円滑な交渉で賠償金を増額!感情的にも納得がいく解決へ

町田神永法律事務所

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事務所名 町田神永法律事務所
電話番号 050-5267-5293
受付時間 毎日8:00~22:00
定休日 不定休
住所 〒194-0022 東京都町田市森野1丁目35番7号 T町田ビル3階C室
アクセス方法 町田駅より徒歩7分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

町田神永法律事務所の強みと特徴

多数の交通事故事案を解決してきた町田市の法律事務所

被害者の話を親身に聞いて、気持ちをくみとる

草薙一郎法律事務所

町田神永法律事務所は神永矩誠が運営する町田市の法律事務所です。近県からの依頼も含めて、これまでに数百件もの交通事故事案を解決に導いてきました。初回相談は無料なので、お気軽にご相談ください。平日の朝・夜間や土日祝日の相談にも対応しています。

当事務所は相談者の話を親身に聞き、気持ちをくみとるように心がけています。そして、被害者の痛みや苦しみを加害者側に伝達。賠償金の増額だけでなく、感情的にも納得できる解決をめざしています。

密なコミュニケーションをとり、今後の流れなどを丁寧に説明

交通事故の相談には、フットワークの軽い弁護士・神永矩誠が対応します。同氏は事故の大小やケガの軽重にかかわらず、全力で依頼者をサポート。依頼者と密なコミュニケーションをとり、今後の流れやわかりにくい部分を丁寧に説明します(不安な点があれば、土日祝日の問い合わせにも対応します)。

交通事故を取り扱う医師や柔道整復師や他の法律事務所などと定期的に意見交換会や判例検討会なども実施しております。

「後遺障害」の適正な認定を受けるためには

自覚症状を詳細に伝えて、カルテや診断書に記録してもらう

ケガが治った後でも身体に残っている障害を「後遺障害」と呼び、この認定の有無によって損害賠償額が変わります。そして画像診断などで症状が確認できなければ、医師の診断書が後遺障害の重要な判断材料となります。

したがって(専用の検査でも症状がわかりづらい)むちうち症などの場合は、自覚症状を詳細かつ継続的に医師へ伝えることが大切です。カルテや診断書に記されなければ、たとえ痛みを感じていても後遺障害には認定されません。

保険会社から「治療の打ち切り」を求められたら

主治医の見解を確認のうえ、治療の継続を交渉

交通事故が原因でケガをした場合、その治療費は相手方の任意保険会社から支払われます。しかし、通院を始めて一定期間が経つと、保険会社から治療の打ち切りを求められる場合も。まだ治療を続けたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所は主治医に見解を確認したうえで、さまざまな角度から治療継続の必要性を保険会社に訴えます。その結果、1~2ヵ月ほど延長される場合がしばしばあるでしょう。治療費の支払いが延長されなければ、ほかの選択肢を依頼者に説明して次善の策を探ります。

たとえば、いったん自費(健康保険を活用)で通院を続けて、後で相手方に治療費を請求する方法があります。ただし、必ず賠償が認められるとは限りません。

事故の「過失割合」に不満を感じたら

実況見分調書や事故現場を確認し、過失割合の妥当性を検証

相手方の保険会社は事故当時の事実関係を詳しく調べていないため、修正要素(制限速度違反やわき見運転など)が過失割合に反映されていないかもしれません。もしも事故の過失割合に不満を感じたら、弁護士へ相談してください。

当事務所は実況見分調書などの刑事記録をとりつけて、双方の言い分と内容を比較。客観的資料に合致した依頼者の主張を展開します。また、法廷や和解の席で説得力のある説明を行うためにも、事故現場を訪れるようにしています。

※弁護士が検証を行った結果、「提示された過失割合が妥当」と判断される場合もあります。

保険会社から「損害賠償金」を提示されたら

安易に示談に応じず、法的に適正な賠償を求める

交通事故の慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つ算定基準があり、左から順に金額が高くなります。相手方の保険会社は「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で慰謝料を低く算出しているので、安易に示談に応じないように注意してください。

弁護士が交渉や訴訟を行えば、ほとんどの場合、賠償金は増額されます。当事務所は過去の判例にもとづいた「裁判基準」で損害を算定し、法的に適正な金額を保険会社に請求。過去の経験を通じて保険会社の内情や考え方(増額されやすい損害項目、決裁が通りやすい文書など)を理解しているため、示談交渉による早期解決が可能です。

裁判をすれば、より高額の賠償金を得られる可能性もありますが、半年から1年程度の期間が必要です。一方、示談交渉は1~2ヵ月で決着するもの。当事務所は依頼者の感情や費用対効果を考慮して、最善の解決を追求します。

町田神永法律事務所からのアドバイス

草薙一郎法律事務所

保険会社の提案をうのみにせず、弁護士へ相談を

交通事故は人生の一大事です。病気になったら医師に診てもらうのと同じように、事故にあったら弁護士へ相談してください。相談のタイミングが早ければ、通院に関するアドバイスなどを受けることもできます。

基本的に相手方の保険会社は適正な賠償金を提示してくれません。それなのに法的に適正な基準を知らないまま、保険会社の提案をうのみにするのは不幸なことだと思います。弁護士に依頼すれば賠償金の増額が期待できるので、まずは相談することをおすすめします。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担する特約。家族の保険も確認を

「弁護士費用特約」とは、損害賠償請求に関わる弁護士費用(一般的に300万円まで)を保険会社が補償してくれる保険特約です。あらかじめ組みこまれている自動車保険も多いので、特約の有無を保険会社に確認してみましょう。

この特約を使っても保険料は上がらず、依頼する弁護士が保険会社に指定されることもありません。また、被害者の家族が加入している保険の特約が使える場合もあります。

所属弁護士

神永 矩誠 (かみなが のりあき)

神永 矩誠 (かみなが のりあき)

所属弁護士会 東京弁護士会
登録番号 No.45146

弁護士費用

相談料

0円

着手金

0円

報酬金

16.5万円+回収額の11~22%(実費別)
弁護士費用特約利用時は別基準で実質無料

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都町田市森野1丁目35番7号 T町田ビル

〒194-0022 東京都町田市森野1丁目35番7号 T町田ビル3階C室

事務所概要

事務所名 町田神永法律事務所
代表者 神永矩誠
住所 〒194-0022 東京都町田市森野1丁目35番7号 T町田ビル3階C室
電話番号 050-5267-5293
受付時間 毎日8:00~22:00
定休日 不定休
備考 土日夜間相談可能

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