多摩地域に密着!依頼者の利益を追求し、平和的な解決をめざします

もえぎ法律事務所

相談料
初回無料
着手金
0
成功報酬
回収額から
夜間相談
-
土日対応
可能
  • もえぎ法律事務所
事務所名 もえぎ法律事務所
電話番号 050-5267-5382
受付時間 毎日10:00~17:30 
定休日 祝日
住所 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階
アクセス方法 中央線、青梅線、南武線立川駅徒歩7分
多摩モノレール 立川北駅 徒歩7分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

もえぎ法律事務所の強みと特徴

JR立川駅より徒歩7分。多摩地域に根ざした法律事務所

相談者の要望に応じて親身に対応

※現在、ドメイン「ezweb.ne.jp」のメールアドレスが届かない事例が多発しております。お手数おかけしますが、弊所へご連絡の際は「ezweb.ne.jp」以外のメールアドレスをご利用ください。

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もえぎ法律事務所は多摩地域に根ざした親しみやすい法律事務所です。交通アクセスはJR「立川」駅より徒歩7分、多摩モノレール「立川北」駅より徒歩6分と良好です。

私たちがめざしているのは、町医者のような相談しやすい法律事務所です。その一環として、弁護士を「先生」ではなく、「さん」などの一般的な敬称で呼んでもらうようにお願いしています。当事務所は、男女各1名ずつの弁護士が在籍しており、どちらの弁護士であっても、偉そうな態度をとらず、親身な姿勢で丁寧にお話をうかがいます。

初回相談は無料(30分以内)なので、お気軽にお問い合わせください。今後の見通しをわかりやすくお伝えします。

さまざまな事故にまつわる問題を解決してきた実績

当事務所は物損事故から、骨折、むちうち症、重い後遺障害が残った事故、死亡事故など、さまざまな事故にまつわる問題を解決に導いてきました。なかでも依頼者の利益を追求し、訴訟よりも交渉を優先して平和的に解決するように努めています。

一般的に裁判は示談交渉よりも長期化し、依頼者が証人尋問を受ける可能性もあります。勝てる見込みが高いとしても、裁判が最善策とは限らないのです。もちろん依頼者からの要望があったり、ほかに主張を通す手段がなかったりする場合は裁判を行います。

知っておきたい通院に関する基礎知識

保険会社から治療の終了を求められても通院を続けられる

もえぎ法律事務所

当事務所は法的な観点から通院に関するアドバイスを行っています。たとえば、むちうち症で整骨院や接骨院ばかりに通う方がいます。これらは「病院」ではなく「施術所」にあたるため、適切な治療と認められない(通院慰謝料が支払われない)おそれも。整形外科へ定期的に通院し、医師の診察を受けてください。

原則として、事故によるケガの治療費は相手方の保険会社から支払われます。しかし通院から数ヵ月経つと、一方的に治療の終了(治療費の支払い打ち切り)を求められる場合があります。必要な治療を続けるためには、弁護士へ相談することをおすすめします。

主治医の見解をもとに弁護士が保険会社に交渉すれば、1~2ヵ月ほど治療期間が延長されるケースが多いでしょう。当事務所は依頼者一人ひとりの症状をふまえて、保険会社に治療継続の必要性を説明しています。

後遺障害の適正な認定を受けるためのキーポイント

相手方に手続きをまかせず、被害者側で提出書類を精査する

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害(かつ認定機関が定める条件を満たすもの)のこと。この重さが損害賠償額に大きな影響を与えるので、客観的証拠を残すことが重要になります。そこで当事務所は、MRIや関節可動域などの必要な検査が行われているかどうかを確認しています。

後遺障害の等級認定を申請する手続きにおいても、注意すべきポイントがあります。それは相手方の保険会社にまかせる「事前認定」手続きではなく、こちら側による「被害者請求」手続きを行うこと。診断書などの各種資料を取り寄せる手間はかかりますが、すべて弁護士に依頼すればいいのです。

「事前認定」のデメリットは、相手方の保険会社に不利な意見書を提出される危険性が生じる点です。こちら側で内容を確認したり、コントロールしたりすることはできません。「被害者請求」であれば、自分たちで提出書類を精査することができます。

事故の過失割合に争いがある場合

自動車の損傷状態から事故当時の状況を推測することも

事故の「過失割合」について納得いかなければ、弁護士に相談することをおすすめします。当事務所は警察が作成した物損事故報告書や実況見分調書を取り寄せ、事実関係を確認。基本的な過失割合が適切かどうかを検証します。事故当時の状況(事故態様)そのものに争いがある場合、事故現場を訪れて相手方の主張のズレなどを探します。

ほかにも、自動車のキズやへこみ具合などから事故態様を推測できるケースがあります。その際は依頼者側の保険会社に協力を依頼し、損害車両を調査する専門家(アジャスター)から意見を聞いています。

保険会社から示談金を提示されたら

法的に適正な賠償額を得るために粘り強く交渉

治療が終わると相手方の保険会社から示談金(損害賠償金)を提示されますが、一般の方は金額が妥当かどうか判断できません。往々にして経験豊富な保険会社の言うがままに、低い金額で示談に応じてしまうでしょう。弁護士に交渉を依頼すれば、適正な損害賠償金を得られる(≒賠償額が上がる)可能性が高まります。

当事務所の方針は過去の判例にもとづいた「弁護士基準」の金額で粘り強く交渉すること。保険会社からは7~8割程度の金額を提示されますが、簡単に応じずに依頼者の利益を追求します。なお交渉を続けても保険会社が譲歩しない場合、交通事故紛争処理センターへの申し立てや訴訟を検討します。

もえぎ法律事務所からのアドバイス

早めに弁護士へ相談して、トラブルを未然に防ぐ

大きなトラブルが起きる前に、ぜひ弁護士へ相談してください。問題が発生してからでも手遅れではありませんが、対応策が限定されてしまいます。もし早めに弁護士へ相談すれば、通院のアドバイスを受けたり、一方的な治療の打ち切りを防いだりできるでしょう。わずらわしい手続きからも解放され、ストレスが軽減されると思います。

弁護士費用特約

医師の意見書や鑑定書の作成費用まで補償される場合も

加入している自動車保険に「弁護士費用特約」はついていませんか? この特約を利用すれば、弁護士費用が保険会社から支払われます。後遺障害の異議申し立てを行う際は、医師の意見書や鑑定書の作成費用を負担してもらえることもあります。当事務所はその必要性を保険会社に説明し、依頼者の出費なしで有利な資料をそろえるように努めています。

一般的な弁護士費用特約の補償限度額は300万円なので、ほとんどの場合は自己負担が不要です。この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料も高くなりません。さらに、家族が加入している保険の特約が使えるケースも。保険会社に契約内容を確認のうえ、積極的に活用してください。

所属弁護士

中澤 哲也 (なかざわ てつや)

登録番号 No.42288
所属弁護士会 東京弁護士会

廣田 沙陽子(ひろた さよこ)

登録番号 No.54194
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

相談料

0円

着手金

0円

報酬金

16.5万円+回収額の11~22%
弁護士費用特約ご利用の場合は別基準

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都立川市曙町1-18-2

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階

事務所概要

事務所名 もえぎ法律事務所
代表者 中澤 哲也
住所 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階
電話番号 050-5267-5382
受付時間 毎日10:00~17:30 
定休日 祝日
備考 お電話でのご相談ではなく、ぜひ、来所でご相談下さい。
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その他の東京都の交通事故に強い弁護士