事務所名 | 弁護士法人 清水誠治法律登記事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9086 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒440-0872 愛知県豊橋市前田中町13番地の1 |
アクセス方法 | 豊橋駅より徒歩20分 タクシー5分 裁判所から徒歩2分 合同庁舎(ハローワーク、税務署)の駐車場入り口の道路挟んで反対側 駐車場:事務所の道路挟んで北側角に平面駐車場あり(13台) |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
弁護士法人 清水誠治法律登記事務所の強みと特徴
前身の事務所は昭和44年に開業
遺産相続案件の相談実績は年間200件以上!
「弁護士法人 清水誠治法律登記事務所」は「弁護士」と「司法書士」、そして「土地家屋調査士」「行政書士」の各事務所が同じ建物内でフロアごとに分かれた合同事務所です。経験豊富な弁護士・司法書士などの「法律の専門家」が悩みや心配事を解決いたします。
当事務所の前身となる「清水達雄司法書士事務所」が昭和44年に開業し、私の父である司法書士の清水達雄が所長として長年業務を行ってきました。私、清水誠治は平成8年に弁護士事務所を豊橋市で開設。そして平成20年に両事務所が合併して現在の事務所となりました。親子2代にわたってご依頼を受けた例も多く、故郷である豊橋市の皆様のお力になれるよう、地域密着での問題解決に努めています。
私自身、弁護士歴は25年のキャリアをもち、法律部門で扱う遺産分割、遺留分、遺言など相続案件の相談実績は年間50件以上です。事前の予約があれば平日夜間や土日も対応が可能で、事務所には駐車場も完備しています。相続手続一般、遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書の作成など遺産相続に関するあらゆる相談をお受けしていますので気軽にご相談ください。
登記部門で担当する相続案件は、年間150~160件程度で、事務所全体では、年間200件を超える相続問題を取り扱っています。
相続問題は弁護士以外の士業が絡むことも多い
各士業の専門業務を一つの窓口に集約したワンストップサービス
特に遺産相続の場合は相続人の調査、遺産分割協議書の作成、登記や名義変更、測量、農地法の許可申請などの不動産関連実務など、弁護士以外の士業が絡む業務内容が多岐にわたって存在します。通常は弁護士や司法書士などに、案件の内容に応じてバラバラに依頼する必要があるのです。
その点当事務所では、そうした多様な案件を事務所で一括してお受けすることが可能です。弁護士はもちろん、司法書士や行政書士、土地家屋調査士などの各士業の専門業務を一つの窓口に集約できるワンストップサービスで、お客様の手を煩わせることがありません。また相続税に関する相談では提携している税理士と協業して案件を進めることができます。
弁護士が間に入って客観的に解決を
第三者の視点から問題の本質を冷静に見極めるべき
すでに相続で揉めてしまっている場合には、トラブルの解決を引き延ばすほど、トラブルは深刻化する恐れがあります。一刻も早い解決を図るべきですが、その際には解決策を当事者だけで判断しないことが重要です。相続は法律に則った判断が必要であり、法律の専門家ではない人がいくら考えても、間違った対策を取ってしまう場合が多いからです。
また、揉めているときは当事者同士が感情的になっている場合がほとんどです。お互いが疑心暗鬼になっているので、冷静な話し合いを行うことが困難なのです。弁護士などが間に入り、第三者の立場から冷静に判断したほうが迅速でスムーズな解決につながります。
相続問題の中身に応じて柔軟に対応
遺産分割に争いがなければ司法書士の業務範囲でまかなえる
話し合いがまとまらない、そもそも話し合いができないなどの事情で、遺産分割協議書が作成できない場合、弁護士が依頼を受けて、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行います。調停とは裁判所で話し合いをする手続で、弁護士が代理人となって同行し、アドバイスを行います。回数を重ねても話し合いがまとまらない場合は、審判といって、裁判所が分け方を決定してくれます。
一方、相続財産の分け方について相続人の全員が合意できる場合には、登記部門が担当し、遺産分割協議書を作成します。相続人全員のサインと実印(印鑑証明書)が必要です。その際には司法書士が、ご本人であることを確認させて頂きます。
そして作成された遺産分割協議書に基づいて、司法書士が登記申請をします。これで、不動産の名義が変わります。金融機関で預金の解約などが必要になる場合は、解約手続を弁護士に依頼していただくことで、スムーズな分配が可能となります。遺産分割において争いがなければ、遺産分割協議書の作成、登記や名義変更などの手続きだけで済みますので、司法書士の業務範囲でまかなえることになります。
法人内の各士業事務所が臨機応変に問題に対応!
