裁判所などの公的機関が介入する調停や裁判による解決ではなく、事故の当事者同士が話し合いで損害賠償についての問題を解決することを「示談」と呼ぶのです。
昨今の示談交渉は、保険会社主導が中心
かつては交通事故が起きた場合、加害者と被害者の当事者同士が実際に話し合って損害賠償金額を決めるなどの示談交渉を行っていました。
しかし最近は、事故の当事者同士が話し合うのは事故直後に限られ、翌日以降の正式な示談交渉は、被害者と加害者がそれぞれ加入している保険会社の担当員同士で行われるのが普通です。
保険自由化によって保険会社のサービスが充実してきたこともありますが、事故相手と直接交渉することは難しく、また交通事故に関する知識を持たない一般人にとって、より頼りになる存在になってきたということが背景にあるようです。
特に加害者側は、保険会社が示談交渉にあたるケースがほとんど
運転者が加入する任意保険の契約条件に、運転者に代わって示談交渉を行う「示談交渉代理」サービスが付与されていることが多いため、加害者となってしまった運転者が保険を利用して損害賠償金を支払う場合には、ほとんどの場合は保険会社が交渉の窓口となります。
示談交渉には損害賠償に関する専門的かつ法的は知識が要求され、話の進め方にもテクニックが必要な場面が多くあります。
特に大きな事故を起こしてしまい、損害賠償金額が多大になってしまうような時には、保険会社の交渉術が求められるところとなります。
また、被害者に損害賠償金を支払うのは保険会社となるわけですから、法的な知識に乏しく交渉テクニックも持たない加害者自身に被害者との交渉をしてもらうより、専門知識と交渉術を備えた担当員を交渉にあたらせた方が、保険会社としても都合が良いのです。
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被害者は、自身で示談交渉するか、保険会社か、弁護士に依頼するかはケースバイケース
交通事故で被害者となってしまった場合は、自身も自動車を運転していた場合や、歩行中に事故に巻き込まれるなど、さまざまなケースが考えられます。
自動車に乗っていた場合には、被害者と同じく加入している任意保険の示談交渉サービスを利用したり、弁護士費用等の補償特約を使って弁護士に依頼し示談交渉を行ったりするケースもあるでしょう。
いずれにしても、加害者側の交渉相手はほぼ保険会社の担当員となるわけですから、被害者側も力強い味方を得ておきたいところです。
このような展開になると、示談交渉は加害者側の保険会社担当員と、被害者側が依頼した弁護士との間で示談交渉が行われ、事故当事者である加害者と被害者は蚊帳の外、といったことになってしまいます。
誰と誰が交渉しても、事故当事者双方が納得すれば示談成立
保険会社と弁護士などの間で交渉が行われるケースが多いとは言え、誰と誰が交渉しても、最終的には事故当事者双方が、損害賠償の内容に納得して合意すれば示談は成立となります。
事故の示談交渉は、当事者同士が話し合うと、法的知識がなかったり、お互い感情的になってしまったりして、まとまる話もまとまらなくなる事もありますので、ビジネスライクに代理人同士が話し合った方が、かえってスムーズに話が進むとも言えます。
しかし、最終的には事故の当事者同士が、示談の条件に納得して合意する必要があります。
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事故当事者双方が納得した示談の内容を記す書類が示談書
損害賠償金額や支払いの時期や方法など、示談の内容は書類にまとめられ、事故当事者双方が納得し署名捺印を行った時に示談は成立したと認められます。
この書類は示談書と呼ばれます。
ところが、十分な交渉を行わないで、口約束やメモ書き程度でも示談が成立したとみなされることには注意が必要です。
双方が納得した内容、と確認されれば、保険会社や弁護士が介在しなくても示談が成立したとされるケースがあるのです。
事故直後、示談を申し出てくる加害者には決して応じないこと!
事故の当事者同士が口頭で交わした約束も、事故当事者が成人同士であった場合、示談が成立したとされます。
警察沙汰にはしたくない、会社に知られたくない、この後重要な商談がある、などさまざまな理由で、特に軽い事故の場合において、加害者がその場でお金を渡すから示談にしてくれと申し出てくることがあります。
このような相手には、決して応じないという強い態度で臨みましょう。
事故直後の口約束やメモなどで示談成立となった場合、自動車の修理代が思いのほかかかってしまった時、通院が長引いて治療費が予想を上回った時、後に後遺障害が判明した時などでも、損害賠償金を増額させることはできません。
また後日に、示談書というタイトルではなく、念書や覚書と書かれていても、署名捺印してしまえばその内容は示談として有効なものになってしまいます。
このような事態を避けるため、安易な交渉は行わず、損害賠償金や後遺障害の症状が確定するまで待ち、当事者双方が納得するまで話し合いを続け、その内容をきっちりと示談書に取りまとめることが必要です。
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示談書は私文書、決まったフォームはない
示談書は私文書であるため、定型フォームはありません。
交通事故当事者双方の合意内容を記せばよいのですが、示談成立後のトラブルを避けるため、次の事項は必ず盛り込むようにしましょう。
1)事故の事実内容について
- 事故の発生日時、事故の発生した場所(住所)、加害者の車両登録番号など、事故の発生状況(具体的に、詳しく)
2)示談内容について
- 加害者が被害者に、損害賠償金や慰謝料を、いつまでにどのような方法で支払うのか(振り込みの場合は口座番号、振込手数料の負担なども含め)
- 加害者と被害者の損害額、過失割合
- 前もって支払われた損害賠償金や慰謝料があればその額と残額
3)支払いが行われない場合について
- 指定の期日に損害賠償金や慰謝料が支払われない場合、違約金や遅延損害金の利率など
4)示談後の後遺障害発生について
- 示談後に、当該交通事故が起因となる後遺障害が発生した場合、別途協議し損害賠償金や慰謝料を支払う旨
5)清算条項について
- 示談書に記載された内容以外は、被害者と加害者間の債務債権がなく、今後一切の請求をしない旨
6)示談書を作成した日時、加害者と被害者の氏名(自著)・押印
この示談書を、加害者側1通と被害者側1通の合計2通作成します。
示談書は公正証書にしておくこと
示談書は私文書で、定められた賠償金や慰謝料の支払いが行われなかったからといって強制力は持たず、万が一の場合には裁判を起こす必要があるのです。
そのため、当該交通事故の当事者双方で公証役場に行き、公証人に示談書の公正証書化を依頼します。
公正証書は公文書となり、記載されている債務者(交通事故の場合は加害者)が金銭債務の支払いを怠ると、直ちに強制執行手続きに移ることができます。
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