- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 石井法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5179 |
受付時間 | 平日 8:30〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒371-0845 群馬県前橋市鳥羽町417-10 丸三前橋インタービル4-B |
アクセス方法 | 前橋IC至近。アカマルビル4階です。 駐車場300台。無料でご利用いただけます。 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
石井法律事務所の強みと特徴
親しみやすい気さくな弁護士
悩みが軽くなり、今後の見通しも得られる
前橋市の「石井法律事務所」はこれまで交通事故の問題解決を数多く手掛けてきた弁護士事務所です。適切な賠償を得られるよう、面談時にはじっくりと話をお聞きし、精神的なサポートにも気を配りながらご対応しています。
初回相談は無料でお受けしています。事故のあと、この先どうなるのかが分からず、不安に感じておられる方は多いでしょう。弁護士に相談すれば確実に悩みが軽くなり、今後の確かな見通しも得られます。
当事務所の代表・石井英智は親しみやすさに定評のある気さくな弁護士で、いつでも親切・笑顔の対応をお約束します。お車で来られる際には、ビルの無料駐車場(300台収容)に停めていただくことが可能ですから安心してお越しください。
弁護士に依頼するメリットは…?
保険会社が提示する賠償額は本来の基準ではない
交通事故に遭うと、ケガの痛みや治療に関する負担はもちろんのこと、相手方や保険会社との交渉などのストレスも生じます。弁護士に早期に相談をいただくと、保険会社との交渉は弁護士が一手に引き受けますから、ご自身で交渉・対応する負担がなくなります。
また示談交渉の際、相手方の保険会社は支払い金額を抑えるために、自社の基準で算出した低い賠償額を提示してくるのが普通ですが、弁護士は過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求します。
その結果、保険会社の提示額よりも増額になるケースがほとんどです。弁護士が介入することで得られるメリットは大きなものがありますから、事故に遭った際にはぜひご相談ください。
事故後はなるべく早く相談を
適切な通院の仕方などを丁寧にアドバイス
また事故後はなるべく早い段階でご相談ください。当事務所では、適正な治療の受け方や通院頻度などのアドバイスを丁寧に行います。よく、仕事が忙しいなどの理由で、痛みがあるにもかかわらず我慢してしまい、治療通院の期間に空白が生じてしまう方がおられます。
保険会社側は、通院の必要が無くなったと判断して、その後の治療について事故との因果関係を認めなくなるケースもあり得ます。適正に治療を受けておかなければ、後の賠償額に影響してきますので注意が必要。正しい補償につなげるためのアドバイスを提供できる点でも、早い段階から当事務所にご相談ください。
治療費の打ち切りを通行されたら…
治療の継続が必要なら、延長を保険会社に交渉
治療を続けているにも関わらず、一定期間が過ぎると保険会社から治療費の打ち切りを通告してくることがあります。いっぽうでまだ痛みがあり、医師が治療の継続を必要としているなら、保険会社に治療費の延長を交渉します。保険会社の中には聞き入れないところもありますが、1~2カ月延長を認めてくれることもあります。
何よりもケガを治すことが最優先ですから、保険会社が延長を承諾しない場合でも、ご自身の健康保険を使って治療を継続しておくべき。その後、損害賠償請求の際に治療費を合わせて請求することを考えるほうが良いでしょう。
後遺症が残れば「後遺障害」の認定が必要
等級によって請求できる賠償額は異なる
治療が終わって「症状固定」の段階になり、後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害」の認定を受けることが必要になります。これは、ケガの後遺症の内容に応じて、重い順に1~14級の等級で示され、その認定を得ることによって相応の損害賠償を請求することができるものです。
各等級によって請求できる損害賠償額は異なりますから、認定自体の獲得はもちろん、どの等級を得るかは非常に重要です。そして認定のカギとなる重要な要素が、後遺障害診断書の記載内容の充実をはかることです。
適正な等級を得るためのサポートを提供
診断書は言うまでもなく医師に書いてもらうものであり、ケガの状態や症状などについて十分な記載をしてもらうようお願いしなくてはなりません。依頼者にその旨を説明し、医師に十分に伝えてもらうようアドバイスします。
医師は治療の専門家であり、交通事故対応の専門家ではありませんから、後遺障害診断書の記載が不十分なことも少なくないわけです。当事務所で可能な限り、後遺障害等級を適正に得るためのサポートをご提供していきます。
「過失割合」「休業補償」にも丁寧に対応
保険会社からの提示を鵜呑みにしないこと
ほかに交通事故の損害賠償額を左右するものに、事故の「過失割合」があります。交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。たとえばこちらの過失割合が3割とされれば、賠償額も3割減るわけです。
過失割合の算出根拠は、判例タイムズに掲載される事故類型が基本になりますが、実際の事故態様が、判例に完全に合致するかといえばそうとも限りません。個別の状況を考慮する必要がある事故でも、保険会社は類型化された基本パターンだけで判断して算出していることが多いですから、安易に鵜呑みにしないほうがいいのです。
もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は事故状況を精査し、こちらが有利になるような場合には証拠を探し、立証の材料をつくります。
自営業者の休業補償は細かな算出が必要
また休業損害の計算でも、とくに自営業者の場合にはより細かな算出が必要になります。赤字申告をしている方でも、実際には利益が出ていると判断できることは多く、それを立証するための資料をそろえ、裁判に打って出ることもあり得ます。適正な賠償を求めて、最後まで粘り強く保険会社と対峙していきますのでお任せください。
石井法律事務所からのアドバイス
損をしない「正しい賠償額」を得てほしい
交通事故の相談は、とにかく早めにいただくことをおすすめします。それが適正な賠償額につながることを知っていただき、損をしない正しい補償を得てほしいのです。当事務所は敷居の低い親しみやすさがセールスポイントですので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士費用特約
保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約制度
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担の必要なく弁護士に依頼することができますのでご利用いただくと良いでしょう。
所属弁護士
石井 英智(いしい ひでとも)
登録番号 | No.39476 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
石井 妙子(いしい たえこ)
登録番号 | No.38147 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
無料
報酬金
16.5万(税込)+回収額の11%~16.5%
※弁護士特約ご利用で実質無料です。
アクセス
〒371-0845 群馬県前橋市鳥羽町417-10 丸三前橋インタービル4-B
事務所概要
事務所名 | 石井法律事務所 |
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代表者 | 石井 英智 |
住所 | 〒371-0845 群馬県前橋市鳥羽町417-10 丸三前橋インタービル4-B |
電話番号 | 050-5267-5179 |
受付時間 | 平日 8:30〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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