このように必要な手続きや相談の内容に合わせて、当法人内では弁護士の他に司法書士、行政書士の各事務所が、迅速かつ臨機応変に問題に対応することが可能です。そのことによって、依頼者の方々における費用面や利便性の点での大きなメリットにつなげることができます。
相続を「争族」にしないためには
元気なうちに遺言書を残しておくことが必要!
当事務所では遺言書の作成から親身に相談に乗っています。被相続人が次世代のために遺言書を残すことは、相続を「争族」にしないためにとても重要です。公正証書遺言の作成はもちろん、自筆での遺言にしたい方には法的に効力のある書き方を丁寧にサポートします。
遺言書を作らないうちに亡くなってしまう場合はもちろん、認知症になってしまった際には、判断能力の喪失という理由で遺言書を残すことができなくなります。遺言書がない場合には相続は法定相続に則って分割するしかなくなり、紛争化する大きな原因になります。「遺言などまだまだ先のこと」と安易に考えずに、ぜひ元気なうちに検討されることをお勧めします。
後見人選任の手続きも当事務所が責任をもってサポート
また相続人にお年寄りが含まれていて、その方が認知症になっているような場合には、家庭裁判所において後見人選任の手続きを取っておく必要があります。後見人は財産を管理する人のことで、相続人本人に代わって捺印などの手続きを行うのです。また行方不明になっている相続人については不在者財産管理人の選任が必要です。こうした手続きは当事務所が責任をもってサポートいたします。
弁護士法人清水誠治法律登記事務所からのアドバイス
一人で安易に判断せずに、法律の専門家の知恵と経験の活用を!
当事務所では常にお客様の視線に立ち、あらゆる相続問題について迅速な解決を心がけます。相続や不動産に関する事案は、ささいな問題が後に大きなトラブルに発展する可能性もあります。問題が起こってしまったら、ご自身だけでの判断は危険です。トラブルという火災が大きくなる前に、原因という火種を鎮火させしましょう。一人で安易に判断せずに、法律の専門家の知恵と経験をぜひご活用ください。
所属弁護士
清水 誠治(しみず せいじ)
所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
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長田 真(ながた まこと)
所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
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所属司法書士
清水 達雄(しみず たつお)
所属司法書士会 | 愛知県司法書士会 |
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鈴木 藤博(すずき ふじひろ)
所属司法書士会 | 愛知県司法書士会 |
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林 龍壽(はやし たつとし)
所属司法書士会 | 愛知県司法書士会 |
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弁護士費用
相続に関する初回のご相談は無料です。ご依頼時に委任契約書を作成し、費用を説明いたします。詳細は以下【弁護士費用の目安】をご覧下さい。
メールでのお見積も承ります。
相続・遺留分侵害額請求
① 着手金
22万円(税込)
定額制(5名様までの総額)
② 報酬
財産を取得できた場合→取得金額の10%~16%が目安です。 (税込・3300万円以下の場合。詳細はお問い合せください)
③ 相続放棄
1家族3万3千円(税込)が基本となります。
④ 遺言書作成
公正証書遺言の作成お手伝い 5万5千円(税込)
自筆遺言の作成お手伝い 3万3千円(税込)
いずれも、事案が複雑でない場合です
⑤ 遺産分割協議書作成
標準額 3万3千円(税込)
⑥ 実費
戸籍謄本、登記簿謄本、評価証明書等の取り寄せ費用は、実際にかかった金額を請求させていただきます。
成年後見
① (税込・争いのない事案)
16万5千円(税込)
申立手続の代理、財産管理の継続的アドバイス等を含みます。
② 特別代理人選任が必要なとき
+5万5千円(税込)
③ 実費
戸籍謄本、登記簿謄本、評価証明書等の取り寄せ費用は、実際にかかった金額を請求させていただきます。
アクセス
〒440-0872 愛知県豊橋市前田中町13番地の1
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人 清水誠治法律登記事務所 |
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代表者 | 清水 誠治 |
住所 | 〒440-0872 愛知県豊橋市前田中町13番地の1 |
電話番号 | 050-5385-9086 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前にご予約いただければ、平日夜間(午後5時30分~)、土日の対応も可能です。 |