事務所名 | 安藤法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5810 |
受付時間 | 平日9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒630-8241奈良市高天町27SHRビル5F |
アクセス方法 | 「近鉄奈良駅」より徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
安藤法律事務所の強みと特徴
奈良市とその周辺を中心に多くの相続問題に対応
誰でも気軽に相談できる「町医者」のような事務所
奈良市の大和西大寺にある「安藤法律事務所」は、奈良市を中心に近隣の生駒市や大和郡山市、大和高田市を主なエリアとして多くの相続問題を解決してきました。アットホームな雰囲気を大切に、誰でも気軽に相談いただける町医者のような事務所でありたいと考えて弁護活動を続けています。
事務所へのご相談は、電話受付については24時間OK。営業時間外のお電話は月曜から金曜までの9時から17時の間に折り返してご対応します。また事前に予約をいただければ、平日夜間や土日祝日も含めて面談に応じています。
遺産分割において不可欠な「財産調査」
当事者同士の話し合いでは合意が難しい場合も多い
遺産相続に関する争いは、長引けば長引くほど心身ともに大きなエネルギーを要するもの。親族間の争いであるからこそストレスの度合いも高く、事案によっては長期化する恐れもあります。解決には相続人間の意見調整が必要で、当事者同士の話し合いでは合意が難しい場合も多いですから、早い段階で弁護士への依頼を検討されることをおすすめします。
財産目録の作成など、相続手続きに向けた準備をお手伝い
遺産分割においてまず必要なのが、「財産調査」と「相続人調査」です。相続財産の中には借金などのマイナスのもの(消極財産)も含まれますから、最初に相続すべき財産の範囲を明確にすることが求められます。
ちなみに借金などの消極財産が明らかに多い場合には、無理に相続する必要はありません。その場合には、相続を受ける権利があることを知ったときから3カ月以内に、相続そのものを放棄することができます。
また遺産分割協議には、すべての相続人の同意を得る必要がありますから、相続人調査は不可欠。当事務所では、戸籍収集を含む相続人の調査を行うとともに、現金や株式、不動産等の財産を洗い出して財産目録を作るなど、相続手続きに向けた準備をお手伝いします。
同居人が財産の使い込みをしていた疑いが…
裁判所を通じて調査嘱託をかけ、銀行預金の入出金を調査
実際に遺産分割協議に入ると、遺言書のない場合には基本的に法定相続に沿った分割が進められるわけですが、その時には「親と同居していた相続人が財産の一部を使い込んでいる」「相続人の一人が無理な要求をして話し合いが前に進まない」など、さまざまな問題が発生しがちです。
過去の相続事例で、「親と一緒に暮らしていた相続人が、預金口座を開示してくれない」という相談がありました。このように、同居人が財産の使い込みをしていた疑いがある場合には、遺産分割調停を申し立てた上で、裁判所を通じて調査嘱託をかけ、銀行口座の預金の入出金を調べていきます。
この相談事例では、被相続人が亡くなる前に口座からお金が引き出されていたわけですが、相続人間の合意のもとで、「特別受益」の形にして相続財産として戻し、遺産分割の金額を再計算することで決着しました。
寄与分などの主張によってもめるケースも
家業に長く従事した例では寄与分が認められることもある
また相続人の中から、「寄与分」の主張が起こり、もめてしまうという例も少なくありません。寄与分とは、被相続人の財産の増加について「特別な寄与」をした相続人がいる場合に、その寄与分を金銭的に評価して、貢献に相当する額を法定相続分に上乗せすることです。
過去の事例においても、きょうだいの争いで、実家の農家を手伝っていた兄が寄与分を主張するのに対して、妹さんがそれを認めたくないと相談に来られた例がありました。このような、家業に長く従事した例では寄与分が認められるケースがあり、このきょうだいの例でも結果的に寄与分を考慮することで合意しました。
寄与分を主張することは簡単ですが、実は認められるには一定の状況が必要であり、むしろ認められないことのほうが多いとも言えます。たとえば、一定期間にわたって親の介護をしていたという理由で寄与分を主張するケースがありますが、配偶者や子が夫・妻や親の面倒をみるのは当然であり、それ自体は特別の寄与には当たらないことが多いですから注意してください。
トラブル防止のためにも遺言書の作成を
適切な遺言書の作成から遺言執行までをサポート
相続の争いを防ぎ、できるだけ円滑な遺産分割を行うには、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが必要でしょう。当事務所では適切な遺言書の作成をサポートするとともに、相続開始後の遺言執行まで親身に対応します。
遺言の内容については、あまり細かく対象となる財産の中身を特定してしまうと、財産内容の変更が生じた時に当てはまらなくなることも考えられます。もちろん曖昧な内容では困りますが、要点を押さえたシンプルな内容にし、その上で誤解を招かない的確な記載にすることが求められます。
また遺言書の作成においては、公正証書遺言にされることを勧めるのは言うまでもありません。公正証書遺言は、公証人が作成するため方式不備で無効になったり、偽造や変造の心配がないというメリットがあります。当事務所では被相続人の意向を踏まえ、適正な遺言書の作成をサポートしますのでまずは一度ご相談ください。
遺留分侵害額請求の時効は1年
請求権があることを知った人は早急に弁護士に相談すべき
また、遺言書の作成において留意すべき点に、「遺留分」への配慮があります。遺留分とは、被相続人が誰か特定の1人に遺産を全て譲りたいといった遺言を遺していた場合であっても、一定の相続人(兄弟姉妹を除く法定相続人)に補償される取り分のことです。逆にこの権利を侵害された相続人は、その取り分を請求することができ、これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺言が遺留分を侵害する内容になってしまうと、相続開始後のトラブルのもとになり得ますから配慮が必要です。一方で、遺留分侵害額請求には1年の時効がありますので、請求権があることを知った人は早急に弁護士に相談すべきでしょう。
安藤法律事務所からのアドバイス
地元の士業ネットワークを生かし、あらゆる相続問題に対応
遺産相続には相続税の問題が絡む場合もあり、一定の財産をもつ家族は、早めに相続に対する総合的な対策を検討しておく必要があります。被相続人による遺言書の作成も含め、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所は地元でのつながりの中で、税理士や司法書士などの士業ネットワークも豊富です。相続についてのあらゆる相談に乗りますので、何でも遠慮なくおたずねください。
所属弁護士
安藤 昌司(あんどう まさし)
登録番号 | No.35381 |
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所属弁護士会 | 奈良弁護士会 |
弁護士費用
初回の法律相談は無料です。
弁護士費用については、相談時にご説明し、お見積もりいたします。
お支払い方法についても柔軟に対応できますので、安心してご相談ください。
アクセス
〒630-8241奈良市高天町27SHRビル5F
事務所概要
事務所名 | 安藤法律事務所 |
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代表者 | 安藤 昌司 |
住所 | 〒630-8241奈良市高天町27SHRビル5F |
電話番号 | 050-5267-5810 |
受付時間 | 平日9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
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