- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
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事務所名 | 岩井総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5117 |
受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
定休日 | |
住所 | 〒270-1424 千葉県白井市堀込1-1-14ミウラビル201 |
アクセス方法 | 白井駅から徒歩2分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
岩井総合法律事務所の強みと特徴
白井市で唯一の法律事務所が親身に対応
交渉は弁護士に任せ、ケガの治療に専念を
千葉県白井市にある「岩井総合法律事務所」の弁護士・岩井聡明です。当事務所は白井市唯一の弁護士事務所として2017年1月に開所。白井駅から徒歩2分という分かりやすい場所で、地域に根差した活動を行っています。
運悪く交通事故の被害者となってしまったときには、ふつう加害者である相手方の保険会社から連絡が入ります、この場合の保険会社の担当者は、被害者であるあなたの側に寄り添うという立場ではありません。なかには失礼な言葉づかいや高圧的な物言いをする担当者もおり、対応に憤慨させられることも少なくないのです。
弁護士に問題解決を依頼いただくことで、こうした保険会社とのわずらわしい交渉をすべて任せることができ、ご自身は安心してケガの治療に専念いただくことができます。
損害賠償には3つの基準がある
すぐに示談書へサインせず、弁護士に相談を
また肝心の事故後の補償(損害賠償金)には、複数の算定基準があることをご存じでしょうか。金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、相手方の保険会社は金額を抑えるために、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した金額を示談額として提示してくることが多々あります。
その場合に弁護士は、被害者の方が本来手にするべき「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますから、結果として保険会社からの当初の提示額よりも大きく上がる場合がほとんどなのです。知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所は、初回相談は時間にかかわらず無料。平日夜間や土日なども事前に予約をいただければ柔軟にご対応いたします。相談者の方の立場にたって、親身にお話を聴きますので、まずはお気軽にご連絡ください。
治療費の打ち切りを通告されたら…
保険会社と交渉して治療期間の延長を依頼
たとえばむち打ちなどのケガの際に多くありますが、事故後の治療開始から3ヵ月程度が経つと、保険会社が治療費の打ち切りを求めてくるケースがあります。しかし、治療がどの程度必要かはケガの内容や症状によって様々であり、保険会社の主張が必ずしも適切な時期とは限りません。
まだ痛みがあり、主治医も「治療を続けるべき」と話す状況であれば、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所は医師の意見を確認のうえ、治療の継続について保険会社と交渉。その結果、治療期間が延長されるケースもあり得ます。
仮に保険会社が継続に応じてくれない場合でも、ご自身の健康保険を使って通院を続けたほうがいいでしょう。治療が終わった後、損害賠償請求と併せて治療費を請求すると、最終的に支払われる可能性が高いといえます。
後遺症が残ると「後遺障害」の申請を
適正な等級認定には「後遺障害診断書」の中身が重要
ケガの治療が終わり、完治に至ればそのまま保険会社との示談交渉に入ります。しかし交通事故には、被害者の心身に後遺症が残ってしまうケースが少なくありません。その際に、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。
これはケガが治った後に身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすものを、重い順から1~14級の等級で認定するものです。この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要といえます。
そして後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが欠かせません。治療の段階から必要な検査を実施し、症状と事故との因果関係を明確にしておくことも必要であり、当事務所は通院段階から専門的アドバイスを提供しています。ぜひ早めにご相談いただければ幸いです。
過失割合に納得いかない時には相談を
被害者に有利になる証拠を探して修正を主張
そのほか、損害賠償額を大きく左右するものに、事故の過失相殺があります。交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。たとえば被害者に3割の過失(過失割合)があると、賠償額も3割減ることになり、これを過失相殺というわけです。
保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではありません。速度超過や現場の見通しなど、個別の事情が考慮されていない可能性があり、従来の事故例によって類型化された基本パターンだけで判断している場合があるのです。
もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は可能なかぎり事故現場を訪れ、当時の状況を確認。警察から実況見分調書を取り寄せ、被害者に有利になる証拠を探して立証の材料をつくります。
岩井総合法律事務所からのメッセージ
適正な損害賠償額の獲得に向けて尽力します
交通事故の被害者になると、心身ともにダメージを受け、仕事も休まざるを得ないなど、生活に大きな支障が生じることになるケースが少なくありません。その上、相手方の保険会社との交渉はご自身であたるしかなく、慣れない状況にストレスを感じる方は多いと思います。
こうした対応はすべて弁護士が代行し、被害者の方が本来手にすべき適正な損害賠償額の獲得に向けて尽力しますので、交通事故に関する問題解決は当事務所にご相談ください。
弁護士費用特約
自己負担なしで弁護士に依頼できる保険特約
加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲(一般に300万円)に収まりますから、自己負担なしで弁護士に依頼できることになります。
ご自身が加入する損害保険だけではなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。また、この特約を使っても保険料は上がることはありませんから、積極的に活用されることをおすすめします。
所属弁護士
岩井 聡明(いわい としあき)
登録番号 | No.51712 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
0円
報酬金
11万円+回収額の11%
弁護士特約利用の場合は別基準で実質無料
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒270-1424 千葉県白井市堀込1-1-14ミウラビル201
事務所概要
事務所名 | 岩井総合法律事務所 |
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代表者 | 岩井 聡明 |
住所 | 〒270-1424 千葉県白井市堀込1-1-14ミウラビル201 |
電話番号 | 050-5267-5117 |
受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
定休日 | |
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