事務所名 | 弁護士法人釘島総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5447-0911 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝(土曜日ご希望の場合はお問合せください) |
住所 | 〒371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1 |
アクセス方法 | 関越自動車道前橋ICから車で約5分 高崎ICからは約7分 JR新前橋駅(東口)から徒歩約3分 駐車場あります。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
弁護士法人釘島総合法律事務所の強みと特徴
前橋市内でも有数の規模をもつ弁護士事務所
依頼者のニーズに沿った迅速な解決を目指す
弁護士法人釘島総合法律事務所は前橋市にある弁護士事務所で、JR新前橋駅(東口)から徒歩約3分の便利な場所に立地しています。また関越自動車道前橋ICから車で約5分、高崎ICからは約7分と車でのアクセスも便利で、お客様用駐車場も完備。代表弁護士の釘島伸博をはじめ7名の弁護士が所属し(2022年9月現在)、前橋市内でも有数の規模をもつ法律事務所となっています。
当事務所は相談者・依頼者の方に、親切丁寧にわかりやすくアドバイス・説明をしていくことを大事にしています。その上で、依頼者のニーズに沿った迅速な解決を目指していきます。どなたにもお越しいただきやすいようバリアフリーにも配慮した事務所のつくりとなっておりますので、いつでも遠慮なくご相談ください(初回相談は無料)。
感情的なもつれに発展しがちな相続問題
問題の背景事情や人間関係などを丁寧に汲み取る
相続問題は、家族や親族間でのトラブルが根底にあるケースが多いのが特徴です。とかく感情的なもつれやわだかまりが生じやすく、問題がこじれてしまう原因になりがちです。当事務所では、気持ちに寄り添い、じっくりとお話を伺うことから浮かび上がる、問題の背景にある事情や人間関係などを踏まえ、手続き後の親族間の関係性にも配慮しながら納得の解決を目指します。
紛争が深刻化するほど、早期の解決や親族間の関係維持または修復は困難となります。できるだけ早い段階で弁護士に相談をいただくことをおすすめします。
裁判官経験のあるベテランから若手まで多彩な陣容
複雑な案件には複数の弁護士でチームを組んで対応
弁護士は遺産分割協議から同調停・審判の代理人となって、相続問題にトータルに対処することができます。とくに相続問題の中身は様々ですから、迅速かつ円滑な解決には弁護士の経験や実績、行動力といった要素が欠かせません。
当事務所はその意味でも、裁判官の経験をもつ経験豊富なベテランの弁護士から、フットワークに自信のある中堅・若手の弁護士まで幅広い陣容を整えています。複雑な案件については複数の弁護士がチームで対応するなど、依頼者の方に安心いただける体制を組むことが可能です。
相続問題において、相続人間で主張が折り合わない場合、当事者同士で話し合いを重ねても、とかく問題がもつれて複雑化しがちです。そんなとき、第三者である弁護士が介在することで、冷静に話し合いが進む場合が多々あります。相続分野に確かな経験をもつ当事務所にお早めにご相談ください。
遺産分割調停では弁護士のサポートがあると良い
法的根拠の伴う主張で依頼者の最大利益を引き出す
遺産分割協議で相続人間の合意がはかれない場合には、裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員を間に入れ解決を目指していきます。遺産分割調停では、法律的な根拠に基づいた主張や、財産内容のより詳細な把握が必要になるなど、一般の方だけでは対応するのが難しい局面も出てきます。
その点、弁護士であれば、的確な根拠資料を収集・選別し、過去の判例を踏まえるなど、説得力ある主張を行うことが可能であり、依頼者にとって最も有利な決着が期待できます。
地元の司法書士や税理士などとの士業連携も活発
また当事務所では、地元の司法書士や税理士との士業連携も活発で、不動産登記や相続税がからむご相談も数多く経験しています。不動産を売却して代金を分ける「換価分割」についても、地元の不動産業者と連携して対応しています。相続財産に不動産が含まれる案件の場合は、とくに相続にあたり注意すべき事項が多く複雑になりがちですから、弁護士のサポートをお受けになることをおすすめします。
「遺留分侵害額請求」「相続放棄」もお任せを
遺留分は問題がこじれて長期化する要因になりやすい
遺言によってまったく遺産をもらえない人や、少ない金額の遺産しか分けてもらえない相続人には、民法で、「遺留分」という最低限の相続の権利が認められています。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」によって、侵害した相続人から、遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができます。
遺留分侵害は、親族間の争いに直結した問題と言えます。ほとんどのケースで,当事者同士での解決は困難です。遺留分を侵害されたときは、いち早く弁護士に相談されると良いでしょう。
相続放棄の手続は相続発生後、原則「3カ月」
相続財産の中には債務(借金)が含まれていることも珍しくなく、大きな債務がある場合には相続放棄を検討する必要があります。「相続放棄」は、原則として相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続をしなくてはなりません。明らかに債務のほうが多い場合には、速やかに「相続放棄」の手続を行うことが望まれます。
こうした「遺留分」に関する問題や「相続放棄」についても当事務所で積極的に対応していますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。
遺産分割時の紛争防止には「遺言書」の作成を
「公正証書遺言」は相続トラブルを防ぐのに有効
相続に際し争いが生じるリスクを軽減するために、どなたにもおすすめしたいのが遺言書の作成です。当事務所でも遺言書の作成サポートは積極的に行っており、弁護士が相続全般についてのアドバイスを行いつつ、「公正証書遺言」による作成をおすすめしています。公正証書遺言であれば、偽造の恐れがなく、後になって遺言無効の争いが生じるリスクも大幅に軽減できます。
遺言執行についてもお受けしています。
弁護士法人釘島総合法律事務所からのアドバイス
問題をこじらせないためにも、早めに弁護士に相談してほしい
相続問題においては、それまで良好な関係であった親族間でも争いやトラブルが生じるケースが少なくありません。意見の相違が見られたときには、できるだけ早めに弁護士に一度相談いただくことがきわめて有益です。ご相談が早めであるほど、問題のこじれを最小限に留め、その先の遺産分割の話し合いをスムーズに進めることにつながります。いつでも遠慮はいりませんから、まずは気軽な気持ちでご連絡いただければ幸いです。
所属弁護士
釘島 伸博 (くぎしま のぶひろ)
登録番号 | No.22964 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
石渡 啓介(いしわた けいすけ)
登録番号 | No.35232 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
太田 絢子(おおた じゅんこ)
登録番号 | No.43729 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
桜木 真理子(さくらぎ まりこ)
登録番号 | No.44676 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
近野 宏幸(こんの ひろゆき)
登録番号 | No.46495 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
今村 奈央(いまむら なお)
登録番号 | No.53933 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
樋口 隆明(ひぐち たかあき)
登録番号 | No.58515 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
料金の詳細はご相談時に説明いたします。
アクセス
〒371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人釘島総合法律事務所 |
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代表者 | 釘島 伸博 |
住所 | 〒371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1 |
電話番号 | 050-5447-0911 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝(土曜日ご希望の場合はお問合せください) |
備考 | 時間外ご希望の場合はお問合せください。 |