- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 吉田法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6137 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階 |
アクセス方法 | 太田駅より車で3分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
吉田法律事務所の強みと特徴
後遺障害はじめ、あらゆる賠償項目に対応
適正な賠償を得るには通院時からのアドバイスが大切
群馬県太田市の吉田法律事務所の弁護士、吉田聡です。当事務所は交通事故分野に特に力を入れており、通院・治療中の方を中心に、事故直後からのご相談、保険会社への代理人交渉など幅広いご相談に対応しています。
軽微な物損事故から重い後遺症(高次脳機能障害など)の残る人身事故、死亡事故まで幅広く実績があり、あらゆる交通事故事案に対応可能です。また、後遺障害等級認定の請求も行っております。
適正な賠償、適正な後遺障害を獲得するためには、通院時から注意すべき点があります。面談時には、事故後の手続きの流れを丁寧にご説明するとともに、適切な通院の仕方や受けておくべき検査などの留意点をアドバイス。今後の補償に関する見通しをできるだけ明確にご提示するよう努めています。
初回相談は無料!いつでも遠慮なくご相談を
事故に遭って不安な思いをされている依頼者の気持ちを第一に考え、聞きなれない法律用語なども、わかりやすく噛み砕いてご説明いたします。相談料は初回無料とさせていただいており、事故に対する「正当な保証」をお守りするためサポートいたしますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
事故に遭って弁護士に依頼するメリットは?
煩わしい保険会社対応を任せて治療に専念できる
交通事故の被害者になると多くの場合、加害者側の保険会社から補償についての連絡が入ります。保険会社の担当者はいわば保険のプロであり、交渉には多くの場数を踏んでいます。一方で被害者の方はふつう、事故後の対応や補償の仕組みについて十分な知識を持ち合わせていません。そのため、保険会社の担当者の言いなりになってしまいがちなのです。
そのとき弁護士が代理人についていれば、保険会社対応はすべて代行し、手続きについてもお任せいただけます。弁護士は事故後の対応も含めた交渉のプロですから、煩わしい対応は一任いただき、ご自身はケガの治療に専念できるのです。保険会社との交渉は一般の方にとってストレスに感じるものですから、ぜひ弁護士にお任せください。
法律に基づいた適切な金額を獲得できるよう尽力
そして何より、弁護士に依頼をいただくことで、適正な賠償額が得られるのが一番のメリットです。実は交通事故で保険会社から支払われる慰謝料の相場は、一般的には次のような3つの基準があります。
- 自賠責基準(最低限の保証を目的とする基準)
- 任意保険基準(保険会社独自の基準)
- 弁護士基準(判例に基づいて計算された基準)
保険会社はふつう、自社の支払額をできるだけ抑えたいため、自賠責基準や任意保険基準での賠償額を提示してきます。その際に弁護士が交渉を行うことで、保険会社から提示された金額に比べ、「弁護士基準」に基づいた額へと増額するケースが多くあるのです。
当事務所では、保険会社基準で算出された慰謝料の金額を見直し、依頼者の方の状態や、法律に基づいた適切な金額を獲得できるよう力を尽くします。
事故後、弁護士に依頼するタイミングは?
できるだけ早期のほうが被害者にとって有益
保険会社との交渉において、示談書にサインをしていなければ、どのタイミングで相談・依頼をいただいてもメリットがありますが、事故後できるだけ早いほうが被害者にとって有益といえます。
慰謝料の算定もそうですし、特に後遺症が残るようなケガの場合は、治療段階でしかるべき検査や適切な治療を行っておくことが、後の賠償交渉においても非常に重要な事柄になるからです。
当事務所では、治療段階から必要に応じて担当医とコミュニケーションをとるほか、もし事故後の対応に慣れていないような医師の場合、依頼者のご希望に応じて、他の医療機関をご紹介することもあります。地域の事情に詳しい地元の弁護士ならではのサポートで親身に対応してまいります。
後遺症が残ると「後遺障害」認定を申請
後遺障害の認定サポートを数多くの事例で経験
交通事故の損害賠償は症状固定を境にして、「傷害部分」と「後遺障害部分」に分けられます。ケガの後遺症が残り、「後遺障害」の等級認定を受けることで、新たに「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」を請求することができます。
そのため、後遺障害の適正な等級認定を受けることは、正しい損害賠償額を受け取ることにつながり非常に重要です。当事務所の代表弁護士はこれまで後遺障害の認定サポートを数多くの事例で手掛けており、豊富な経験を有しています。
「被害者請求」による手続きを優先
後遺障害診断書の記載内容も細かくチェック
後遺障害認定の申請は、保険会社任せにせず、被害者サイドで資料などをそろえる「被害者請求」による手続きを優先して行います。物損で生じた修理費などの資料や、治療カルテや治療中の医師のメモ、特殊な症例の場合は画像鑑定を取り寄せるなど、後遺症の内容を証明する資料を弁護士の意見書とともに添付します。
そして適切な認定を得るには、医師が作成する後遺障害診断書の記載内容が十分であるかどうかが重要です。当事務所では診断書の作成前に、どのような記載であれば十分か依頼者を通じて医師に進言するほか、不十分な内容の場合には後から修正・加筆を依頼することもあります。
また、「非該当」など認定結果に納得がいかない場合には、当事務所で「異議申立」による再申請を実施いたします。新たに添付資料の充実を図り、最終的に非該当から14級への認定が認められた事例も有していますので、出された等級に納得がいかない場合には、まずは一度ご連絡ください。
会社役員の休業損害でも細かなサポートを提供
そのほか、保険会社から出された過失割合に納得のいかない場合や、会社経営者・役員や個人事業主の方の休業損害の算出などでも、細かなサポートで依頼者の利益につながるよう最善を尽くします。高い経験値に裏付けられた専門的ノウハウで最後まで親身に向き合いますのでご相談ください。
吉田法律事務所からのアドバイス
後遺障害認定には弁護士の専門的なサポートが不可欠
交通事故で大きなケガをされた際は、事故直後、もしくは通院中の時点でご相談いただければ、今後の見通しも含めて弁護士が早い段階からサポートいたします。特に適正な後遺障害の認定には弁護士の専門的なサポートが不可欠です。経験豊富な当事務所に安心してお任せいただけますと幸いです。
弁護士費用特約
実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できる
弁護士費用特約はいま加入者が増えている損害保険の特約です。加入することで、保険会社に弁護士費用を負担してもらえ、ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
所属弁護士
吉田 聡(よしだ さとし)
登録番号 | No.48015 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
相談
初回無料
着手金
0円
報酬金
回収額の11%+11万円
弁護士費用特約を利用する場合は別基準
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階
事務所概要
事務所名 | 吉田法律事務所 |
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代表者 | 吉田 聡 |
住所 | 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階 |
電話番号 | 050-5267-6137 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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