下記の情報は2022年03月24日時点での情報です
住所 | 〒745-0003 山口県周南市三番町二丁目23 ジャンポールビル4階 |
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アクセス方法 | JR徳山駅から徒歩16分 |
その他の山口県の交通事故に強い弁護士
椎木法律事務所の強みと特徴
交通事故に関する問題解決は多数の実績
依頼者の不満を解消し、利益の最大化に注力
「椎木法律事務所」は、代表弁護士の椎木謙太とほか1名の弁護士が在籍する法律事務所です。これまで交通事故に関する解決実績は多数あり、スピーディーな対応であらゆる問題の解決に注力してきました。
交通事故の相談では、ご本人が何に対して不満を持たれているかをしっかりと聞き、納得のいく結論に向けて、依頼者の方の利益の最大化に注力して問題解決に向き合っていきます。納得いただけるまで十分な時間をお取りして、最後までじっくりと話をお聴きしますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
保険会社からの提示額を鵜呑みにしてはダメ
弁護士に依頼すれば、賠償額の増額が期待できる
交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準があることをご存知でしょうか。金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあり、相手方の保険会社は金額を抑えるために、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通です。
弁護士に依頼をいただくと、本来被害者の方が手にすべき「裁判基準」にできるだけ近い金額で損害賠償額を請求しますから、当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。
保険会社からの提示額を鵜呑みにしてしまうと、不当に低い金額で示談することになりかねません。すぐに示談書へサインすることは避け、まずは弁護士へ相談されたほうが良いでしょう。
事故後は早期の相談が望ましい
わずらわしい保険会社対応も弁護士に一任
また当事務所に依頼をいただくと、保険会社への対応も当初の段階からすべてお任せいただけます。ケガの治療の一方で、保険会社とのやり取りが生じるのはとかくストレスになりがちですから、ぜひ事故後は早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
たとえば後遺症が残る懸念のあるときは、治療中の段階から「後遺障害」の認定を見据えた対応が必要であり、治療の欠落期間を作らないといったアドバイスも大事になります。
治療継続を保険会社と交渉して延長されたケースも
また事故から数ヵ月経つと、保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合がありますが、必ずしも適切な時期とは限りません。当事務所は医師の意見を確認した上で、「治療を継続すべき」という状況なら、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。その結果、1~2ヵ月ほど治療期間が延長されたケースもありますのでご相談いただいたほうが良いでしょう。
治療が終わったあとの損害賠償の請求額を十分なものにするためにも、事故のあと適切な治療を受けておくことは欠かせない要素です。弁護士による事故後のサポートが功を奏すことは多くありますから、ぜひ早めにご相談ください。
「後遺障害」の有無は損害賠償額に大きく影響する
適正な認定のために通院段階から専門的アドバイスを提供
交通事故の損害賠償には、「後遺障害」という概念があります。後遺症が残ってしまったあと、その症状や状態が、審査機関が定める条件を満たす場合に認定され、後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与える重要なものとなります。
そのため、適切な認定を受けることが非常に重要で、審査機関に対しての丁寧な申請手続きが欠かせません。当事務所は通院段階から専門的アドバイスを提供していますので、早めにご相談ください。
むち打ちや骨折、高次脳機能障害にも対応
後遺障害の適正な等級認定を受けるには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが大事であり、画像所見などの資料をもらさず申請を行うことも重要な意味をもちます。また後遺症の状況などを細かく説明した陳述書などを添付することもあり、適正な等級認定のために当事務所で専門的なサポートをご提供しています。
むち打ちや骨折などの事例のほかに、たとえば高次脳機能障害などの高い等級の事案についても、遠慮なくご相談ください。当事務所ではこれまでの実績はもちろん、あらゆる後遺障害の事故事案について、新しい判例の研究など研鑽を重ねており、依頼者の方に納得いただける解決をめざして親身に対応していきます。
事故の「過失割合」も賠償額を左右する大事な要素
正確な状況を把握して証拠を探し、正当な過失割合を主張
事故の「過失割合」も、損害賠償額に大きく関わる大事な問題です。交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。その度合いを表すのが過失割合で、たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るといったように賠償額に影響するわけです。
一方で、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではなく、個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があります。過去の判例に当てはまらない事故の特殊性に着目し、個別の事情を考慮して算出することが必要なのです。
当事務所は警察から実況見分調書を取り寄せ、被害者に有利な要素を探すとともに、必要に応じて事故現場を訪れて当時の状況を精査します。道路幅や死角の有無など、運転手の目線で現場を見ることは重要で、当事務所でもそうした立証によって過失割合を正当に修正した事例を多数有しています。正確な状況を把握して有利になる証拠を探し、正当な過失割合を主張すべく、立証の材料を作りますのでご相談ください。
労災保険の使用についても的確にアドバイス
依頼者の最大利益を実現するために親身にサポート
仕事や通勤の最中など、業務上で交通事故に遭ってしまった場合に、自賠責保険の利用が推奨されると思い込んで、労災保険の使用を躊躇することが見受けられます。
実際には、どちらの保険を適用するか、被害者が自由に選択する権利があり、労災保険の方が有利な賠償を得られる可能性があるケースも多くあります。当事務所では、つねに依頼者の最大利益を実現するために効果的なアドバイスをご提供いたします。
椎木法律事務所からのアドバイス
安易に示談書にサインせず、まずは弁護士に相談を!
後遺障害が認定になる事案や死亡事故においては、保険会社が提示する賠償額と、弁護士が請求する賠償額とでは、多くの場合で非常に大きな開きが生じます。弁護士に依頼いただくことで、本来得られる金額に限りなく近づきますので、示談書に安易にサインすることなく、ぜひ早めにご相談ください。
弁護士費用特約
実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できる特約
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
所属弁護士
椎木 謙太(しいぎ けんた)
登録番号 | No.45967 |
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所属弁護士会 | 山口県弁護士会 |
アクセス
〒745-0003 山口県周南市三番町二丁目23 ジャンポールビル4階
事務所概要
事務所名 | 椎木法律事務所 |
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代表者 | 椎木 謙太 |
住所 | 〒745-0003 山口県周南市三番町二丁目23 ジャンポールビル4階 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |