事務所名 | 弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所 |
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電話番号 | 050-5447-1068 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒448-0858 愛知県刈谷市若松町2丁目2番地 |
アクセス方法 | 刈谷駅南口から徒歩3分 駐車場は事務所の裏にございます。(駐車スペース:5台分あります。) |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所の強みと特徴
弁護士歴40年以上のベテラン弁護士も在籍
いち早く最新の判例や法令に対応
愛知県刈谷市に事務所を構える「大樹法律事務所 刈谷事務所」の代表弁護士・細井土夫です。私たちが常に心掛けていることは、本物の法的サービを提供することです。当事務所には弁護士歴40年以上のベテラン弁護士を筆頭に、弁護士歴10年以上の相続の経験豊富な弁護士ばかり4名が在籍しています。相続に関する新たな判例や法改正など、最新の情報についても弁護士間で共有しつつ、日頃から議論や協議を重ねながら業務の質を高め合っています。
長く地域に信頼され続ける法律事務所
セカンドオピニオンを求めて多くの相談者が来所
大樹法律事務所には、「他の事務所では納得のいく相談が受けられなかった」、「難しいからできないと言われて断られた」といった方や、「他の弁護士に依頼しているが、どうもその分野は得意ではないようだ」、「裁判がうまくいってないような気がする…」という方々が、セカンドオピニオンを求めて多く来所されます。
地域に信頼される法律事務所として実績を重ねていますので、「他の弁護士の意見も聞いてみたい」と思われる方は、一度私たちにご連絡をいただけますと幸いです。遺産相続の問題解決については、我々が特に得意にしている分野ですので、親身に分かりやすい説明を心がけながら、相続のあらゆるご相談に的確なアドバイスをご提供します。初回相談は無料で行いますので、どうぞお気軽にお越しください。
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要
相続人の数が多ければ多いほど調査の作業は煩雑に…
「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議がまとまると「遺産分割協議書」を作成しますが、その際にポイントとなるのが「相続人全員の合意が必要である」という点です。
これはつまり、遺産分割協議を有効に成立されるためには、まずは誰が相続人となるかを確定させなければならないということです。この誰が相続人であるかを確定させることを相続人調査といいます。相続人調査については、被相続人の戸籍の全部事項証明書を各自治体に取り寄せ、亡くなった方の子どもや直系尊属、兄弟姉妹を割り出すという方法によります。
しかし、この作業については、相続人の数が多ければ多いほど調査の作業は煩雑ですし、相続人によっては複雑に戸籍を追いかけることになりますので、戸籍の全部事項証明書を読み解くことに慣れていないとかなり難儀することになります。
しかしながら、相続の経験豊富な弁護士に委ねていただければ、スピーディーかつ漏れのない相続人調査を行なうことが可能となります。
遺産分割協議は相続税の申告期限までに行う
紛争化しないうちに、相続が発生したら早めに相談を
遺産分割協議は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)までに終え、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
実際のところ、遺産分割協議は相続人全員の話し合いによってすんなり決着がつくかというと、そうではありません。財産隠しが疑われたり、寄与分の主張や特別受益の問題が絡み、親族間で争いになってしまうことは少なくないのです。問題がこじれて紛争化してからでは遅いですから、相続が発生したら早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
知っておくべき「遺留分」の知識
「遺留分侵害額請求」には時効があるので要注意
遺産相続の相談でよく見られるものに、「遺留分侵害額請求」があります。民法は相続人に対して「遺留分」というものを認めており、「遺贈や贈与によって侵害されることのない最低限度の取得分」を保障しています。つまり、誰か特定の人に遺産の全てを譲りたい、といった遺言があった場合に、他の相続人は最低限の取得分を請求する権利があるわけです。それを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められており、その割合は法定相続分の1/2となります。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由ですが、遺留分請求権は、請求できる期間が決まっています。遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかり、また相続開始から10年間を経過したときも権利行使はできなくなりますから注意が必要です。
遺産分割のトラブル回避には遺言書の作成を
公正証書遺言であれば遺言作成能力も担保できる
遺留分によるトラブルを回避する、また遺産分割における紛争を未然に防ぐには、適切な遺言書を作成することが重要です。遺言は、その方式によって「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がありますが、弁護士がおすすめするのは一般的に公正証書遺言です。
