下記の情報は2021年09月29日時点での情報です
住所 | 〒803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町11-3 大手町アイビースクエア2F |
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アクセス方法 |
その他の福岡県の相続に強い弁護士
弁護士法人大手町法律事務所(田中圭弁護士)の強みと特徴
地元の北九州で10年の弁護士キャリア
依頼者お一人おひとりの「信頼できるパートナー」として
生まれ育った北九州で、10年の弁護士キャリアを重ねてきました。在籍する「大手町法律事務所」は2004年に発足。10名を超える弁護士が質の高いリーガルサービスを提供する法律事務所で、依頼者お一人おひとりの「信頼できるパートナー」として弁護士業務にあたっています。
遺産相続の相談もこれまで数多く手がけてきました。相続問題は背景が複雑なことが多く、案件の全体像について深掘りして聴きながら、依頼者ご本人の要望に応えていくことが大切。主張や依頼の内容が法的に適したものなのかを丁寧に検討しながら、依頼者に納得してもらえるようきめ細かく対応していきます。
営業時間は9時から17時半ですが、事前に予約をいただければ平日夜間や土日祝日も柔軟に面談に対応していますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
紛争化した遺産分割をまとめていくには
時間をかけて感情面を解きほぐしていくことも必要
遺産相続の問題で紛争化している場合は、親族同士では解決できない状況であることが多々あります。感情的な問題が背景にあることも少なくありませんから、第三者として弁護士を依頼人に立てることを考えるほうが得策でしょう。調停・審判を見越しながら、硬直化した事案に対して解決への出口を見つけることもできます。
遺産分割協議をまとめていくには、相続人同士がお互いの言い分をぶつける、主張を出し尽くした、というところまでいかなければ、最終的な決着を見るに至りません。依頼者の言い分について、弁護士がサポートする中で相手に主張を届け、時間をかけて感情面を解きほぐしながら、最大限の成果につなげるよう努力していきます。
遺産分割のキホン~寄与分と特別受益
寄与分は簡単には認められにくい
遺産分割において、相続人の間に「寄与分」や「特別受益」などの主張がある場合には、話し合いが硬直化してしまいがちです。寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人が、法定相続分にプラスして財産がもらえるものです。
寄与分を主張することは簡単ですが、その半面、一定の状況がなければ簡単には認められないものでもあります。単に親の看護や介護をしたくらいでは難しいことが多く、むしろ現実的には、そうした理由で相続財産を少し多くあげたい際に寄与分として位置付ける、という程度で調整することが多いようです。
特別受益は立証が難しい場合もある
また特別受益とは、被相続人から生前に何らかの特別な財産を受けた財産も、相続開始時の相続財産に含めた形で遺産を分割すべきこと。たとえば家を建てる際に親に資金を出してもらったとか、海外留学の際に多額の援助をしてもらったなど、生前に何らかの財産の贈与を受けた際に、それは遺産をすでにもらっていたものと解釈する制度です。
特別受益の主張に関しては、かなり以前のお金のやり取りが問題になるため、立証が難しい場合が少なくありません。ただ、住宅を建てる際に資金を拠出してもらった場合などは、贈与税対策によって税金控除を行った申告書が残っている例もありますから立証が容易なケースもあります。
このように、寄与分や特別受益について主張がある場合には、相続人間での立証は困難ですから、早めに弁護士に依頼することが得策でしょう。
円滑な遺産分割には生前の対策が重要
適切な遺言書の作成が遺産分割をスムーズにする
遺産分割をできるだけ円滑に進めるには、何よりも被相続人が生前のうちにどれだけ対策を打てるかが肝心です。つまりは遺言書の作成ということ。被相続人がきちんと遺言を残すことをしなければ、スムーズに相続を進めることは難しく、適切な遺言書の作成が遺産分割の根本的な対策として非常に重要なのです。できるだけ遺言者ご本人の要望を汲み取り、相続時に紛争化しないよう準備します。
遺言書の作成において留意すべき点は、一つは「遺留分」の問題を発生させないこと。遺留分とは、被相続人が誰か特定の1人に遺産を全て譲りたいといった内容の遺言であっても、他の一定の相続人に補償される取り分のことです。遺留分を考慮した遺言を残しておけば、遺言書の内容について、そもそも他に争いになる要素はそれほど考えられません。
適切な内容の遺言書を公正証書によって作成し(公正証書遺言)、弁護士を遺言執行者に選定してもらうことで、可能な限り円滑な遺産相続を実現することができるといえるでしょう。
田中圭弁護士の強み
継続して遺言書を管理し、執行できるので安心
私の在籍する事務所が「弁護士法人」であることも、依頼者の方にとってはメリットにつながると思います。遺言執行者を弁護士法人としておくことで、もし弁護士のほうが先に亡くなるという事態があっても、法人として継続して遺言書を管理し、執行できるので安心です。
特に遺言と相続は、長いスパンでの依頼者と弁護士との関わりが必要ですから、遺言の管理の継続性という面では、弁護士法人であれば安心感の度合いも高いといえるでしょう。
地域の士業ネットワークを活かした対応
遺産相続には不動産登記や相続税などの問題が密接に絡んできます。私は地元で知り合いの税理士や司法書士と一緒に積極的に勉強会を開催するなど、日頃から連携を深めています。不動産業者も含め、地域のネットワークを生かした対応で依頼者の多様なニーズにお応えできますので、どうぞご相談ください。
田中圭弁護士からのアドバイス
頭も身体も元気なうちから遺言書の準備を!
遺産相続は、財産を残す側の準備がとても重要です。「どのように残すか」によって、相続を円滑にできるかどうかは決まってきます。ご自身が亡くなったあとで、家族や親族がもめることのないように、適切な内容の遺言書を準備することを考えてください。
そして遺言書は、遺言者が要介護になるなど、判断能力が落ちてから作成すると、後からもめる原因になりかねません。ぜひ、頭も身体も元気なうちから準備をしておくことが必要。ご自身の遺産について思いを馳せることがあれば、ぜひ一度、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
所属弁護士
田中 圭(たなか けい)
登録番号 | No.33981 |
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所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
弁護士費用
初回相談料は無料です。
また、正式にご依頼いただく場合の費用は、日弁連の旧報酬基準を基本にしております。
ご依頼をいただく前に、費用の総額がいくらになるかをお伝えし依頼者様との間で委任契約書を作成します。まずはご相談くださいませ。
アクセス
〒803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町11-3 大手町アイビースクエア2F
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人大手町法律事務所(田中圭弁護士) |
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代表者 | 中野 昌治 |
住所 | 〒803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町11-3 大手町アイビースクエア2F |
受付時間 | 平日 9:00〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |