事故の大小にかかわらず、 被害者を親身にサポートします

魚津法律事務所

相談料
5,500円/30分
着手金
事案ごと
成功報酬
回収額から
夜間相談
-
土日対応
-
  • 魚津法律事務所
事務所名 魚津法律事務所
電話番号 050-5267-5367
受付時間 平日 9:00〜17:30
定休日 土日祝日
住所 〒937-0051 富山県魚津市駅前新町11−17
アクセス方法 「魚津駅」「新魚津駅」より徒歩5分
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

魚津法律事務所の強みと特徴

新川地区に密着した親しみやすい法律事務所

物損事故から死亡事故まで幅広い事案を経験

魚津法律事務所は地域密着型の親しみやすい法律事務所です。これまで魚津市を中心に、新川地区のさまざまな法的トラブルを解決してきました。交通事故の事案についても、物損事故から後遺障害が残った事故、死亡事故まで幅広く経験。事故の大小や金額の多寡にかかわらず、一つひとつの依頼に全力で取り組みます。

また、当事務所は「魚津駅」「新魚津駅」より徒歩5分の場所に位置し、無料駐車場を完備しています。お気軽にご相談ください。事前にお問い合わせいただければ、土日祝日の相談にも柔軟に対応します。

親身な姿勢と密なコミュニケーションを重視

私たちが大切にしているのは、親身な姿勢と密なコミュニケーションです。まずは依頼者の心情によりそい、じっくりお話をうかがいます。そこで真の要望や悩みを理解し、解決方針を立案。ゴールに向かって二人三脚で歩んでいきます。

特に裁判の場合、弁護士の努力だけでは有利な判決をなかなか得られません。法的に説得力のある主張を組み立てるため、できるだけ具体的な事情をお聞かせください(交通事故の損害賠償は定型化されているものの、個別の事情が反映される場合もあります)。

保険会社からの「治療打ち切り」通告への対策

主治医の見解を確認して、治療継続の必要性を伝える

事故から数ヵ月経つと、相手方の保険会社から治療(治療費支払い)の打ち切りを求められることがあります。しかしながら、その判断が医学的に正しいとは限りません。往々にして「3ヵ月」「6ヵ月」といった期間で画一的に判断されるので、主治医の見解を確認して反論したほうがいいでしょう。

一方的な打ち切り通告を防ぐには、治療期間中から弁護士を代理人に立てるのが有効です。治療費の支払いが必ず継続されるわけではありませんが、主治医の見解をもとに弁護士が保険会社に交渉すれば、1~2か月ほど治療期間が延長されるケースもあります。

後遺障害の適正な等級認定を受けるために

「後遺障害診断書」の詳細な記入を医師に依頼する

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これは一般的な意味の「後遺症」のなかで、認定機関が定める条件を満たすもの。後遺障害の有無や等級が損害賠償金(慰謝料や逸失利益の金額)に大きな影響を与えるため、適正な認定を受けることが大切です。

ここでポイントとなるのが、医師が作成する「後遺障害診断書」。通常の診断書ではなく、治療開始日、症状固定日、入院期間、実通院日数、自覚症状、検査結果と他覚的所見など、等級認定に必要な情報がまとめて記載された書類です。とはいえ、すべての医師が詳細に記入してくれるわけではありません。

まずは実際に後遺障害診断書を書いてもらう前に、医師とよく話をすることが重要です。自覚症状を詳細に申告し、後遺障害の等級に合致する内容があれば診断書にその状況を的確に記してもらうことが大事で、弁護士がそのアドバイスをいたします。

後遺障害認定の申請は「被害者請求」で

後遺障害の等級認定を申請する手続きには、2つのルートが存在します。ひとつは相手方の保険会社が行う「事前認定」、もうひとつは被害者側が行う「被害者請求」です。前者のルートは相手方に手続きをまかせるので、こちらに有利な補足書類を提出できません。

当事務所では、多くの場合後者の「被害者請求」を行っています。具体的には、刑事事件の資料や陳述書(被害者本人の思いを記した書面)などの補足資料を収集・作成。手間を惜しまず、煩雑な手続きを行います。もしも認定結果に納得いかなければ、異議を申し立てることも可能です。

新たな資料として、医師に意見書を書いてもらったり、新たな検査を受けたり、専門家に画像鑑定を依頼するなどして、必要な資料をそろえ適正な等級の獲得を目指します。

保険会社から損害賠償金を提示されたら

訴訟を起こして、「裁判基準」にそった支払いを求める

交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があり、相手方の保険会社は低い基準で算出した賠償額(示談金)を提示してきます。その一方、弁護士は過去の判例にもとづいた「裁判基準」で損害賠償金を請求します。したがって、交渉や裁判を通じて増額する場合が多いでしょう。

原則として当事務所は訴訟を起こし、裁判基準どおりの賠償金獲得をめざします(示談交渉では歩み寄る必要があるため、裁判基準の満額は得られません)。

判決では認容された損害賠償額の最大10%程度が弁護士費用として上乗せされるというメリットもあります。ただし、裁判が決着するまでには半年以上かかるので、事前にメリットとデメリットを丁寧に説明。裁判上の和解も含めて、依頼者と相談しながら最適な解決を追求します。

魚津法律事務所からのアドバイス

保険会社の担当者が誠実でも提示金額は低い

基本的に相手方の保険会社は「損害賠償金の支払いを少なくしたい」と考えています。したがって、保険会社にうながされるまま示談書に捺印するのは危険です。たとえ担当者の態度が誠実だとしても、法的に適正な金額とは限りません。

最近は初回相談を無料で受けつけている法律事務所が多いので、まずは弁護士に適正金額を確認することをおすすめします。保険会社から届いた算定書類を当事務所にご持参いただければ、初回相談時に裁判基準による概算を示すことも可能です。

「弁護士費用特約」とは?

自己負担なしで弁護士を活用できる保険オプション

加入している自動車保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)はついていませんか?この特約を使えば、交通事故に関する弁護士費用が保険会社から支払われます。通常の限度額は300万円なので、ほとんどの場合は自己負担なしで弁護士を活用できます。

この特約を使ったことを理由として、保険の等級は下がらず、翌年の保険料の負担に影響しません。さらに、家族が加入している損害保険の特約が使えるケースもあります。使って損をすることはないので、まずは自動車保険の契約内容を確認してください。

所属弁護士

小路 泰彦(しょうじ やすひこ)

登録番号 No.33792
所属弁護士会 富山県弁護士会

弁護士費用

相談料

5,500円(税込)/30分

報酬金

11万~22万+回収額の11%

弁護士費用特約ご利用の場合は別基準

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

富山県魚津市駅前新町11−17

〒937-0051 富山県魚津市駅前新町11−17

事務所概要

事務所名 魚津法律事務所
代表者 小路 泰彦
住所 〒937-0051 富山県魚津市駅前新町11−17
電話番号 050-5267-5367
受付時間 平日 9:00〜17:30
定休日 土日祝日
備考

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