これは、簡単に言えば、公証役場において公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。具体的には、2人以上の証人の立ち会いのうえで、遺言者が公証人に対して遺したい遺言の内容を話し、公証人がその内容を書面にしたうえ、その内容を遺言者と証人に読み聞かせて遺言書の原案を作成します。その後、遺言者と証人が署名捺印し、さらに公証人が署名捺印することによって、正式な遺言書をとして完成されます。
最近は後になって、遺言書作成当時に遺言者が認知症を患い、遺言作成能力を失っていたから「遺言は無効ではないか」といった主張をされるケースが増えています。公正証書遺言の場合は、公証人や証人が遺言者の判断能力があることを同じ場所で確認したうえで遺言書を作成していますから、そうしたトラブルになることが少ないといえます。
大樹法律事務所からのアドバイス
遺産相続には時効や時限があるものが多く、先送りは禁物
被相続人が亡くなり遺産分割の必要が生じたら、できるだけ早く弁護士に相談してください。たとえば、被相続人に多額の借金があるような場合には相続放棄の検討も必要ですが、相続放棄には3カ月以内という期限があります。
先述した遺留分侵害額請求には1年の時効があり、または相続税の申告にも10カ月の時限があるように、相続には時間的な制約が多く設けられていますので、早期に行動を起こすことが肝心です。決して先送りにせず、早めの相談をお待ちしています。
所属弁護士
細井 土夫(ほそい つちお)
登録番号 | No.15548 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
浅井 淳之(あさい あつし)
登録番号 | No.40380 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
西尾 祐一郎(にしお ゆういちろう)
登録番号 | No.47592 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
宗本 龍一(むねもと りゅういち)
登録番号 | No.52274 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士費用
※下記の費用は、全て税込価格です。
※ 下記費⽤のほかに、実費(印紙代、切⼿代、交通費など)、⽇当等が必要となります。
相談料
初回相談 | 初回相談以外 | |
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相談料 | 無料 | 30分ごとに5,500円 |
遺⾔書の作成
料金 | |
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⾃筆証書遺⾔の場合 | 3万 3 千円(内容が複雑なものは5万 5千円) |
公正証書遺⾔の場合 | 12万1千円(証⼈⽴会料も含む) |
※ 遺⾔書の保管については承っておりません。
相続放棄の申述
相続を知ってから3か⽉経過してない場合 | 1⼈の場合、5万 5 千円。 ただし、相続放棄をされる⽅が 1⼈増えるごとに+3万3千円 |
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相続を知ってから3か⽉経過している場合 | 1⼈の場合、11万円。 ただし、相続放棄をされる⽅が 1⼈増えるごとに+5万 5千円 |
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成 | 5万 5 千円(内容が複雑なものは11万 円) |
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遺留分侵害額請求(請求する側)
※ 事件の難易、内容、事件終了までの期間の⻑短等により、30%の範囲内で増減額 いたします。
※ 固定報酬⾦については、事件が途中で終了した場合や、相⼿⽅から得られる⾦銭が ない場合にも、発⽣致します。
遺留分侵害額請求(請求される側)
経済的利益の額 | 着⼿⾦(請求額) | 報酬⾦(減額した部分) |
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100 万円以下 | 12 万 1 千円 | 16.5% |
100 万円超え〜300 万円以下 | 11%+5 万 5 千円 | 11%+5 万 5 千円 |
300 万円超え〜1000 万円以下 | 5.5%+22 万円 | 11%+5万 5 千円 |
1000 万円超え〜5000 万円以下 | 3.3%+44 万円 | 9.9%+16 万 5 千円 |
5000 万円超え〜1億円以下 | 2.2%+99 万円 | 8.8%+71 万 5 千円 |
1 億円超え〜5 億円以下 | 1.1%+209 万円 | 6.6%+291 万 5 千円 |
5 億円超え〜 | 0.55%+473 万円 | 4.4%+1391 万 5 千円 |
※ 事件の難易、内容、事件終了までの期間の⻑短等により、30%の範囲内で増減額 いたします。
アクセス
〒448-0858 愛知県刈谷市若松町2丁目2番地
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所 |
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代表者 | 細井土夫 |
住所 | 〒448-0858 愛知県刈谷市若松町2丁目2番地 |
電話番号 | 050-5447-1068 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |