事務所名 | 武蔵小杉あおば法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5709 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925 白誠ビル2階 |
アクセス方法 | 東急東横線武蔵小杉駅から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
武蔵小杉あおば法律事務所の強みと特徴
「町のお医者さん」のような事務所が目標
「武蔵小杉駅」から徒歩3分の場所にある便利な立地
「武蔵小杉あおば法律事務所」は平成21年に開設。東急東横線武蔵小杉駅から徒歩3分の場所にあるアクセス至便の法律事務所です。代表弁護士の長谷山尚城のほか5名の弁護士が在籍し、チームで問題解決にあたれる点にも強みがあります。何でも気軽に相談しに来ていただける「町のお医者さん」のような法律事務所を目標としています。
私は東京の法律事務所で2年間修行したあと、「住んでいる場所によって、弁護士に頼みたいのに頼めない人がいるのはおかしい」という気持ちから、それまで弁護士が1人もいなかった熊本県の山鹿市に法律事務所を開所しました。3年半ほどの間に地元の方とも親しくなり、数多くの相談を受けることができました。
弁護士を頼りにしたいと考える方々の救いになりたい
そして5年前に地元の川崎に戻り、武蔵小杉の発展には目を見張るものがありましたが、一方で近年の人口急増に、弁護士数が追いつかず不足しているとも感じました。そこで、この武蔵小杉で事務所を開所することに決めたのです。弁護士を頼りにしたいと考える方々の救いとなるよう、町の弁護士としての使命感を大事にしています。
相談時間は9時半〜17時半です。WEB会議システムを用いたオンライン相談も承っております。インターネットによる24時間オンライン予約でも受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
相続問題を弁護士に依頼するメリット
調停・審判と進む中でも代理人としてのサポートが可能
遺産相続は事務所の案件の中でも比較的多くの件数を手掛けている分野です。問題の中身によっては家族の関係が悪化する場合も多くありますから、できるだけ「争族」にならないような形でサポートすることを心がけています。
当事者同士だと感情的な対立が多くなりますから、弁護士が代理人となって客観的な視点も含めて交渉にあたります。また紛争になった際に、依頼者の代理人として相手方と交渉でき、さらには調停、審判と進んでいく中でも代理人となれるのは弁護士だけです。
相続を「争族」にしないために
相続のトラブルを防ぐには早い段階からの事前対策が必要
相続問題をスムーズに解決していくためには、当然ながら事前対策が重要です。つまり相続を問題化させないための方法を、できるだけ早い段階で相続人と一緒に考えていくことが求められます。
その1つは遺言書の作成ですが、単に作ればいいというものではなく、「もめない遺言」としてまとめていくことが必要です。遺留分対策や付言を遺言書に加味していくとともに、感情的にも問題が起きないような遺言の作成を心がけます。
そして遺言は公正証書遺言をおすすめしています。自筆証書だと金融機関に持ち込んだ際に対応してくれないといったリスクが生じることがあります。公正証書であれば公証人というプロが作成することから正確な遺言を残すことができ、家庭裁判所での検認手続も必要なく、原本が公証役場に保存されるために遺言書が紛失したり、書き換えられたり破損する危険がありません。
遺言書の作成には「遺留分」対策が不可欠
また遺言書によっては「ある人にすべての財産を与える」、逆に「ある相続人には一切の財産を与えない」といった意志を反映することができます。しかし、その中でも一定の相続人には、「遺留分」という最低限の遺産をもらえる権利があります。遺留分を侵害する遺言内容は実現できませんから、遺言書作成の段階でその対策が必要です。
また遺言書の作成とともに、遺言執行者をあらかじめ指定していくことも重要でしょう。遺言執行者とは相続財産を管理して、遺言内容を実現する人です。事後のトラブルを防止するためにも、遺言執行者は弁護士に依頼されるほうがよいと考えます。
さらに遺言書においては、作成時に遺言者が認知症であったという疑いがもたれて無効が争われることも多く、その際には医師の判断が意味を持ちます。その点で、当事務所はこうした事案に経験豊富な医師とも連携していますから、依頼者にとってもメリットがあると思います。このように遺言作成においては専門的なノウハウが必要なケースが多々ありますから、ぜひ当事務所にご相談ください。
遺言書のない場合には遺産分割協議を行う
依頼者の話に耳を傾け、感情的なもつれを解きほぐす
遺言書が存在しない場合には、誰がどのように遺産を相続するかを話し合う、遺産分割協議を行う必要があります。またたとえ遺言書が存在しても、相続人間で遺産分割協議が成立するのであれば、遺言書に記載された内容と異なる相続も可能となります。
この分割協議の場で話し合いがまとまらず、相談に来られる依頼者の方は多くおられます。親族間でのいさかいに発展し、感情的なもつれによって話し合いが進展しないというケースが少なくないのです。そこでは、まずは依頼者の話にじっくりと耳を傾け、ストレスとなっている部分をできるだけ平穏な状態へと導いていきます。思いを吐き出していただくことでスッキリして、少しずつスタンスが変わることもありますから、できるだけ冷静になっていただいた後で、依頼者にとって適正な遺産分割が実現できるよう相談に乗っていきます。
遺産分割協議は、前提として相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人が1人でも欠けていたり、反対していたりすると無効となりますから、事前に相続人調査も必要です。そして協議の内容を証明し、その後の蒸し返しを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成することが望ましいです。納得のいく遺産分割協議にするためにも、弁護士に依頼されることをおすすめします。
武蔵小杉あおば法律事務所からのアドバイス
弁護士に相談いただくことで解決への道筋が見えてきます
「法律問題は難しい」「こんなこと相談してもいいのかな?」などと考えずに、ぜひ気軽に相談にいらしてください。弁護士に相談いただくことで、何が問題であり、どう解決してばいいのかが必ず明確になります。相続は時間が経つほど複雑化することが少なくありませんから、ご自身の思いを整理する意味でも、ぜひ早めに弁護士をご活用いただきたいと思います。
所属弁護士
長谷山 尚城(はせやま なおき)
登録番号 | No.29971 |
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所属弁護士会 | 横浜弁護士会 |
弁護士費用
初回のご相談は無料です。
ご依頼いただく前に、費用の総額がいくらになるかをお伝えしております。
また、費用の支払方法等、依頼者様との相談にも応じております。お気軽にご相談下さいませ。
アクセス
〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925 白誠ビル2階
事務所概要
事務所名 | 武蔵小杉あおば法律事務所 |
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代表者 | 長谷山 尚城 |
住所 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925 白誠ビル2階 |
電話番号 | 050-5267-5709 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
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