事務所名 | 中西孝暢法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-2742 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31番16号 ワイム高田馬場ビル5階514号 |
アクセス方法 | JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」戸山口より徒歩3分 東京メトロ東西線同駅より徒歩5分 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
中西孝暢法律事務所の強みと特徴
何でも安心して話せる弁護士事務所
解決に向けた道筋や見通しを丁寧にご説明
中西孝暢法律事務所はJR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」戸山口より徒歩3分、東京メトロ東西線「高田馬場駅」より徒歩5分のアクセス便利な法律事務所です。依頼者のお困りごとに親身に耳を傾けることをモットーに、「こんなことを弁護士に聞いてもよいのか?」「弁護士に相談するのは初めて」…といった方にも安心してお話しいただける環境づくりに力を注いでいます。
ご相談時には、相続問題ならではの様々な背景事情やご親族間の関係性なども丁寧にうかがい、解決に向けた道筋や見通しをご説明します。相続問題にこれまで確かな経験を有しており、依頼者の方の不安を解消できるよう力を尽くしていきますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士に任せてストレスなく解決を
感情的なもつれが深まる前に早めのご相談
相続問題では、親族同士の不仲が原因でご相談をいただくことが多いです。こうした場合、当事者間で話し合いをすること自体が難しく、感情的なもつれに発展してしまうことが少なくありません。悩みが積み重なり、結果的に大きなストレスを抱えてしまう前に、できるだけ早く弁護士に解決を委ねるのが得策といえます。
特に財産が多岐に渡ったり、相続人が多く関係性が複雑な相続問題の場合は、全員の意見をまとめるだけでも相当な労力がかかります。ナーバスな問題だからこそ、法律の専門家である弁護士を窓口として、ストレスなく解決へと向かわせることをおすすめします。
争いやトラブルがなくても必要な手続きが多数ある
遺産の管理・分配手続きについては弁護士に相談するのが得策
相続の場合、争いやトラブルがなくても必要な手続きが多くあります。たとえば、預貯金を引き出すためには、相続人全員が協力して金融機関に所定の手続きをしなければなりませんし、株式などの有価証券の分配が必要な際には新たな証券口座を開設しなければならないケースもあります。
たとえ遺産の分け方に争いがなくても、相続調査を含めて専門的で煩雑な手続きが多々ありますから、相続が生じた際にはまずは一度相談してみてほしいと思います。相続後の遺産の管理・分配手続きを弁護士にお任せいただくことで、紛争やトラブルを防ぐことにもつながりますのでどうぞご検討ください。
協議での解決が難しければ早めに調停に移行
解決までの見通しを示し、納得できる着地点を探す
遺産分割の局面では、相続人間で遺産の分け方などでもめてしまい、相続の手続きが思うように進まないといったケースがよく起こります。当事務所では紛争解決の依頼をいただいた場合、まずは遺産分割協議での合意の道を丁寧に探り、話し合いを続けていきます。ただ、交渉に時間ばかりをかけても話が平行線のまま…というケースも少なくありません。その場合には速やかに裁判所に遺産分割調停を申し立て、解決を図ることを重視しています。
調停に話し合いの場を移したほうが、調停委員の仲介のもと早期での解決が期待できます。遺産分割調停をご自身で進め、合意までの道筋をつくっていくのは難易度の高いものですから、有益な解決を図るためにも弁護士にお任せいただいたほうが良いでしょう。
紛争になっているのは何らかの理由や事情があるはずで、それが何に起因しているのかを丁寧に見極めていくことが大切です。そして解決までの道筋を明確にした上で、依頼者の方が納得できる落としどころを見つけていくことを心がけています。当事務所ではこれまで遺産分割調停での解決実績を数多く有していますので、どうぞ安心してご依頼ください。
財産に不動産が含まれるときには注意が必要
専門業者とも連携、ふさわしい分割方法をご提案
分けるべき遺産の中に不動産が含まれるケースでは、不動産の価値によっては分割方法でもめることも起こり得ます。分割方法としては、現物のまま物理的に分ける「現物分割」、遺産を第三者に売却し、その代金を相続人間で分ける「換価分割」、特定の相続人が相続分を越えて不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う「代償分割」、複数の相続人間において共有で相続する「共有分割」の方法があります。
依頼者のご要望も踏まえ、状況にふさわしい分割方法をご提案しますが、当事務所では不動産業者との連携も活かしながら対応してまいりますので、土地や家屋が絡む問題もご相談いただければ幸いです。
「遺留分」を侵害されたら相応分を請求
財産の「使い込み」が疑われる際にも要相談
そのほか、遺産分割には遺留分(一定の法定相続人が、最低限相続することができる財産)というものがあり、遺留分を侵害された人は、財産を多く取得した相続人等に対して遺留分に相応する金銭請求をすることが可能です。
遺言書の内容が、一定の人に全財産を相続させるといった内容であるときや、生前に他の相続人に贈与されている財産があり、遺産が少なくなっているような場合には「遺留分侵害額請求」が可能なケースがありますのでご相談ください
また、生前に相続人の誰かが財産を使い込んでいるときは、使い込み分を不当利得として立証し、請求していくことも可能です。このような場合には、立証の観点から複雑になってきますので、弁護士にご相談いただきたいと思います。
マイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討
相続放棄の期限は3か月、いち早く弁護士に相談を
相続ではプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになり、負債の方が多いようなときには相続の放棄を検討したほうが良いでしょう。相続の放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内という熟慮期間内に、管轄の家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄を検討される場合には早めのご相談が肝心です。
遺産分割トラブルを防ぐには「遺言書」が重要
もめない遺言書のためには公正証書遺言がおすすめ
紛争を未然に防ぐためには、被相続人の生前に「遺言書」を作成しておくことが重要です。当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしており、トラブルを生まないような相続を実現するため、ご事情を丁寧にうかがい、当事務所の弁護士が遺言書作成を全面的にサポートいたします。
中西孝暢法律事務所からのアドバイス
満足度の高まる対応を心がけ、最後まで全力でサポートします
相続の問題はいったんこじれてしまうと、円満な解決が難しくなることが少なくありません。ただその中でも、ご自身にとって「納得のいく解決」というものはあるはずです。当事務所では、依頼者の方にそうした想いを抱いていただけるよう、満足度の高まるご対応やご説明、解決までのプロセスを大事にしたいと考えています。しっかりとしたコミュニケーションのもと、最後まで親身に寄り添ってまいりますのでいつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
中西 孝暢 (なかにし たかのぶ)
登録番号 | No.55367 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 1時間あたり1万1000円(税込) |
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遺産分割 | 着手金交渉:22万円(税込)~調停:22万円(税込)~審判:22万円(税込)~報酬金ご相談時にお見積りさせていただきます。※ 取得額等の経済的利益の額に応じてお見積りさせていただきます。 |
遺留分侵害額請求 | 上記の遺産分割の基準に準じますが、詳細についてご相談時にご説明いたします。 |
遺言書作成 | 22万円(税込)~ |
相続放棄 | 11万円(税込)ただし、2人目以降、1人5万5000円(税込) |
アクセス
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31番16号 ワイム高田馬場ビル5階514号
事務所概要
事務所名 | 中西孝暢法律事務所 |
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代表者 | 中西 孝暢 |
住所 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31番16号 ワイム高田馬場ビル5階514号 |
電話番号 | 050-5448-2742 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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備考 | メールでのお問い合わせは24時間、土日祝日も受け付けています。 事前のご予約により土日祝日、夜間のご相談にも対応可能です。 |