連れ子に相続権がないって本当?養子には相続権がある?
再婚したが連れ子に相続権はない?
連れ子には相続権はありません
被相続人の実子または養子以外は相続人にはなれません。
子どもにも財産を相続させたい場合は、以下の方法を準備しておく必要があります。
- 夫が生前に養子縁組をしておく
- 遺言で連れ子にも財産を相続させる旨を記しておく
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養子縁組をすることで連れ子も相続人になれる
民法では相続人になれるのは「被相続人の血族と配偶者」と決められています。血族とは親子、兄弟姉妹など血がつながっている人のことですが、それ以外に「血族と同視される者」も認められています。養子は血はつながっていませんが、血族と同視される者とみなされるため、相続人になれるのです。
養子縁組は被相続人または連れ子の本籍地か住所地の市区町村役場でできますので、相続が気になる場合は手続きをしておきましょう。
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養子縁組にまつわるこんなケースも
養子縁組にまつわる例をご紹介しましょう。
資産家のAさんとBさん夫婦は子どもに恵まれませんでした。そこで養子としてCさんを迎えることにしました。夫婦はCさんを実の子として育てました。Cさんは老舗の商家であるAさん夫婦の店を継ごうと修行を積み、現在は立派な跡継ぎになっています。ところが役所にきちんと「養子縁組」の手続きができていませんでした。
どうやら仕事が忙しく、「そのうちに」と思っていたものの手続きを忘れてしまったようです。その後、Aさんが死亡されます。(妻のBさんは先に亡くなっています)
Aさんは兄弟が多く10人もいます。兄弟姉妹の中にはすでに亡くなっている人もいましたが、その子(Aさんから見れば甥や姪)がいます。多額の相続財産がありましたが、いざ財産分けをする段階になって、Cさんがきちんと養子になっていないことが発覚しました。
弁護士に相談しても「どうにもならない」ということで、Aさんの財産は兄弟姉妹や甥、姪などに分けることになりました。相続人の数は32人にもなったということです。
それだけ多くの相続人に分けるためにBさんは泣く泣く財産を売り払い、現金化しました。そしてすでに結婚してあちこちに離れて住んでいる甥や姪のところに出向き、印鑑をもらうなどの手続きをしました。
Cさんを養子として向かえたときにすぐに養子縁組をしておけばこのようなことにはならなかったはずです。
まとめ
現代社会は結婚→離婚→再婚→離婚→再々婚など婚姻関係が複雑になるケースがあります。またシングルマザーとして育てる人も増えていますが、その子の父親が死亡した場合に財産を相続できるかどうかを考えておきましょう。
相続や手続きに関してわからないことがあれば、弁護士事務所で相談されることをおすすめします。
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