裁判所を介さず債務整理ができる任意整理とは?
任意整理は債務整理手続方法のひとつです。この方法は、比較的借金が少額で、定期的な収入があり返済の目処が立ちやすい人に向いています。任意整理にはメリット・デメリットがあるので、それぞれをよく理解した上で手続を始めることが大切です。手続の際には、弁護士や司法書士などの専門家に協力を求めましょう。
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任意整理は債務整理の一種
「債務整理」とは、消費者金融等から多額の借金を抱えている場合に、その債務を整理して経済的更生を図るために法律等で定められた制度の総称のことを指します。債務整理には4つ方法がありますが、その中の1つが「任意整理」です。他には、「特定調停」「個人再生」「自己破産」という方法があります。
任意整理とは
任意整理とは、その言葉のとおり「任意で借金を整理すること」です。つまり、裁判所などの公的機関を通さずに、債務者と貸金業者との間で個別に話し合って借金問題を解決する債務整理手続きのことを言います。
特徴その1:返済目途がつく人に最適な債務整理方法
現状の返済額を払い続ける事は経済的に困難でも、給与所得などの一定の収入があり借金の減額などが出来れば返済の目途がつく、という方に最適な債務整理の方法と言えます。
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特徴その2:税金は減額・免除されない
借金の返済中であっても、所得税や住民税、固定資産税などの税金はきちんと支払わなければなりません。会社員などであれば社会保険料も支払う義務があります。これらの税金や保険料を滞納している場合、任意整理をしても減額・免除にはならないので注意が必要です。
任意整理に向いている人
では、任意整理制度の利用に向いている人はどんな人なのでしょうか?
定期的な収入があり、計画的に返済できる人
借金の額が比較的少額で、会社勤めなどで定期的な収入がある人に向いています。返済スケジュールは長期にわたるので、途中で頓挫しないよう計画性を持って毎月きっちり借金を返していくことが必要とされます。
「過払い金」回収でまとまった資金が用意できる人
債務整理を行う前には「過払い金返還請求」を行います。「過払い金返還請求」とは、法定金利に基づいて利息を計算し直し、貸金業者に対し払い過ぎたお金の返還を求めることです。戻ってきた「過払い金」は、借金の返済にあてることができます。
整理する債権者を選びたい場合
任意整理では、すべての債権者を平等に扱う必要がないので、借金の整理をしたい貸金業者を選ぶことが可能です。いくつかの貸金業者をピックアップして整理するので、その分手間が減りスムーズに手続を進められます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理は自己破産をしなくてもよいところが最大のメリットですが、一方でデメリットもあります。
そのため債務整理をするときに任意整理を選ぶのであれば、それぞれの性質をよく理解した上で手続を始めるようにしましょう。
任意整理のメリットとは
任意整理制度には、以下のようなメリットがあります。
財産を手放さずにすむ
家や車などの財産を所有していてそのローンが残っている場合、ローン会社を債務整理の対象から外すことができます。そのため、所有している財産をそのまま手元に残しながら引き続きローンを返済することが可能です。
人に知られず手続きできる
自己破産をすれば「官報」と呼ばれる政府の機関紙にその事実が載ることになり、誰でも知りうる状態になります。任意整理であれば官報に載ることはないので、誰にも知られずに借金を整理することができます。
将来分の利息がカットされる
任意整理では借金をゼロにすることはできませんが、将来の利息はカットされます。また、払いすぎた利息が戻ってきたら、その分を返済資金に充て、返済のペースを早めることが可能です。
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任意整理のデメリットとは?
良いことがたくさんあるように見える任意整理制度にも、以下のようなデメリットがあるので注意してください。
ブラックリストに載る
任意整理を始めると、借金の返済が遅れたと見なされ、信用情報に登録されることになります。これがいわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものです。ブラックリストに載ると、5年間は借金ができなくなり、クレジットカードも作れなくなるので気をつけましょう。
返済資金が必要
任意整理の場合は、将来分の利息はカットされますが、借金そのものまでゼロになるわけではありません。そのため、勤め先からの給与など、借金返済にあてられるだけの資金が必要になります。
貸金業者の協力を得られにくい
裁判所による強制力がないことから、貸金業者からの協力が得られず借金整理が進められないというケースがあります。任意整理には、貸金業者から取引履歴を開示してもらう必要がありますが、それになかなか応じない業者がいると、手続を進めるのは困難です。
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任意整理を成功させるために必要なこと
任意整理を行うと銀行口座が凍結されたり、クレジットカードが使えなくなったりします。そのため、手続をおこなう前に事前準備が必要です。
銀行残高をゼロにしておく
借金の返済を口座振替にしている場合は、口座にお金が残っていると、手続を開始した後本来支払わなくても良いお金を支払うことになります。また口座自体も凍結されてしまうので、預金は全額引き出して残高をゼロにしておくことをおすすめします。
貸金業者への返済を口座振替に
和解した後は、貸金業者の口座へ毎月返済すべき金額を振り込むことになります。返済を忘れると滞納したと見なされ、一括返済しなければならなくなることもあるので、口座振替にしておくとよいでしょう。
毎月の収支を把握
貸金業者への毎月の返済金額を決めるために、家計簿をつけるなどして毎月の収支を把握しましょう。返済は長期に及ぶので、無理のない範囲で金額を設定する必要があります。
任意整理には弁護士などの専門家の協力が必要不可欠
任意整理は自分で行うことも可能ですが、貸金業者との交渉や手続きは難しい上に時間もかかるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
困ったら弁護士や司法書士に相談を
任意整理手続きの際には、弁護士や司法書士が債務者の代理人となり、貸金業者と話し合って借金を解決に導くというパターンが普通です。そのため、任意整理を利用する前には専門家に相談するようにしましょう。
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粘り強い交渉は専門家に託すことも
貸金業者は和解交渉を渋る傾向があり、また、経験や知識のない債務者個人での任意整理交渉は相手側のペースに飲み込まれる危険もあります。そんなときにも専門家であれば相手方と粘り強く交渉を進めることが可能です。
弁護士費用の相場とは?
費用は大きく「着手金」と「報酬金」に分けられます。東京三弁護士会の基準によると、着手金は債権者(貸金業者)が1〜2社であれば5万円、3社以上の場合は2万円×債権者数となります。また、報酬は「1債権者につき2万円と減額に成功した額の10%」です。事務所によってかかる費用は異なりますので、依頼する際には費用の見積もりをとるとよいでしょう。
任意整理は手元に財産が残るため、借金の返済が毎月きちんとできれば比較的早く生活を再建することができます。専門家の力も借りながら早期解決を目指すとよいでしょう。
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