- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円~
- 成功報酬
- 事案ごと
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 奈良万葉法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-1835 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒634-0063 奈良県橿原市久米町569 ヒロタウエストゲート神宮前2F |
アクセス方法 | 橿原神宮前(西出口)から徒歩約1分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
奈良万葉法律事務所の強みと特徴
3名の弁護士が交通事故分野に注力
気持ちの面から支えるサポートをご提供
「奈良万葉法律事務所」は、橿原神宮前(西出口)を出て徒歩約1分圏内に事務所を構えています。弁護士は3名の体制で、特に交通事故分野は重点項目としてこれまで注力してきました。事故現場の調査や事務所以外での聴取など、フットワーク軽く業務にあたり、手続きの内容や見通しなどについて分かりやすい説明を心がけています。
交通事故というのは突然起こるものです。事故によるケガで、仕事ができなくなったり、生活に支障をきたしたりと、それまでの生活が一変してしまうこともあります。精神的にも落ち込んでしまう被害者の方は少なくありませんから、気持ちの面でもしっかり支えられるようサポートいたします。初回相談は1時間無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
交通事故を弁護士に依頼するメリットは?
物損事故から後遺障害、死亡事故まで幅広くご対応
当事務所では、物損事故から人身事故、後遺症が残る重大事故、死亡事故まで幅広くご依頼をお受けしています。そして事故に遭った後、弁護士に相談・依頼をいただくことのメリットとしては、以下の大きく4点が挙げられると考えます。
1)治療費の打ち切り通告にも的確に対応
事故から数ヵ月経つと保険会社が治療費の打ち切りを求めてくる場合がありますが、治療中から窓口を弁護士にすることで、適切に対応することができます。事務所は医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉。その結果、治療期間が延長されたケースが多数あります。
2)「後遺障害」の認定サポートをご提供
治療を開始して半年程度が経ったときに、医師によってケガの後遺症が認められることがあります。このとき、事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益といった別の賠償額を得ることができます。後遺障害の申請について、当事務所では専門的なサポートを提供いたします。
3)適正な基準による損害賠償額を請求
交通事故の損害賠償金には、金額が低いものから「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つの基準があります。相手方の保険会社は金額を抑えるために自賠責保険基準や任意保険基準で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通です。その点、弁護士は過去の判例にもとづいた裁判基準で損害賠償額を請求しますから、当初の提示額よりも上がる場合がほとんどなのです。
4)保険会社対応は弁護士に任せて治療に専念できる
依頼をお受けしたあとは、保険会社対応の窓口はすべて弁護士が担うことになり、ご自身で保険会社への対応や手続きを行うことはなくなります。交渉のわずらわしさから解放されて、ケガの治療や普段の生活に安心して専念できます。
事故後はできるだけ早い相談が望ましい
治療中からのアドバイスが適正な賠償につながる
もしも事故に遭ったら、警察に連絡して実況見分等を行ってもらいましょう。そして、すぐに病院にも行くことが重要です。なかには、事故に遭った当初は、精神的にも緊張していて、あまり痛みを感じず、病院に行くことを怠る方がおられます。けれども一定の期間が過ぎたあとに痛みが出てしまい、病院に行った際には「時すでに遅し」となり、事故とケガの因果関係について保険会社に否定されるようなケースが起こり得るのです。
交通事故のご相談は、保険会社と示談をしていない限り、どの局面でも弁護士に依頼をいただくメリットがあります。なかでも、事故後の早い段階から相談・依頼をいただくことで、ケガの治療中から適切なアドバイスを受けてもらえるのはご自身にとっても非常に有益です。ぜひ早めのご相談をおすすめします。
後遺障害は「被害者請求」で申請
医学的資料や陳述書などを添付するケースも
前段の2)でもご説明しましたが、ケガの治療が終わって症状固定となり、後遺症が残った場合には、「後遺障害」の等級(1~14級)認定を得ることが非常に重要です。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」の2つの方法がありますが、当事務所では基本的にすべての案件で保険会社任せにしない被害者請求による手続きを行っています。
適正な等級を得るには、医師が作成する後遺障害診断書の充実を図ることが欠かせません。加えて、後遺症の具体的な症状を示すことができる医学的資料やご本人の陳述書、弁護士の意見書を添付するなど、専門的かつ細かなサポートを提供いたします。
第1級の認定を含め、重度の案件実績も多数
また、認定結果に納得のいかない場合には「異議申立て」を行い、正しい等級認定を得られるよう妥協なく交渉。実際に申立てが認められ、非該当から等級認定の獲得につながった事例も多数有しています。過去には第1級の事例を含め、高次脳機能障害などの重度の事故も手掛けるなど豊富な実績を蓄積しています。
現場にも足を運び事故態様を精査
依頼者にとっての有利な立証要素を収集
交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断され、「過失割合」として示されます。
保険会社が提示する過失割合には、速度超過や現場の見通しなど、個別の事情(修正要素)が考慮されていない可能性があります。当事務所は可能なかぎり事故現場を訪れて当時の状況を精査。依頼者にとって有利な要素を探します。
奈良万葉法律事務所からのアドバイス
示談してしまう前に、一度弁護士に相談を!
事故の被害者となったあと、相手方の保険会社の言うままに、「どうしたらいいのか分からない…」という状況になる方が多くおられます。保険会社の言い分や、賠償の内容が必ずしも正しいとはかぎりません。もしも少しでも疑問が湧くようなことがあれば、遠慮なく弁護士にご相談ください。
保険会社が提示する賠償額は、弁護士の目から見ると、ほぼ99%が本来の基準よりも少ないものなのです。そのことをぜひ認識いただき、示談してしまう前に弁護士にご連絡いただくことを強くおすすめいたします。
弁護士費用特約
費用面を気にすることなく弁護士に相談できる
損害保険に弁護士費用特約(弁護士費用を一定額まで保険で支払われる特約)が付されている場合、300 万円程度までは弁護士費用が保険で支払われます。弁護士費用を気にすることなく、弁護士に相談しやすくなりますから、まずはご自身かご家族の保険内容をご確認ください。
所属弁護士
高島 健太郎(たかしま けんたろう)
登録番号 | No.46564 |
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所属弁護士会 | 奈良弁護士会 |
大谷 理史(おおたに さとし)
登録番号 | No.54711 |
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所属弁護士会 | 奈良弁護士会 |
江川 明孝(えがわ たかあき)
登録番号 | No.59809 |
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所属弁護士会 | 奈良弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
0円~
アクセス
〒634-0063 奈良県橿原市久米町569 ヒロタウエストゲート神宮前2F
事務所概要
事務所名 | 奈良万葉法律事務所 |
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代表者 | 高島 健太郎 |
住所 | 〒634-0063 奈良県橿原市久米町569 ヒロタウエストゲート神宮前2F |
電話番号 | 050-5385-1835 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | ※事前予約をいただければ土日や夜間の対応も可能です。 |