相談は何度でも無料。女性弁護士ならではのきめ細かな安心サポート。

弁護士法人 フレア法律事務所

相談料
0
着手金
0
成功報酬
回収額から
夜間相談
-
土日対応
-
  • 弁護士法人 フレア法律事務所
事務所名 弁護士法人 フレア法律事務所
電話番号 050-5267-5277
受付時間 平日9:00~19:00
定休日 土日祝日
住所 〒803-0818
福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目6−1 NSビル602
アクセス方法
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

弁護士法人 フレア法律事務所の強みと特徴

女性が代表弁護士を務める西小倉駅前の法律事務所

一般の方にも分かりやすく丁寧な説明を心がけています

フレア法律事務所は、JR西小倉駅から徒歩7分ほど、小倉城の西側に広がる市街地にある法律事務所です。「依頼者の利益が第一」を信条に、様々な交通事故事案の御相談に対応しています。

弁護士への相談というと、難しい専門用語ばかりを並べて難しい話をするのでは? と考えてしまいがちですが、依頼者が理解できるようになるべくわかりやすく、シンプルに、明確に、そして丁寧な対応を心掛けています。

女性弁護士なので女性も安心して依頼できる

代表の佐々田は「みなさんの身近な法律事務所でありたい」と望む女性弁護士です。女性の方も安心してご相談いただけます。また弁護士事務所と言えば「高い報酬を請求されそうで敷居が高い」という印象を持っている方も多いかと思いますが、初期費用は無料の上、ご相談は何度でも無料とさせていただいています。着手金もいただいておりません。

どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。費用面に関わらず、疑問点や不安点には丁寧に回答させていただきます。相談は平日だけでなく、土日や夜間などにも対応いたしております。

示談金の増額交渉には弁護士の力が不可欠

保険会社からの提示額は鵜呑みにしてはいけません

保険会社からの提示額は、妥当なものであるというイメージを抱く方も多いかもしれませんが、実際は「自賠責保険基準」もしくは「任意保険基準」で算出されたものがほとんどです。言い換えれば保険会社の提示額は「最低支払額」と言えるものでしかありません。

一方で弁護士に依頼すれば「裁判所基準」に基づき、更なる増額も可能です。示談金が提示された時点でサインをしてしまうと、後からそれを増額させることは実質的に不可能となってしまいます。サインする前に必ず弁護士へ相談することをおすすめします。

北九州市を中心に交通事故案件を数多く手がける弁護士事務所

各々の弁護士には多くの訴訟を手がけてきた専門分野とでも言うべき得意分野が存在します。そのため同じ弁護士に相談するにしても、交通事故事案に強い弁護士がおすすめなのです。

保険会社からの提示額をさらに増額させるためには、交通事故事案のノウハウを持つ弁護士が圧倒的に有利です。交通事故案件の場合、交渉しても適正な金額まで増額できないときは、裁判へと至るケースがほとんどです。フレア法律事務所には北九州市を中心に交通事故事案を多く手がけてきた実績があります。

取り返しが付かない事故には納得のいく賠償をしてもらう以外ありません

人身事故では症状が固定し後遺障害が残る危険があります

交通事故は、大別すると「人身事故」と「物損事故」の2種類。物に対して損害を与えてしまう物損事故ですら、取り返しが付かないものがありますが、人に対して怪我などの損害を生じさせてしまう人身事故は、単なる「傷害事故」に止まらず、「後遺障害事故」・「死亡事故」という取り返しがつかない事故も多く起こります。

元の生活に戻ることができないケースさえあります

特に後遺障害事故では、身体を事故前の状態に戻すことが難しいケースも多くあり、症状が固定化してしまい、以前の生活を取り戻すことさえ難しくなる方がいます。そうした被害者の将来にわたる悩みや不安に対しての苦痛は、法的には賠償金という形で補償してもらう以外、つぐなってもらう方法はありません。

人身事故では3つの損害賠償を請求できます

積極損害 事故による止むを得ない出費(治療費・通院費等)
消極損害 事故による休職等で本来得られるべき収入を得られない損害
慰謝料 事故に伴う心理的・身体的苦痛

人身事故では、3つの損害から賠償金を請求することができます。上記の3つの損害を総合して算出することが、適正な賠償金と言えるのです。

損害賠償で請求できる損害には症状固定という壁があります

症状固定前と後では請求できる損害が異なります

傷害部分 治療費や交通費、入院費、休職による損害等
後遺障害部分 後遺障害慰謝料、介護料、逸失利益

症状固定とは、一定期間治療を続けた結果、「これ以上の大幅改善は見込めない」と判断されること。症状固定前にかかる治療費や交通費などの費用は「傷害部分」として全てが損害賠償の対象でしたが、症状固定後は今後、将来にわたって必要な治療費用や損失利益が「後遺障害部分」として損害賠償の対象となります。

