弁護士法人大賀綜合法律事務所

下記の情報は2022年02月28日時点での情報です

住所 〒750-0007 山口県下関市赤間町2-17大賀ビル
アクセス方法 下関区役所から徒歩1分
・お車でお越しの方は駐車場も用意しておりますので、ご利用ください。

その他の山口県の相続に強い弁護士

弁護士法人大賀綜合法律事務所の強みと特徴

下関の地域に根差した法律事務所

ご本人の立場にたって親身に話を聞くことが基本

「弁護士法人大賀綜合法律事務所」は下関市役所から徒歩1分の分かりやすい場所にある弁護士事務所です。下関市を中心に北九州市や宇部市、長門市などの幅広い地域の方々から相談をお受けし、地域に根差した活動を大切にしています。事務所の敷地内に駐車場もあり、車での来所もご安心。事前に予約をいただければ平日の夜間や土日祝日の相談も可能です。

地元下関市出身の代表弁護士・大賀一慶は、2012年に大賀綜合法律事務所を開設後、遺産相続の問題解決にも積極的に取り組んできました。依頼者の話を最後までじっくりと聞き、ご本人の立場にたって親身に話を聞くことを基本姿勢にしています。

当事務所では、弁護士2名による複数態勢によって、フックワークの軽いご対応が可能。複雑な遺産相続の案件にも、スピード感を重視した迅速な問題解決に努めますので、どうぞご相談ください。

遺産分割を円滑に進めるためには

親族間の争いで、協議がスムーズに進まないことも…

被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合には、財産はいったん相続人全員の共有財産となります。そのあとに、相続人間の話し合いによって分割の内容を決め、個々の財産を各相続人に分配して取得させる手続きを「遺産分割」といいます。

遺産分割が開始されると、相続財産の多寡に関わらず、多くの煩雑な手続きが必要となります。また、遺産分割は基本的に法定相続に則って行われますが、相続人間の合意があれば必ずしもそれに準じる必要はなく、親族間のさまざまな事情によって、分割協議がスムーズに進まずトラブルに発展することも少なくありません。

たとえば、遺産分割において自分の権利について強く主張する相続人がいて、それに対して他の相続人が納得できずに紛争化するケース。このような相続トラブルにおいては、相続や遺産分割の過程において自らの権利を主張しなければ、主張をする相続人のみが一方的に財産を取得してしまい、そうでない相続人の法的な権利が実質的に侵害されることになってしまいます。

相続について納得できない事柄があれば早めに相談を

こうした状況を防ぐために、相続内容について疑問や納得できない事柄があれば、早めに当事務所にご相談ください。依頼者の方が置かれている境遇や現状を十分に理解した上で、相続に関する法的な知識・経験を駆使しながら、納得いただける解決に向けてしっかりとサポートしていきます。

相続開始後の遺産分割や遺留分侵害額請求、相続放棄などに加えて、相続トラブルを未然に防ぐための遺言書作成に関するご相談など、あらゆる相続問題に対応します。

気を付けたい相続財産の中身

負の遺産が多ければ相続放棄を早急に検討すべき

遺産相続にはさまざまなケースがあります。中でも気をつけなければならないのは、財産は土地や預貯金などのプラスの相続財産ばかりではないということ。被相続人が多額の借金など負債を抱えたまま亡くなるケースもあり、負債のほうが多い場合には、相続人はマイナスの遺産を相続することになってしまいます。

そうした場合には、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しない「相続放棄」を行う必要があります。相続放棄は、相続開始(または相続開始を知った日)から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりませんので、早急な準備が必要。相続財産の中身をいち早く把握し、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

トラブルの未然防止には遺言書の作成を

相続開始後のトラブルを回避できる遺言内容に

遺産分割におけるトラブルを未然に防ぐためには、遺言書の作成が必要です。有効な遺言書があれば、相続の手続きは遺言の内容に従うことが原則となり、遺産分割における揉めごとのリスクが最小限に抑えられるといえるでしょう。

けれども、外形上有効にみえる遺言書であっても、何らかの理由によりその遺言の効力が無効とされるケースもありますし、遺言書の存在自体がかえってトラブルを招くケースもあります。当事務所では、依頼者の事情をしっかりとうかがい、相続開始後の無用なトラブルを回避する遺言書作成について親身なサポートを行います。

遺言書の作成において必要な「遺留分」への対応

適正な遺言書を作成する際に留意すべき点として挙げられるものに、「遺留分」への対応があります。遺留分とは、遺言書の内容に関わらず、一定の相続人が最低限受け取れる遺産の割合のこと。たとえば「長男にすべて相続させ、他の子どもには何も相続させない」など特定の誰かにすべての財産を譲りたいという遺言であったとしても、配偶者・父母と子どもには一定の遺産を受ける権利が民法によって定められているのです。

遺留分を無視した遺言内容にしてしまうと、遺留分の権利をもつ相続人から、権利を要求するための「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を起こされる可能性があります。せっかくの遺言書が紛争化の火種にならないよう、遺言書の作成時に的確なアドバイスを実施いたします。

地域に根差した法律事務所

他の専門家と連携して総合的なサポートが可能

当事務所では遺産分割協議のサポートはもちろんのこと、相続に付随して必要となる預金の口座管理や相続登記、相続税申告についてもお任せいただけます。地域の司法書士や税理士、不動産業者などの専門家と日頃から連携していますので、相続にまつわる総合的なサポートが可能になります。

所属弁護士

大賀 一慶(おおが かずよし)

大賀 一慶

登録番号 No.38534
所属弁護士会 山口県弁護士会

事務所所在地一覧

【宇部オフィス】

宇部市役所から徒歩5分

〒755-0043
山口県宇部市相生町5-8

【東京オフィス】

新橋駅徒歩8分

〒105-0003
東京都港区西新橋一丁目19番6号 桔梗備前ビル204号室

弁護士費用

ご相談料は30分5500円(税込)です。

ただし、法テラスの民事法律扶助の資力要件基準に該当される方、弁護士費用・法律相談費用補償特約付保険をご契約の方などは、それらを利用することで、ご自身の負担はありません。

また、ご依頼いただく前に費用の総額と費用の支払方法等をお伝えしております。依頼者様からのご相談にも応じますので、お気軽にご相談下さい。

アクセス

山口県下関市赤間町2-17

〒750-0007 山口県下関市赤間町2-17大賀ビル

事務所概要

事務所名 弁護士法人大賀綜合法律事務所
代表者 大賀 一慶
住所 〒750-0007 山口県下関市赤間町2-17大賀ビル
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
備考