明るく親しみやすい事務所が 依頼者の納得を導く解決に尽力!

あまね宇都宮法律事務所

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初回無料
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事務所名 あまね宇都宮法律事務所
電話番号 050-5267-5263
受付時間 平日 9:00〜19:00
定休日 土日祝
住所 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-1-9 駅前通り第一ビル5階
アクセス方法 宇都宮駅西口から徒歩4分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

あまね宇都宮法律事務所の強みと特徴

あまねく市民の皆様からのご相談に応えたい

明るくアットホームな雰囲気で気軽に相談できる

「あまね宇都宮法律事務所」の代表弁護士・徳田剛之です。事務所名の「あまね」とは、広く=あまねく市民の皆様からのご相談に応えたいという思いを込めたものです。

法律事務所に対する「敷居が高い」というイメージを払拭し、お気軽にご相談にお越しになりやすいよう、駅近くの薬局や医院なども入居しているビルに事務所を開設。明るくアットホームな雰囲気で気軽にご相談いただけます。

宇都宮駅西口から徒歩4分の便利な場所に立地し、お車でのご来所の場合は提携の駐車場を用意しています。平日夜間や土日祝日も予約をいただければ面談にご対応。初回の相談料は無料でお受けしていますのでいつでもご連絡ください。

保険会社からの示談額は適正?

「裁判基準」との間には少なからず隔たりがある

あまね宇都宮4

交通事故に遭った際に、最終的に保険会社から提示される損害賠償額は、実は本来の基準ではありません。保険会社が最初の示談提示に用いるのは「保険会社基準」と呼ばれ、裁判にて認められるであろう「裁判基準」との間には、少なからず隔たりがあります。

つまり、被害者が得られるべき本来の額からすると十分ではなく、保険会社の提示のまま示談に応じてしまうのは得策とは思えません。その点、弁護士は本来の裁判基準に沿った額で請求しますから、当初の提示額よりも上がることがほとんどです。当事務所の解決例において、損害賠償額が100万円以上の増額となったことも珍しくありません。

保険会社は交渉を早めにクロージングしたがることが多々ありますが、あせりは禁物。また、治療が終わっても示談の提示があった後でも交渉の余地を残す場合もありますから、ぜひプロの知見をお役立てください。ご相談にじっくりと向き合い、あらゆる可能性を模索して最適な解決方法を一緒に考えていきます。

事故後の早期の相談が大切なワケ

適切な通院や治療に関するアドバイスをご提供

当事務所では、事故後の治療中の段階でも相談をお受けしています。できるだけ早い段階から相談をいただいたほうが、お客様にとってのメリットも大きいのです。

治療時に適切な検査を行っていなければ、後に後遺症が残ったときに相応の補償を得られなくなります。また、仕事が忙しいからと痛みをガマンして通院せずにいると、同様に十分な賠償を受け取れなくなるリスクもあります。早期に相談をいただければ、交通事故の損害賠償の考え方を説明し、適切な通院や治療に関するアドバイスをご提供できます。

治療費の打ち切りを通告されたら…

治療を続けている最中にも関わらず、保険会社から治療費の打ち切りを通告される場合があります。その際に弁護士がついていれば、適切な対応方法を示すことが可能です。

治療費の打ち切りを言われた時には、まず医師に相談してください。治療が必要かどうかを決めるのは保険会社ではありません、あくまでも医師なのです。ただし医師が治療の継続を必要と判断しても、保険会社は治療費の延長に応じてくれないことが多々あります。その場合は健康保険を使って自費で払っておいて、後の損害賠償交渉のなかで一緒に請求することになります。

後遺障害の等級認定を得るために必要なのは?

被害者自身で行う「被害者請求」を積極的にサポート

交通事故のケガで後遺症が残った場合には、後遺障害の等級認定(1~14級)の申請手続きを行います。後遺障害の認定は損害賠償額に大きな影響を与えるものですから、適正な認定を受けることが欠かせません。

当事務所では、手続きを保険会社に任せる事前認定の方法ではなく、被害者側で行う「被害者請求」を積極的にサポートします。被害者請求のほうが、認定に必要な資料(診療記録や検査の結果など)をご自身でそろえて申請できますから、認定に向けての確度がより上がるといえるのです。

診断書を持参いただき、記載内容をチェック

その意味でも、後遺障害の適正な等級を得るには、適切な通院をしておくことや、むち打ちであれば6カ月程度は治療を継続しておくこと、また適切な時機にレントゲンやMRIなどの検査を受けておくことが必要なのです。

加えて、認定申請時に提出する後遺障害診断書の記載内容も重要です。当事務所では依頼者の方に診断書を持参いただき、内容についてのチェックを実施。記載の内容が後遺障害等級を得る上で不十分と考えられるときには、作成した医師に、より詳細な記述をしてもらうよう依頼者にアドバイスします。

過失割合に納得がいかないときは…

実況見分調書を取り寄せ、事故状況を詳細に確認

保険会社の損害賠償額を大きく左右するものに、事故の過失割合の認定が挙げられます。もしも提示された過失割合に納得できなければ、当事務所に素早くご相談ください。

警察が作成した実況見分調書を取り寄せるなど、事故の状況を詳細に確認。その上で、可能な限り有利な事情を抽出し、類型的な過失割合に縛られることない解決を目指します。

あまね宇都宮法律事務所からのアドバイス

知らずに損をしてしまわないよう、早めの相談を

交通事故の問題は、賠償額に「裁判基準」という明確な位置付けがあるため、法律手続きによる解決が望みやすい分野といえます。その一方で、一般の方はそうした専門知識をもたないために、保険会社からの提示額をそのまま信じ込み、示談に応じてしまうケースが多くあるのです。

「知らないために損をしてしまう」といったことにならないよう、事故後はぜひ弁護士にご相談ください。依頼者の方にとってマイナスになることはまずありませんから、早めにご連絡いただくことをお待ちしています。

弁護士費用特約

弁護士費用を特約の範囲内で保険会社に請求できる

ご加入の損害保険に弁護士費用特約が付いていれば、相手方に対する示談交渉や訴訟などを依頼した際にかかる弁護士費用を、特約の範囲内で保険会社に請求できます。ご自身の加入している保険会社に限らず、ご自宅の火災保険や、ご家族が加入しているものでも使えることがありますから事前に確認しておかれると良いでしょう。

所属弁護士

徳田 剛之(とくだ たけゆき)

徳田 剛之

登録番号 No.40588
所属弁護士会 栃木県弁護士会

小杉 裕二(こすぎ ゆうじ)

登録番号 No.53918
所属弁護士会 栃木県弁護士会

弁護士費用

和解の提示前

22万円+回収額の11%

和解の提示後

22万円+増額分の11%

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

栃木県宇都宮市駅前通り1-1-9 駅前通り第一ビル5階

〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-1-9 駅前通り第一ビル5階

事務所概要

事務所名 あまね宇都宮法律事務所
代表者 徳田 剛之
住所 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-1-9 駅前通り第一ビル5階
電話番号 050-5267-5263
受付時間 平日 9:00〜19:00
定休日 土日祝
備考

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