妻(配偶者)と兄弟のみで遺産相続をする場合の分け方を解説
妻(配偶者)と兄弟姉妹の相続割合
亡くなった人(被相続人)と妻(配偶者)の間に子どもがおらず、両親や祖父母もいない場合は、故人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
法定相続人の優先順位は次のようになっています。(配偶者は常に相続人になります)
- 優先順位第1位……子ども(子どもが死亡している場合は孫、曾孫)
- 優先順位第2位……父母(父母が死亡している場合は祖父、曽祖父母)
- 優先順位第3位……兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子(故人にとって甥・姪))
このため、もし子どもがいれば、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなれませんし、子どもがいない場合でも父母(または祖父母など直系尊属)が生きていればその人たちが法定相続人になります。
子どもも父母(または祖父母など)もいない場合にはじめて兄弟姉妹が法定相続人となれるのです。
兄弟姉妹の分割割合は次のようになっています。
兄弟姉妹……4分の1
これは兄弟姉妹が何人いても、全体の相続財産の4分の1を兄弟姉妹で分けるということです。
具体的な数字で計算してみましょう。
相続財産が8000万円の場合。
兄と妹がいる場合……兄:1000万円 妹:1000万円
となります。
兄弟姉妹が多い場合は、1人分の相続額は少なくなります。
兄弟姉妹が死亡している場合は?
被相続人に子どもがいなくて両親も死亡していて、なおかつ兄弟姉妹が死亡していたらどうなるでしょうか?
その場合は兄弟姉妹の子どもが法定相続人になります。つまり故人から見れば甥や姪が相続することになります。
(例)Aさん(故人)と妻。子どもはいない、両親、祖父母はすでに死亡というケース。
故人が3人兄弟で、兄と妹がいました。兄は死亡し、妹は健在です。
兄には子どもが2人、妹には子どもが1人います。
この場合、誰が法定相続人になるでしょうか?
まず、配偶者は常に相続人になります。
次に本来なら兄と妹が法定相続人になるのですが、兄は死亡しているので、この場合は兄の2人の子どもが相続人になります。
一方、妹にも子どもがいますが、妹本人が健在なので相続権は妹にあります。
配偶者……6000万円
兄の子ども……500万円ずつ
妹……1000万円
となります。
ここがポイント
子どもが死亡の場合はその子(孫)、親が死亡の場合は祖父母、曽祖父母と次の代まで相続権がありますが、
兄弟姉妹の場合はその子ども(故人から見て甥・姪)までが相続人となります。
故人の兄弟姉妹が死亡し、その子(甥・姪)も死亡していても、甥・姪の子どもには相続権はありませんので、注意が必要です。
甥や姪と疎遠になっている場合は要注意!
気をつけないといけないのは、甥や姪と疎遠になっている場合です。
例えば、子どもも親もいない夫婦で、夫が死亡した際に「夫の兄弟はすでに死亡しているから、財産を相続するのは自分だけだ」と妻が思い込んでしまうケースがあります。
しかし、兄弟姉妹に子どもがいた場合、その人たちにも相続権があり、トラブルになる可能性があるのです。
夫の甥や姪とは長年会っていないし、年賀状のやりとりもないほど疎遠になっていると、彼らの存在すら忘れてしまうケースがあります。
ところが、夫の銀行口座からお金を引き出そうとしたら、窓口で「法定相続人全員の印鑑がいる」と言われ、あわてて甥や姪に連絡したところ、彼らが相続財産を分けろと言ってきたというトラブルが起こっています。
子どもがいなくて親も死亡している場合は、遺言書で「配偶者にすべての財産を渡す」という内容を記しておくといいでしょう。どうしていいかわからない場合は、生前に専門家に相談しておくと安心です。
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