下記の情報は2024年09月02日時点での情報です
住所 | 〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1686-4 コーポさかえ102 |
---|---|
アクセス方法 | 長良川鉄道越美南線「松森駅」より徒歩18分 東海北陸自動車道「美濃インター」より車で2分 |
その他の岐阜県の相続に強い弁護士
美濃法律事務所の強みと特徴
岐阜県美濃市で唯一の法律事務所
地域に根差した活動&敷居の低さを重視
「美濃法律事務所」(代表弁護士・森裕介)は岐阜県美濃市で唯一の法律事務所です。美濃市周辺にお住まいの皆さまは、ぜひ近くで相談しやすい当事務所にお越しください。また美濃市のほかにも、隣の関市や郡上市、山県市などからのご相談も歓迎しております。
地域に根差した活動を重視し、敷居の低い、気軽に来ていただきやすい事務所だと自負していますので、「まずはちょっと話を聞きにいってみよう」というスタンスで構いませんから、遠慮なく当事務所にお立ち寄りください。
遺産分割に際して重要なコト
「相続人調査」と「財産調査」からお任せを
遺産相続に際しては、まずは相続をする権利をもつ人を確定する「相続人調査」と、財産の中身や範囲を確定させる「財産調査」が必要です。
遺産分割協議は相続人全員の合意に基づくことが必要であり、相続人の確定は相続を円滑に進める際の必須の条件です。相続人の把握にもれがないよう、戸籍や住民票などを確認して調査を実施します。
また財産調査においては、一般的に相続財産は預貯金や不動産が主となるものの、遺言のない場合にはその中身や範囲が分かりにくい場合があります。必要に応じて金融機関に照会をかけたり、名寄せ帳や納税通知書によって不動産についても調査を行い、分割すべき相続財産について確定させます。
相続財産の中に負債が多い場合には…?
ここで特に留意しなくてはならないのは、相続財産には、資産(プラスとなる財産)と負債(マイナスとなる財産)があるということ。相続に際しては、相続人は基本的に資産だけでなく、同じように負債の部分も相続しなければならないという点です。
その際に、被相続人に多大な借金があるなど、明らかにマイナスの財産のほうが多い場合には、資産も含めてすべての相続の権利を放棄する「相続放棄」を行うべきでしょう。相続放棄は、相続を受ける権利があることを知ってから3カ月以内に決めなければなりませんから急ぐ必要があります。
「限定承認」の経験も有する豊富な実績
また、「プラスとマイナスの財産のどちらが多いか分からない」という場合には、預貯金や不動産などの資産を処分して借金などの負債を清算し、余った財産があれば受け取る「限定承認」という相続方法があります。
限定承認の方法は、相続におけるリスクを排除する上でも有効といえるものですが、一方で事務負担がとても重く、手続きが複雑という点で「手掛けたことがない」という弁護士は少なくありません。その点、当職は限定承認の手続きの経験も有していますので安心して相談いただけます。遺産分割の前提となる相続人調査、財産調査の段階から当事務所にどうぞお任せください。
遺産分割でもめそうなケースとは…?
特別受益や寄与分の主張で紛争化することも多い
遺産分割が紛争化しがちな状況としては、相続人の中から「特別受益」(※)や「寄与分」(※)の主張が為されたり、特定の相続人よる財産の使い込みが疑われるケース、また不動産をどう相続するかについてもめてしまう場合などがあります。
特別受益や生前贈与について確認するには、被相続人の預貯金の通帳の履歴からお金の動きを確認したり、贈与の実態についての記録を探していくことになります。ただし、特に古くからの親子間での金銭のやり取りには明確な記録が残っていないことが多く、立証が難しいケースが少なくありません。
また寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に対する特別の寄与があった際に認められるものですから、金銭的な効果がないものはふつう該当せず、貢献の程度も常識的な水準を大きく上回る必要があります。つまり、通常の親の介護などだけでは認められる例は少ないといえます。
相続人による財産の使い込みが疑われると…
「財産の使い込み」という疑いがある場合、被相続人の意思以外のところでそれが為されていれば、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求などを提起していくケースもあり得ます。実態を精査し、相続人間で協議した上で対処法を決めていく必要があるでしょう。
遺産分割においてこのような紛争化の要素が見られる場合には、当事者同士で解決するのはなかなか難しいと言えますから、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
(※)特別受益:特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益
(※)寄与分:労務や財産給付、介護や看護などによって、被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した者に付加される相続分のこと
相続財産に不動産が含まれるケースでは
できるだけ円滑な解決がはかれるようサポート
相続財産に不動産が含まれる場合には、基本的には売却して金銭に換えて相続人間で分割する「換価分割」がスムーズですが、多くの場合は相続人の誰かがすでに住んでいたり、実家や自宅という思い入れがあって売りたくない、と考えるケースなどがあり、複雑化しがちです。
相続人の誰かが、被相続人の生前にすでに一緒に住んでいたような場合には、そのまま住み続ける相続人が自宅を単独で取得し、他の相続人に相応の金銭を支払う「代償分割」の方法を検討します。また、家や土地を売りたくない場合には、ほかに「現物分割」や「共有」の方法も考えられます。
ただ、不動産については万能な分け方はないのが現実とも言えますから、相続人同士の相互理解が重要になってくることは言うまでもありません。当事務所でできるだけ円滑な解決がはかれるようサポートしますのでご相談ください。
遺言書の作成でトラブルを未然に防止
「もめない遺言書」を作るためにアドバイス
遺産分割における紛争を防ぐ手段として有効なのが、遺言書の作成です。公正証書遺言で作成すれば手続き面の瑕疵は考えにくく、一方で自筆証書遺言の場合は要式を整えて法的な不備を伴わないよう留意することが重要。内容についても、後々相続人間でもめることのないものになるよう当職でアドバイスします。
自筆証書遺言では、後になって偽造や遺言能力の有無について疑念を抱かれないよう、遺言者による作成の様子を写真や動画などに残したり、医師の診断書を取っておくことも必要に応じて考えましょう。
美濃法律事務所からのアドバイス
遠方出張にも「フットワークの軽さ」で迅速に対応
当事務所の代表弁護士は30代前半の比較的若い弁護士であり、多くの依頼者の方から「フットワークの軽さ」や「親しみやすさ」を評価していただいています。
相続問題では財産内容や相続人の確認のために遠方に出向くこともありますが、その際にもフットワーク軽く、迅速に対応することが可能。あらゆる相続の問題に親身に対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。
所属弁護士
森 裕介(もり ゆうすけ)
登録番号 | No.45944 |
---|---|
所属弁護士会 | 岐阜県弁護士会 |
アクセス
〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1686-4 コーポさかえ102
事務所概要
事務所名 | 美濃法律事務所 |
---|---|
代表者 | 森 裕介 |
住所 | 〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1686-4 コーポさかえ102 |
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前にご予約いただければ、平日夜間及び土日祝日の相談にも対応します。 |