症状固定後は治療費や交通費を請求できなくなってしまう

症状固定以降は、治療費や交通費、入院費などを加害者に請求できなくなります。そのため症状固定は賠償上の治療期間の終わり、少なくとも「傷害部分」の損害賠償の終わりを意味します。もちろん、その後は後遺障害に関する慰謝料や逸失利益(本来得られていたはずの利益)に対する損害賠償を請求できます。しかし、一度、固定化してしまえば、「傷害部分」の請求を再度、求めることは困難になってしまうのです。

後遺障害の代表例は“むち打ち”という名の頸椎捻挫や頸部損傷

後遺障害で代表的なのがむち打ちです。むち打ちは症状固定後であっても、時間の経過とともに症状が現れたり、落ち着いたりという一進一退を繰り返してしまうのが特徴です。それが原因で仕事などにも支障を来してしまえば、慰謝料や逸失利益を請求することができます。

症状固定後も諦めない!弁護士に依頼すれば問題解決に繋がります

むち打ちというと、どことなく軽い症状だという印象があるかもしれませんが、当事者は、頭や首、肩や背中などに残る痛みやしびれに悩まされることになります。というのも「むち打ち」とは一般的な呼称で、正式には「頸椎捻挫」や「頸部損傷」という診断名が用いられます。もしそうした診断を下された場合は、すぐに後遺障害に詳しい弁護士へ相談しましょう。

フレア法律事務所からのアドバイス

被害者救済とは交通事故から回復し元の生活に戻ること

普段私たちが交通事故のニュースを見聞きしていても、自分のことのように意識することはあまりありません。しかし、万が一にも我が身に降りかかった際、一瞬でこれまでの生活を変えてしまうものでもあります。交通事故によって抱えた様々な不安をいかに減らすことができるのかが、私たち弁護士の課題にもなっています。

フレア法律事務所の弁護士は依頼者が治療に専念できる環境を整え、現在から将来までの損害をきちんと賠償してもらうために全力を尽くします。

弁護士として被害から1日でも早く回復できるようサポート

交通事故被害に遭われてしまった場合、大切なのは早く傷が癒えるように治療に専念していただくこと。私たちは、依頼者がこれまでの生活に早く復帰できるための努力を、最大限サポートさせていただきます。怪我や入院等によって当法律事務所まで足を運ぶことが困難な事情を抱えている依頼者の場合は、こちらからご希望の場所までお伺いさせていただくことも可能です。もちろん、その際に発生する出張費用などは一切いただきません。

弁護士費用特約

相談料、着手金は無料。依頼者負担0円も可能です

保険には、弁護士費用を保険会社が負担してくれる弁護士費用特約があります。これを利用すれば、上限300万円までは依頼者の負担無しで弁護士に依頼することができます。フレア法律事務所ではそもそも相談料、着手金をいただいておりません。300万円を超えるケースというのは非常に稀でもあるため、たいていのケースでは弁護士費用特約ですべての費用をカバーできます。

明確な弁護士費用を提示!成功報酬は完全後払い

示談金や賠償額の交渉は、やはり個人よりも弁護士に依頼した方が確実でスムーズです。依頼者が依頼料や訴訟費用に対して不安を抱かぬよう、フレア法律事務所は弁護士費用特約も含め、明確でわかりやすい弁護士費用の提示を心がけています。

所属弁護士

佐々田 由華子 (ささだ ゆかこ)

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所属弁護士会 福岡県弁護士会
登録番号 No.51525

弁護士費用

相談料

何度でも0円

着手金

0円

報酬金

22万円+賠償額の11%
※弁護士費用特約の利用で実質0円

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目6−1 NSビル

〒803-0818
福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目6−1 NSビル602

事務所概要

事務所名 弁護士法人 フレア法律事務所
代表者 佐々田由華子
住所 〒803-0818
福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目6−1 NSビル602
電話番号 050-5267-5277
受付時間 平日9:00~19:00
定休日 土日祝日
備考

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