弁護士法人 松田共同法律事務所

下記の情報は2025年09月25日時点での情報です

住所 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階
アクセス方法 最寄り駅「宮崎駅」
※駐車場有

その他の宮崎県の交通事故に強い弁護士

弁護士法人 松田共同法律事務所の強みと特徴

各分野のスペシャリストが対応する「相談しやすい法律事務所」

迅速対応!相談の翌日には相手方に文書送付

松田共同法律事務所は、JR宮崎駅から徒歩7分の距離にある法律事務所です。当事務所では、お客様が利用しやすい「上質の法律サービス」を心がけ、日々研鑽しております。

たとえば、法律問題は時間との勝負もありますので、相談を受けている担当者が、その場でワープロを打って文書化します。お客様にチェックしていただいた上で、相談の翌日には相手方に文書を送付することも可能です。

また、特定分野のスペシャリストを養成できるよう、事件類型ごとにスタッフを配置しています。その他にも、マナー向上、明瞭会計、専門家との連携強化などに努めており、お客様の満足度を意識した法律事務所となっています。「弁護士は敷居が高い」などと思わずに、お気軽にご相談ください。

当事務所の営業時間は平日9時~17時30分ですが、事情があれば時間外の相談にも対応できます。駐車場もございます。

交通事故では被害者救済を重視

弁護士介入で二重被害を防ぐ

交通事故に巻き込まれた被害者は、その時点で身体的・精神的なダメージを負っておりますが、さらに相手方の保険会社との交渉により、二重にダメージを受けてしまう場合が多いです。保険会社の対応が悪くて、交渉で嫌な思いをするというのもありますが、適正な賠償金を得られないまま示談に応じてしまい、被害者であるにも関わらず、経済的・精神的に苦しめられてしまいます。

交通事故における弁護士の使命は、被害者が二次的被害に遭わないように、保険会社ときちんと交渉することです。当事務所は、被害者救済を最優先に考えており、保険会社からの依頼には一切応じておりません。徹底的に「被害者の味方」ですので、他の事務所で不信感を持たれた方も、一度相談にお越しください。

同じ事故でも損害賠償金額は大きく異なる

弁護士介入で確実に賠償額を上げる

保険会社の提示する賠償金は、「任意保険基準」に基づいています。損害賠償算定基準にはこの他に、「自賠責保険基準」と「裁判所基準」があり、金額的には自賠責基準が一番低く、裁判所基準が一番大きくなります。

裁判所基準は、過去の裁判例をもとに大体の算定基準をまとめたものであり、「赤い本」や「青本」で見ることができます。多くの方は、賠償金の算出基準が複数することを知らず、保険会社の基準だけを知らされると、「そんなものか」と思ってしまいます。しかし、弁護士が介入して裁判所基準をもとに交渉すれば、確実に賠償額は上がります。

早急に資金が必要な場合は被害者請求

被害者を救済する方法はいくつもある

被害者の中には、交通事故によって仕事ができず、経済的に困窮してしまう方もおります。このような方は、「示談金が低くても早く受け取りたい」という気持ちから、不当に低い金額でもサインしてしまう可能性があります。しかし、交通事故の被害者は、自賠責保険の「被害者請求制度」を利用できるということを知っておく必要があります。

被害者請求すると、治癒事案(怪我が完全に治った場合)は120万円まで、後遺障害事案(後遺障害が残った場合)では等級に応じて定められた保険金が、それぞれ自賠責保険から支払われます。当面の資金を被害者請求で確保し、治療を続けて不足分を保険会社に請求するという選択肢があります。

後遺障害の等級認定には対策が必要

むちうち症には詳細な検査・治療を行う

交通事故でもっとも多い後遺障害はむちうち症ですが、むちうち症でも、「12級13号」と「14級9号」のどちらに該当するかによって、賠償額が大きく異なります。

12級13号は「他覚的所見」(画像がなくても医学的に証明できる)があるという条件がありますので、画像がない場合はもちろん、画像がある場合でも保険会社が12級13号を否定してくる場合があります。そのため、整形外科や脳神経外科などで、画像以外の検査・治療を積極的に受けてもらい、医師に詳細な報告書を作成してもらう必要があります。

また、自賠責保険の認定方法には機械的な部分があります。被害の実態に見合った賠償金を得るためには、異議申し立てを行い、裁判官に状況を訴える必要性も出てきます。

適正な過失割合を主張することが大切

保険会社の定型的判断で利益を損なう可能性も

過失割合は過去の裁判例を基準にして算出されますが、事故状況はそれぞれ異なりますので、修正要素を探すこととなります。しかし、保険会社は過去の裁判例に定型的に当てはめて、過失割合を主張してきます。

賠償金は過失割合に応じて増減しますので、定型的に当てはめることで、被害者の賠償金が少なくなってしまう可能性があります。「過失割合に納得できない」という場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

松田共同法律事務所からのアドバイス

交通事故に遭ったら迷わず相談しましょう

交通事故は、単純に加害者と被害者の問題ではありません。被害者が交渉するのは加害者側の保険会社の社員であり、ここにプロ対素人という構図が生まれてしまいます。被害者の多くは初めて交通事故に遭っており、交通事故に関する知識や経験に圧倒的に差がある状態で交渉を開始しなくてはなりません。

保険会社の多くは知名度の高い大企業ですが、情け容赦なく被害者の無知に付け込み、少ない賠償金でサインさせようとしてきた事例が数多くあります。圧倒的に被害者が不利になる交通事故だからこそ、被害に遭われた時は、迷わず弁護士に相談しましょう。

弁護士費用特約

保険会社との交渉から今すぐ解放!

お金がないか弁護士に依頼できないという方も多いと思いますが、自動車保険には弁護士費用特約が付帯している場合もあります。弁護士費用特約があれば、弁護士の着手金・報酬、訴訟費用などが、全般的に補償されます。

特約によって補償範囲が異なりますが、多くの場合上限300万円となっており、裁判費用も十分カバーできます。特約が利用できれば、保険会社との面倒な交渉から今すぐ解放されます。

所属弁護士

松田 公利 (まつだ きみとし)

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所属弁護士会 宮崎県弁護士会
登録番号 No.19636

塚本 祥雄 (つかもと あきお)

所属弁護士会 宮崎県弁護士会
登録番号 No.51667

松田 和真( まつだ かずま)

登録番号 No.59730
所属弁護士会 宮崎県弁護士会

アクセス

宮崎県宮崎市別府町6−1

〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階

事務所概要

事務所名 弁護士法人 松田共同法律事務所
代表者 松田 公利
住所 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土日祝
備考