適正な賠償と迅速な解決をバランスよく実現する法律事務所

井上剛法律事務所

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初回無料
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土日対応
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事務所名 井上剛法律事務所
電話番号 050-5267-5095
受付時間 平日9:00~18:30
定休日 土曜・日曜・祝日
住所 〒448-8525 愛知県刈谷市相生町3-3 富士ビルディング6階
アクセス方法 JR刈谷駅より徒歩7分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

井上剛法律事務所の強みと特徴

年間約100件の交通事故を扱う経験豊富な法律事務所

対面の機会を重視して依頼者と真摯に向き合う

井上剛法律事務所は2008年に開設し、年間100件余りの交通事故事件をコンスタントに取り扱ってきました。「些細な会話の中から、気付きや事件の方針が見えることが多々ある」ということを念頭に、ご相談者・ご依頼者との対話を大切にし、常に相談・利用しやすい法律事務所でありたいと考えています。

ご相談においては、依頼者の方と直接お会いし、事故状況を丁寧に聞くことが重要です。何でもない話の中から事故当時の記憶を呼び戻すことがあったり、新たな気づきが生まれることが多くあります。電話や書面だけでなく、常に対面の機会を重視したいと考えて依頼者と真摯に向き合っています。

豊富な経験に基づいた解決力が確かな見通しを可能にする

初回の無料相談で、賠償額が適切かどうかを診断し、事案の見通しについて丁寧にご説明していきます。私は損害保険会社の顧問経験もあり、人身・物損を問わず、あらゆる事案を取り扱った豊富な経験があり、高次脳機能障害などの難事案も対応が可能。豊富な経験に基づいた解決力が正確な見通しを依頼者にご提供することにつながるのです。

交通事故の損害賠償額については、専門的な多くの知識と経験が必要となり、法的な専門家である弁護士に依頼することで、適正な賠償を得られる可能性が高いといえます。当事務所では、土日祝日も出来るかぎり相談をお受けし、夜間も対応が可能。名鉄刈谷駅から徒歩3分と便利なアクセスで、駐車場も用意していますので車でも来所いただけますので、ぜひお気軽にお越しください。

適正な賠償と迅速な解決をはかることのバランスが大事

依頼者の意向に沿って、納得してもらえる賠償を得るよう努力

慰謝料をはじめとした損害賠償額を決める基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあります。多くの場合、保険会社が最初に提示するのは「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいたもので、被害者が本来得るべき賠償額には大きく届かないケースが多々あります。特に死亡事故や重度の後遺障害が残るような場合ほど、その傾向は顕著です。それが、私たち弁護士が間に入ることで、示談交渉や訴訟を通じて、裁判基準による正当な損害賠償額を獲得することができます。

示談金額を上げるためには、訴訟を行うほうが適正な賠償金額を得られる可能性は高いとアドバイスします。ただ時間もかかり、依頼者の中には「早く終わらせてスッキリしたい」と、金額へのこだわりよりも解決へのスピード感を重視する方もおられます。

その点、私のポリシーは「適正な賠償と迅速な解決をはかることのバランス」です。その判断を的確にしてもらえるよう、訴訟になった場合のメリットとデメリットについてできるだけ丁寧に説明していきます。つまり大切なのは、依頼者の意向を適宜確認しながら、納得いただける賠償を得るよう努めること。相応しい賠償額を得ることと、迅速な解決を図ることのバランスを取るように常に心掛けています。

治療費の打ち切りを一方的に通告されたら

通告に対して安易に承諾することなく、弁護士に相談を

事故による通院治療中に、保険会社から治療費の一方的な打ち切りを通告されて戸惑う被害者の方は多くおられます。いくら保険会社からそう言われても、直ちに治療終了と考える必要はありません。安易に承諾し、症状固定として後遺障害診断書を作成されてしまうと、その後の治療費や休業損害等が請求できなくなる場合がありますので注意が必要です。

治療費の打ち切りを通告されても、痛みが残っていたり継続して治療を受けたいという意志がある時には、健康保険に切り替えて自分で治療費を払っておき、後で請求するという流れになります。つまり被害者の方からは、遅くとも治療費打ち切りの話が出た段階でご相談いただくことが必要となります。交通事故は、怪我の治療やその後の後遺障害の認定など細かな対処が必要になってきますので、事故直後のできるだけ早い段階で相談されることをお勧めします。

提示された過失割合に納得できない時には

現場に出向いて状況を精査して修正につながった例も

過失割合の相場について相談に来る方も多くおられます。交通事故では加害者に最初から100%の責任が認められるケースは多くなく、被害者にも何らかの過失があったと判断されることが少なくありません。被害者にとって、事故で怪我をさせられた上に、過失について指摘されると納得できない思いが沸くのも当然です。しかも過失割合は損害賠償額に大きく関わる問題ですから、看過できないのは当たり前でしょう。

提示された過失割合に納得がいかなければ弁護士に相談してください。保険会社が示す過失割合には事故現場の道路の見通しや時間帯による歩行者の通行量など、個別の事情が反映されていない可能性があります。当事務所では実況見分調書をとりよせて精査し、できるだけ実際に現場に出向いて自分の目で状況を確認します。

実際に、道路の広さや幅が争点になった事故で現場を見に行き、被害者側の道路に優先性のあることが立証できた例もあります。現場を見ることで主張に具体性を持たせることができ、過失割合の修正に結びつく細かい要素に気付くこともあるのです。

井上剛法律事務所からのアドバイス

着手金0円・完全成功報酬型での対応も可能

当事務所はコンスタントに交通事故事件を扱ってきた経験から、事案の見通しや指針について、迅速な判断が可能です。事故に遭ってしまったら、1人で悩むことなく、ぜひお気軽に相談いただきたいと思います。被害者の方のご事情によっては、着手金0円・完全成功報酬型での対応も可能です。

弁護士費用についてはご相談に応じ、お電話で答えられることがあれば親身に対応していますので、まずはご連絡ください。

弁護士費用特約

弁護士費用の負担がなくなる便利な保険特約

ご加入の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要がありません。そして特約を使用されても、ご自身の保険料に影響することはありません。

補償される弁護士費用の限度は300万円ですが、私自身これまで扱った事案で弁護士費用がその金額を超えた事例はほとんどなく、非常に便利な特約です。ぜひ一度ご自身の保険契約の内容を確認されることをお勧めします。

所属弁護士

井上 剛(いのうえ ごう)

井上剛

登録番号 No.28746
所属弁護士会 愛知県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回相談料無料

着手金

無料

報酬金

16.5万円+獲得利益の11%
弁護士費用特約利用で実質的な負担なし

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

愛知県刈谷市相生町3-3 富士ビルディング6階

〒448-8525 愛知県刈谷市相生町3-3 富士ビルディング6階

事務所概要

事務所名 井上剛法律事務所
代表者 井上 剛
住所 〒448-8525 愛知県刈谷市相生町3-3 富士ビルディング6階
電話番号 050-5267-5095
受付時間 平日9:00~18:30
定休日 土曜・日曜・祝日
備考 事前予約いただければ、土日のご相談も対応いたします。

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