親族同士の間に立ち、相続問題のストレスから解放

ときわ綜合法律事務所(弁護士 吉田要介)

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事務所名 ときわ綜合法律事務所(弁護士 吉田要介)
電話番号 050-5267-5729
受付時間 毎日24時間
定休日
住所 〒271-0091 千葉県松戸市本町18−4 NBF松戸ビル 5F
アクセス方法 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税
メール受付はこちら

ときわ綜合法律事務所(弁護士 吉田要介)の強みと特徴

地元出身の弁護士が地域に根差した活動を展開

ファイナンシャルプランナーの最上資格であるCFPも取得

「法律を知らないために不利益を被っている人の力になりたい」と考えて弁護士を志し、平成20年12月に弁護士登録。現在は松戸市の「ときわ綜合法律事務所」に所属し、あらゆるジャンルの問題解決にあたっています。

私自身松戸市の出身であり、地域に根差して身近な問題に対応していくことにやりがいを感じています。当法律事務所は地元で20年の実績があり、10名を超える弁護士が所属する東葛地域最大の規模。家事調停委員を務める弁護士も在籍するなど、情報収集の面でも日々の弁護活動にプラスになっており、依頼者の方にとって最善の成果を導くことのできる環境があります。

また私はファイナンシャルプランナーの最上資格であるCFPを取得しており、相続に絡んだ分野では相続税や贈与税の知識やノウハウについてもアドバイスできますので、相続全般の事柄についてお気軽に相談ください。相談料は初回30分無料で、相談時間も事前に予約をいただければ夜間・土日祝日でも柔軟に対応しています。

※東葛地域(松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市

親族同士での解決ができないかを模索することも

確かな見通しを立てた上で、安心して依頼いただけるよう努力

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私は相続問題について相談を受ける際には、最初に弁護士に依頼してもらうメリットとデメリットを整理して分かりやすく説明します。相続にからむ背景や事情は様々ですから、まずは依頼者の置かれた状況や問題の中身をじっくりとお聞きし、親族間の話し合いによって解決できないかという視点でも話をしていきます。

依頼があればすぐに受任するというスタンスではなく、弁護士を入れないで理解し合えることができるならそれを促すアドバイスも行うことを大事にしています。同時に弁護士が入った後のお客様にとっての費用対効果を整理し、できるだけ確かな見通しを立てた上で、安心して依頼いただけるよう努めています。

相続でのトラブルをなくすには遺言状の作成が必須

遺言書を遺していた場合には被相続人の遺志が尊重される

相続は多くの人が人生において大なり小なり経験することになる法律問題です。そして親族間でも感情的な対立が表面化しやすく、紛争になりやすい分野といえます。その一方で遺言書の作成や事前の弁護士への相談など、前もって準備をしておくことでトラブルを防ぐことができる事例も多い問題でもあります。

紛争を防ぐという意味では、遺言書を遺すということがもっとも分かりやすい方法です。亡くなった方が生前に遺言書を遺していた場合、原則として被相続人の遺志が尊重されますので、遺言書に従って相続が行われます。

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言といった形式がありますが、それぞれ要件が決められており、裁判で「無効だ」と争われることも少なくありません。また遺言書が有効だと認められても、すべての法定相続人には一定の割合の相続を受ける権利(遺留分)があります。遺留分の主張を1年以内に法定相続人がしてきた場合には、遺言書で相続人とされた人であっても、遺留分に相当する遺産を与える必要が生じます。その際には当事者間での協議のほか、調停や裁判が必要となることもあります。

遺言書がない場合に留意すべきポイント

遺産分割調停の申し立てや裁判となることも

遺言書がない場合には、法律の規定にしたがって相続人となる人が決まり、法定相続人全員で遺産を全て共有することになります。しかし遺産全てを相続人全員で共有するというのは現実的ではありませんから、実際には相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。しかし対立が激しい場合には,話し合いすらままならないことも多くあり、その場合には遺産分割調停を申し立てたり、家事審判や裁判となることもあります。

こうしたケースにおいて、弁護士は遺言書作成にあたってのアドバイスを行うことはもちろん、紛争となった際には代理人となって調停や裁判を起こしたり、相手方の申し立てた調停・裁判に応じたりすることができます。

一方で、私の手掛けた案件には次のような方の例もありました。父親の後妻が家に入り、自分とは養子縁組をしなかったものの、一応は義理の母親だからと、その方が老後のお世話もされていました。その後、母親の方は亡くなったのですが、養子縁組をしていなかったためにその方には相続権がありません。しかし葬儀代くらいは相続財産から出せないだろうかと私に依頼され、他の相続人の方々に話をしたところ、皆さん事情を理解してくれて相続を放棄してくれたので、相続財産管理人選任の手続きを経て、葬儀代の支払いを受けられただけでなく、義理の母親の財産を受け継ぐこともできました。親族間の感情的なもつれになる前に、弁護士をうまく活用されることで穏便な解決を図ることができます。

吉田要介弁護士からのアドバイス

日頃から親族間で相続の話し合いをしておくことが大切

相続におけるトラブルを防ぐために大事なのは、日頃から親族間で相続に関する話し合いをきちんとしておくことです。それは被相続人がイニシアチブをとって行うべきもので、残される人のことを考えて事前にしかるべき準備をしておくことが大切です。親族間で共通理解を作っておくことで、問題が深刻化するような事態を避けることにつながります。

そうした準備がなく相続が発生する場合には、当事者同士が話をするよりも、弁護士の介入を考えた方が良いケースは非常に多くあります。感情的なしこりが残ったり、親族間だからこそお金の話はしにくいという面もあります。弁護士に相談したことで毎日思い悩んでいたストレスから解放されたという声は多いのです。近い将来の、または進行中の遺産相続の問題について少しでも不安がある方は、ぜひお気軽に相談ください。

所属弁護士

吉田 要介(よしだ ようすけ)

吉田要介

所属弁護士会 千葉県弁護士会
登録番号 No.38095

弁護士費用

初回のご相談は無料ですからお気軽にご相談下さい。

ご依頼いただく前に、費用の総額がいくらになるかをお伝えしております。

また、費用の支払方法等、依頼者様との相談にも応じております。

アクセス

千葉県松戸市本町18−4 NBF松戸ビル 5F

〒271-0091 千葉県松戸市本町18−4 NBF松戸ビル 5F

事務所概要

事務所名 ときわ綜合法律事務所(弁護士 吉田要介)
代表者 吉田 要介
住所 〒271-0091 千葉県松戸市本町18−4 NBF松戸ビル 5F
電話番号 050-5267-5729
受付時間 毎日24時間
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