配偶者が死亡している場合の相続順位と相続の分け方を解説
配偶者が死亡している場合の相続順位
故人(被相続人)の配偶者は常に相続人になりますが、配偶者が先に死亡している場合や離婚していない場合はどうなるのでしょうか?
どのような場合でも下記の優先順位に従って相続することになります。
- 優先順位第1位……子ども(子どもが死亡している場合は孫、曾孫)
- 優先順位第2位……父母(父母が死亡している場合は祖父、曽祖父母)
- 優先順位第3位……兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥・姪))
そのため、優先順位第1位の子どもがいる場合は、すべての財産を子どもが相続します。
子どもがいない場合は、優先順位第2位の父母(または祖父母)が相続します。
子どもも父母(祖父母)もいない場合は、優先順位第3位の兄弟姉妹が相続することになります。
相続人が子どもだけの場合
法定相続人が子どもだけの場合の相続割合は
となり、子どもが複数いればその数で分けます。
では、もし複数の子どもの内、1人が死亡していたらどうなるでしょうか?
次のようなケースで考えてみましょう。
相続財産 6000万円
故人(被相続人)の配偶者は死亡
子どもはAさん・Bさん・Cさんの3人で、Aさんには子どもが2人、Bさんにも子どもが2人います。Cさんには子どもはいません。
Bさんはすでに死亡しています。
この場合、法定相続分は次のようになります。
2:Bさんは死亡しているので、Bさんの子ども(故人から見れば孫)2人が2000万円を受け取ります。(1人1000万円ずつ)
つまり、本来はBさんが受け取るはずだった法定相続分をその子どもが受け取るということになります。
そのため、相続人はAさん、Bさんの子ども2人、Cさんの4人のように見えますが、6000万円を4人で均等に分けるということではないので気をつけましょう。
なお、Aさんは生きているので、Aさんの子どもには相続の権利はありません。
親だけの場合
配偶者が死亡していて、子どももいないというケースで親が生存している場合は
すべての財産を親(父母)が相続することになります。
両親がそろっている場合は、父母の2人がすべての財産を相続します。
また、父親(または母親)だけの場合は、その人1人がすべての財産を相続します。
もし被相続人の兄弟や姉妹がいても、その人たちは相続人にはなれません。
兄弟姉妹だけの場合
被相続人の配偶者が死亡していて子どもがいない場合で、親や祖父母も生きていない場合は、優先順位第3位の兄弟姉妹がすべての財産を相続します。
この場合、相続財産を兄弟姉妹の数で均等に分けます。
次のようなケースで見てみましょう。
相続財産が6000万円
相続人は故人(被相続人)の兄Aさん、兄Bさん、妹Cさんの3人です。
しかし、兄Aさんはすでに死亡していて、子どもが2人います。
この場合の法定相続分は次のようになります。
2:Aさんは死亡しているので、Aさんの子ども(故人から見れば甥・姪)がその分を相続します。
Aさんの子どもが1000万円ずつ、Bさんが2000万円、Cさんが2000万円を受け取るということになります。
この場合も、相続人はAさんの子ども2人とBさん、Cさんの4人に見えますが、6000万円を4等分するのではなく、本来の相続人であるAさん、Bさん、Cさんで均等に分けて、Aさんの分をその子どもが代襲相続します。
なお、離婚した妻には相続権はありませんが、被相続人との子どもがいる場合、その子には相続権があります。
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