藤村法律事務所

下記の情報は2023年06月20日時点での情報です

住所 〒070-0037 北海道旭川市7条通8-38-6-3 丸伸ビル2階
アクセス方法 「市役所前」バス停より徒歩2分
お車でお越しの方は、お近くのコインパーキングをお使いください。
※徒歩2分(150m)以内に有料駐車場6ヵ所有り

その他の北海道の相続に強い弁護士

藤村法律事務所の強みと特徴

明るくリラックスできる室内の雰囲気

地域に根差した活動を目指し、敷居の低い事務所でありたい

旭川市の「藤村法律事務所」は「市役所」前バス停より徒歩2分。近くにコインパーキングも多数ありますのでお車での来所も便利です。平日夜間や土日祝日でも、ご予約をいただければもちろん面談OK。必要に応じて出張でのご相談にも柔軟に対応しています。

当事務所では地域に根差した活動を目指し、皆様にとって敷居の低い弁護士事務所であるよう日々努力しています。明るくリラックスできる雰囲気の室内で、相談者の方のお話をじっくりと聴きながら、お一人おひとりのご要望にお応えできるよう問題解決に努めますので、いつでも気軽にご相談にお越しください。

相続放棄は3カ月以内に

遺産相続は、できるだけ早い段階での相談を

遺産相続の問題については、できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。たとえば、故人が残す財産はプラスのものだけではありません。相続を承認した場合には、たとえば大きな借金など、マイナスの財産も含めて相続しなければならなくなります。

つまり遺産相続にあたっては、プラスの財産とマイナスの財産がどれだけあるかなど、財産の中身について最初に調べる必要があるのです。マイナスの財産が多い場合には、「相続放棄」の手続きを行えば相続する必要はなくなります。相続放棄は3カ月以内に行わなければならず、早めに財産の中身について把握することが求められますから留意してください。

遺産分割協議では最初に相続人調査が必要

話し合いが紛争化すると、調停で相続人間の合意をはかる

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、その前提として「相続人調査」が必要です。相続人調査とは、被相続人と相続人全員の戸籍を集めて、「誰が相続人か」を確定する作業のこと。その結果、相続人が遠方にいることが分かる場合もあります。それを含めたすべての相続人の意思を確認した上で遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議書を作成することになります。

相続人間において、遺産分割協議による話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停または審判の手続きを申し立てることになります。遺産分割の話し合いが紛争化してしまうと、調停をつかって相続人間の合意をはかることが必要になりますが、争いの長期化を防ぐためにも、できるだけ協議段階での交渉で解決をはかることが望まれるでしょう。

不動産の財産について遠方の相続人ともめた例

相手方とも交渉を重ね、調停に移すことなく代償分割で解決

当職が過去に手掛けたなかで、遺言書がなく、分割の内容について相続人間で紛争となりそうだった事例がありました。主に不動産が相続財産の中心となっており、相続人の1人が遠方に住んでいるという事案でした。

遠方に住む相続人は「不動産はいらない」と主張したため、不動産部分はこちらの依頼人が相続し、評価額を算出した上で、相手方に代償金を支払う「代償分割」によって決着。相続人間それぞれの言い分があり、紛争化する可能性もあった事案でしたが、お互いの話をじっくりとお聴きし、相手方とも交渉を重ねた結果、調停に移すことなく代償分割でうまく話をまとめることができました。

このように依頼者だけでなく、遺産分割の相手側と直接話をする機会を積極的にもち、何を重視しているかを把握することが相続においては大事だろうと私は考えています。依頼者だけではなく、必要に応じて相手側の言い分もある程度は受け止めていくべきで、そうすることが最終的には依頼者の利益につながるといえるでしょう。

遺産分割に不動産が絡む場合には、売却や土地の評価額算定については地元の不動産業者と、土地の登記についても地元の司法書士と、日頃から連携しながら対応していますので、安心してお任せいただけます。

遺産分割のトラブル回避には遺言書の作成を

中身や意図についてじっくりと話を聴くことが大切

遺産分割でのトラブルを防ぐために考えなければならないのは、「遺言書の作成」です。なるべくトラブルにならないよう、まずは遺言として残したい中身やその意図についてじっくりと話を聴くことが大切。そして後日、親族間の争いにならないよう、不備のない遺言書の記載にすることが必要です。

どう分けたいかをなるべく具体的にお聞きしながら、何よりも、残された方々が決して困らないような遺言書をつくるべき。交渉が紛争化しがちな場合には「公正証書遺言」をおすすめすることが多く、一方で簡易でシンプルな内容で済むようなら「自筆証書遺言」での作成をサポートします。

ケースバイケースの観点で、状況に合ったなかで、被相続人の想いに最もふさわしい遺言書の作成方法を選択していきますので安心してご相談ください。

藤村法律事務所からのアドバイス

依頼は二の次で、まずは相談だけでもOK

遺産相続は必要な手続きの種類が幅広く、専門的な知識が求められるケースに直面することは多々あります。それによって親族間の主張がぶつかってしまい、出口が見つからないような状況にあるようなら、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

そして、実際に依頼されるかどうかは二の次で、まずは相談だけでもしてみてください。「法律でできること」を知ってもらうだけで、出口を見つけるための糸口や、依頼者ご自身にとって有利な解決へと導く方法に気づいてもらえることも数多くあるはずです。

高齢社会を迎え、遺産相続は多くの方が直面する喫緊の課題となるもの。決して「まだ先のこと」と考えずに、遺言書の作成も含めて、どうぞお早めに当事務所にご相談ください。

所属弁護士

藤村 慎一(ふじむら しんいち)

藤村 慎一

登録番号 No.44175
所属弁護士会 旭川弁護士会

弁護士費用

相談料(初回)無料

対象となる相続分の時価相当額に応じて、弁護士費用を決めさせていただいております。

アクセス

北海道旭川市7条通8-38-6-3 丸伸ビル2階

〒070-0037 北海道旭川市7条通8-38-6-3 丸伸ビル2階

事務所概要

事務所名 藤村法律事務所
代表者 藤村 慎一
住所 〒070-0037 北海道旭川市7条通8-38-6-3 丸伸ビル2階
受付時間 平日 10:00〜17:00
定休日 土日祝日
備考